「中国(上海)自由貿易試験区内企業登記管理に関する規定」の公布に関する上海市工商行政管理局の通知

作成日:2013年11月20日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区内企業登記管理に関する規定」の公布に関する上海市工商行政管理局の通知
発布機関
上海市工商行政管理局
発布番号
滬工商外[2013]329号
発布日
2013.09.30
実施日
2013.10.01

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)の建設を促進し、試験区に適応した市場参入監督管理体制を構築するため(第一条)。

内容のまとめ

本規定は計21条から成り、主に登録資本引受登記制、「営業許可証取得後の許可取得」登記制、年度報告公示制、営業許可証様式の統一など複数の措置ついて具体的な登記管理の規定を設けた。以下にその概要を紹介する。

適用範囲(第二条)
【地域範囲】試験区。
【対象範囲】企業法人、非法人企業およびその分支機構。
登録資本引受登記制
【登録資本引受登記制適用の例外】(第四条)
法律、行政法規で会社登録資本払込みについて別途規定がある銀行、証券会社、先物会社、基金管理会社、保険会社、直販企業、対外労務合作企業、および募集設立する株式会社など。
【登録資本引受登記制の実施方法】(第五条)
【取り消された具体的な規制】(第六条)
「営業許可証取得後の許可取得」登記制(第七条)
法律、行政法規、国務院の決定で定める企業登記事前許可事項は除く。
  • 一般生産経営活動:営業許可証を取得した後、直ちに従事することができる。
  • プロジェクトが企業登記事前許可事項にかかわる場合:許可証または許可文書を取得した後に営業許可証を受領する。
  • その他の許可が必要な経営項目:営業許可証および許可証または許可文書を取得した上で従事しなければならない。
ワンストップ受理(第十二条)
登記機関は申請者が各職能部門へ提出する申請資料(企業登記、外商投資企業審査許可(届出)、組織機構コード証手続きおよび税務登記に関する資料を含む)をまとめて受領し、関連証書および文書をまとめて送達する。
年度報告公示制
【年度報告公示制の手順】(第十四条)
  • 企業は毎年3月1日から6月30日までに、市場主体信用情報公開システムを通じて登記機関へ年度報告を送付した上で、社会に対し公表しなければならない。具体的な公示方法については別途制定する。
  • 当年に設立登記した企業については、翌年から年度報告を送付する。
【年度報告の抜き取り検査】(第十五条)
  • 登記機関は企業年度報告に対し抜き取り検査を行う。
  • 検査において、または事後に告発を受けて実施した事実調査において、企業に違法行為、虚偽申告事実隠蔽または虚偽の承諾があったことが確認された場合、期限付で是正を命じた上、企業を信用不良システムに入れる。企業登記管理規定に違反する行為については、是正命令の他にも関連企業登記管理規定に照らして処罰を与えることができ、企業の法定代表者、責任者などの情報を関連部門へ通達する。
【経営異常名簿】(第十六条)
  • 所定期限通りに年度報告を公表しない、または登記された住所(経営場所)を通じて連絡が取れなかったなどの企業を経営異常名簿に記載した上で、市場主体信用情報公開システムを通じて社会に対し公表する。
  • 企業が経営異常名簿に記載された日から3年以内に、年度報告公示義務を履行した場合、登記機関に対し正常記載状態への回復を申請することができる。
  • 3年が経過しても年度報告公示義務を履行しなかった場合、登記機関はそれを経営異常名簿に永久に記載し、正常記載状態への回復を認めず、重大違法企業名簿に入れる。

この他、本法令の付属資料は本法令内容についての解読であり、本法令内容をより理解する助けとなる。

日系企業への影響

本法令は上海市工商局が「中国(上海)自由貿易試験区建設支持に関する国家工商行政管理総局の若干意見」の公布に関する国家工商行政管理総局の通知(以下「若干意見」という)などの法令に基づいて発布した重要な付帯措置である。本法令の内容の多くは、「若干意見」と一致している。当然ながら、少なからぬ内容(特に年度報告公示制)については、「若干意見」をベースに具体的詳細になった。


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