外国籍個人の補助・手当の個人所得税優遇政策を2027年末まで延長

(中国)

北京発

2023年08月30日

中国財政部と国家税務総局は8月29日、「外国籍個人の補助・手当の個人所得税政策の延長実施に関する公告」(財政部・税務総局公告2023年第29号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布した。2019年1月1日の個人所得税法の改正以来、2回目の延長となった。1回目は財政部・税務総局公告2021年第43号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、2023年12月31日まで延長されていた(2022年1月12日記事参照)

今回の公告によると、外国籍個人が居住者(注1)の条件を満たせば、個人所得税の特定付加控除(注2)を適用するか、または関連規定(財税字〔1994〕20号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます国税発〔1997〕54号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます財税〔2004〕29号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に基づく住宅手当、言語訓練費、子女教育費などの手当に対する免税を享受するかを選択できる。両方同時に適用することはできない。一度選択した場合、1納税年度内には変更できない。同政策は2027年12月31日まで実施される。

中国に進出する外資系企業にとって、免税措置の廃止は外資系企業負担の大幅な増加につながるため、中国日本商会は2023年6月に発表した「中国経済と日本企業2023年白書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で、重点分野として取り上げていた「税務に関する問題」の1つとして、当該免税措置の継続を中国政府に求めていた(2023年6月16日記事参照)。

(注1)居住者とは、中国国内に住所を有するか、または住所を有していないが1納税年度に中国国内で累計183日居住している個人。

(注2)子女教育費、継続教育費、重病医療費、住宅ローン金利、住宅家賃、高齢者扶養支出について、上限を定めて個人所得税から控除するもの。

(鄭慧)

(中国)

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