中国(上海)自由貿易試験区における入国届出申告段階の貨物通関書手続きの簡素化に関する公告

作成日:2014年6月17日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区における入国届出申告段階の貨物通関書手続きの簡素化に関する公告
発布機関
上海税関/上海出入国検査検疫局
発布番号
2014年第4号
発布日
2014.4.11
施行日
2014.4.11

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)における出入国貨物の通関の利便化を推進する。

内容のまとめ

  • 上海の各通関地から入国し、直接試験区に運び込まれる入国届出保税貨物:
    • - 上海出入国検査検疫局は以後、入国貨物通関書の発給又は入国貨物届出リストへの署名捺印を行わない。
    • - 上海税関は以後、入国貨物の通関書又は関連署名捺印の検査・確認を行わない。
  • 上海以外の各通関地から入国し、試験区に運び込まれる入国届出保税貨物:通関書手続きはこれまで通りとする。

日系企業への影響

本法令の公布前は、試験区の一線入国保税貨物を税関に申告する際、企業は税関に対し、検査検疫機関が発給した「入国貨物通関書」又は検査検疫機関が署名捺印した入国届出リストを提出する必要があった。

本法令によれば、現在、日系企業が税関に対し保税貨物の入国届出を申告する際、上記手順を省くことで、通関時間を短縮することができる。


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