「中国(上海)自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2013年)」公布に関する上海市人民政府の公告

作成日:2013年10月15日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2013年)」公布に関する上海市人民政府の公告
発布機関
上海市人民政府
発布番号
滬府発 [2013]75号
発布日
2013.09.29
実施日
2013.09.29

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易区」という)内における外商投資プロジェクト及び外商投資企業設立に対して採る内国民待遇等と合致しない参入措置をリストアップした。

内容のまとめ

  1. 「ネガティブリスト」制定の根拠は以下の通りである(「ネガティブリスト」の説明から)。
    • 外商投資法律法規
    • 「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」
    • 「外商投資産業指導目録(2011年改正)」など
  2. 「ネガティブリスト」は「国民経済業種分類及びコード」(2011年版)により分類・作成し、18の業種カテゴリー(その中のS公共管理、社会保障及び社会組織、T国際組織の2つの業種カテゴリーは適用対象外)が含まれる。
    「ネガティブリスト」は多くの業種とカテゴリーに及び、内容も非常に細かく具体的であるため、紙面の関係上、ここでの展開を省略する。
  3. ネガティブリスト外の分野における外商投資プロジェクトは認可制から届出制に変更する(国内投資プロジェクトは認可のままとする旨国務院が規定している場合は除く)。(「ネガティブリスト」の説明から)
  4. 列挙されている外商投資参入特別管理措置を除き、その他の禁止(制限)には以下のものも含まれる。
    • 国及び中国が締結若しくは加盟している国際条約で禁止(制限)を規定されている産業への外商投資を禁止(制限)する。
    • 国の安全及び社会の安全に危害を及ぼす外商投資プロジェクトを禁止する。
    • 社会の公共利益を毀損する経営活動に従事することを禁止する。(「ネガティブリスト」の説明から)
  5. 外商投資法律法規及び自由貿易試験区の発展ニーズに基づき、ネガティブリストを適時調整する。(「ネガティブリスト」の説明から)

日系企業への影響

ネガティブリストは国際的に通用する外商投資管理方法であり、ネガティブリスト以外の投資分野は十分に開放され、外資は通常、参入内国民待遇を享受する。

中国の国民経済業種分類は、18のカテゴリー、89の大分類、419の中分類、1069の小分類に分けられる。聞くところでは、今回のネガティブリストは小分類に基づいて規制が行われ、計190条の管理措置が制定され、国民経済業種1069の小分類中の17.8%に及んでいる。

日系企業は自由貿易区においてネガティブリスト以外の業種分野に投資することができ、同時に通常では届出制を享受することができるため、政府手続き及び所要時間を自由貿易区外の審査許可制と比べ、大幅に簡素化または短縮することができる。


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