中小、零細企業による輸入代金の支払い条件を緩和

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2024年04月15日

アルゼンチン中央銀行は4月11日、中銀通達A7990PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、中小、零細企業の輸入代金の支払い条件およびエネルギーを生産するために必要な燃料の輸入代金の支払い条件を緩和した。

まず、完成自動車(NCM8703)および中銀「貿易と為替に関する通達集」12.1項に記載の、メルコスール対外共通関税分類番号(NCM)に該当する品目(いわゆる、ぜいたく品)を除く品目について、中小、零細企業が輸入し、4月15日以降に通関されるものについては、通関から30暦日経過後に輸入代金の全額を支払うことを認めた。

同様に、中小、零細企業が輸入する資本財(関税分類上BKに分類される品目)について、FOB価額の20%相当額を前払い(船積み前、船積み後通関前)、残りの80%と運賃、保険料を通関から30暦日経過後に支払うことを認めた。

また、企業規模に関係なく、天然ウラン、濃縮ウランおよびその化合物で、NCM2844.10.00および同2844.20.00に該当するもの、重水(NCM2845.10.00)、ジルコニウムおよびその製品(BCM8109.91.00)で、エネルギーまたは燃料の生産を目的に輸入する場合は、通関後、即時輸入代金の全額を支払うことを認めた。

中銀は4月11日に公表した声明において、経済環境の変化、為替レートの予測可能性の増加などを受けて、今後のリスクバランスを再評価した結果、これらの措置を導入したとしている。特に外貨準備高については、2023年12月の新政権発足後、2024年第1四半期末までに87億ドルの外貨準備高の純増を実現したとしている。純外貨準備高は依然としてマイナス水準にあるとみられるが、外貨準備高積み増しの結果、輸入代金の支払い規制が若干改善された。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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