中国(上海)自由貿易試験区での小口外貨預金金利上限を自由化することに関する通知

作成日:2014年3月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区での小口外貨預金金利上限を自由化することに関する通知
発布機関
中国人民銀行上海本部
発布番号
銀総部発[2014]23号
発布日
2014.02.25
施行日
2014.03.01

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)における外貨金利自由化改革の着実な推進、金融機関の外貨金利確定メカニズム構築の強化、市場の需要供給により決定される外貨金利形成メカニズムの整備を図る。(別紙:第一条)

内容のまとめ

試験区における小口外貨預金金利の上限を自由化した後、上海地区の金融機関は区内居住者の外貨預金について自己裁量で金利を確定する。(別紙:第二条)

【関連概念】

  • 小口:300万米ドル(又は同額のその他外貨)以下。
  • 区内居住者:試験区内で法に従って設立された中外資企業事業法人(金融機関を含む)、試験区内で登録登記されているが法人資格を取得していない組織、その他の組織、外国法人機構が試験区に設置した機構及び試験区内で就労して1年以上が経過した国内個人が含まれる。(別紙:第二条)

【口座開設手続き】(別紙:第六条)

  • 試験区内の居住者企業:口座開設時に登記登録証明文書を提出しなければならない。
  • 居住者個人:口座開設時に勤務先の在職証明を提出しなければならない。

日系企業への影響

2013年12月、中央銀行は「中国(上海)自由貿易試験区建設への金融支持の意見」(以下「意見」という)において、「条件が整った時、区内一般口座の小口外貨預金金利の上限を自由化する」と言及している。本法令の公布は、「意見」を具体化したものであり、試験区が全国に先駆けて外貨預金金利の完全自由化を実現することを意味する。
この前、大口外貨預金金利の規制は既に緩和されていたが、300万米ドル同額という要求を満たさなければならず、参入の敷居は高く、条件を満たす日系企業は往々にして少なかった。この度の小口外貨預金金利の自由化は、参入の敷居を下げ、試験区内で登録された日系企業の資金管理、金利管理におけるニーズを更に呼び起こす助けとなる。


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