サービスの輸入代金支払い可能日が明確に

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2023年12月20日

アルゼンチン中央銀行は12月13日、中銀通達A7917PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、サービスの輸入代金の支払い可能日を明確にする新制度を導入した。12月13日以降に提供されるサービスの輸入について、サービス輸入のためのアルゼンチン共和国輸入システム(SIRASE)の輸入申請が「承認(Aprobada)」の状態になくても、支払い情報を単一外国貿易口座に登録せずに、輸入代金の支払いをすることを認めるとした。ただし、アルゼンチン輸入業者会議所によると、SIRASEが廃止されるまでは従来の規則に従うことになる。新たな枠組みについては不明な点もあるため、取引銀行等への確認が必要だ。

通達によると、中銀の事前承認なく輸入代金の支払いが可能なサービスは、旅客輸送サービス、旅行関連サービス、音響・映像関連サービス、政府サービス、旅行支援会社による医療サービス、その他の医療サービス、カード代金の決済サービスとなっている。

その他、12月13日以降に提供される商品輸入業務のための貨物輸送サービスで、財の輸入代金の支払い可能日が到来したもの(2023年12月20日記事参照)、同日以降に提供された他の個人的、文化的・娯楽的サービス(個人の医療費や学費など)で、サービス提供日から90暦日が経過したものも中銀の事前承認は不要だ。

また、これら以外のサービスで、輸出者と輸入者が関係会社ではなく、サービス提供から30暦日が経過したもの、輸出者と輸入者が関係会社の場合はサービスの提供日から180暦日が経過したものも同様に、事前承認は不要となっている。

国内金融機関から外国のクレジットラインを使った融資を受けて輸入代金を支払う場合、輸出代金の前受け金、船積み前融資で輸入代金を支払う場合、外国から借入金で輸入代金を支払うなどの要件を満たす場合は、上述の期日以前に輸入代金を支払うこともできる。

なお、12月12日以前に提供されたサービスの輸入代金の支払いには中銀の事前承認が必要だ。ただし、国内外の金融機関、国際機関、公的信用機関の融資や保証を受けている輸入代金の支払い、政令277/2022号(石油、炭化水素の増産のための恩典)、政令679/2022号(知識経済促進制度)の適用を受けた輸入代金の支払いの場合は、事前承認を必要としない。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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