2024年の食品輸入サンプル検査強化品目を公表

(台湾)

農林水産食品部市場開拓課

2024年01月10日

台湾の衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は「2024年食品や関係産品の輸入サンプル検査強化品目外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公表した。台湾当局による輸入検査の結果、違反回数が多い品目は輸入サンプル検査強化品目として、通常のサンプル検査の抽出比率(2~10%)よりも高い抽出比率(20~50%)を適用する。台湾当局は同対象品目を生産国・地域別に公表しており、2024年は8カ国・地域の12品目が対象となった。

このうち、日本からの輸入品について指定されている品目は、次のとおり(CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で、上6桁は基本的にHSコードと同一)。

  • CCCコード0709.99.90.90.8 生鮮・冷蔵のその他野菜
  • CCCコード0810.10.00.00.8 生鮮のイチゴ

同公表では、各品目に対する2023年の検査不適合の主要因が記載されており、日本については「生鮮・冷蔵のその他野菜」が残留農薬および重金属の最大基準値超過、「生鮮のイチゴ」が残留農薬規制違反だった。なお、日本からの「生鮮のイチゴ」については、既に監視検査の対象にもなっており、2023年6月1日から2024年4月30日までの期間、100%の抽出比率が適用されている。さらに、2023年12月から2024年1月9日までの期間で残留農薬規制違反により10件が検査不適合とされており、TFDAは1月9日、6社に対して2024年1月12日から2024年2月11日まで暫定的に輸入停止にすると発表した。

台湾の重金属規制は食品安全衛生管理法第17条に基づいた「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準」(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の付表1で規定している。また、残留農薬規制は食品安全衛生管理法第15条に基づいた「残留農薬許容量基準」(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で規定し、ポジティブリスト制を採用している。同基準の付表1~5で、使用を認めている農薬と作物の組み合わせとその最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Level)、外因性最大残留許容量、MRLを定めていない農薬、使用が禁じられている農薬、残留農薬許容量基準を適用する農産物の分類をそれぞれ記載している。一律基準(注)はないため、日本から輸出する品目が台湾の残留農薬規制に合致しているか、事前に確認をする必要がある。なお、基準値は、残留農薬許容量基準のデータベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからも検索可能。

(注)残留基準が定められていない農薬と作物の組み合わせに対して残留できる一律の基準値。

(川原文香)

(台湾)

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