ビジネス関連法

財政部・税関総署公告2007年第42号

【法令名称】
財政部、税関総署公告2007年第42号
【発布機関】
財政部、税関総
【発布番号】
財政部、税関総署公告2007年第42号
【発布日】
2007年12月5日
【施行日】
2008年1月1日

主旨と目的

全製品を直接輸出する許可類の外商投資プロジェクト(増資プロジェクトを含む、以下「プロジェクト」という)の輸入設備に対する課税優遇政策問題につき、明確な政策を打ち出した。

内容のまとめ

全製品を直接輸出する許可類の外商投資プロジェクトは国の奨励類プロジェクトではなくなった。よってそれからは、輸入関税および輸入時の増値税につき、免税又は還付の課税優遇を受けることはない。

プロジェクトの批准日 政策の発効日 輸出設備に対する課税政策
2007年11月30日までに批准されたプロジェクト 2008年1月1日より施行
  • 輸入関税と輸入時増値税を納める。免税や還付の優遇はなくなる(第3条)。
  • 但し、輸入する設備を2007年12月31日までに申告し輸入した場合、引続き従来の課税優遇政策(輸入関税と輸入時増値税の免除又は還付)を受けることができる(第2条)。
2007年12月1日以降に批准されたプロジェクト 2007年12月1日より施行
  • 輸入関税と輸入時増値税を納める。免税や還付の優遇はなくなる(第1条)。

日系企業への影響

本公告は全製品を直接輸出する許可類の外商投資プロジェクト(日系プロジェクトを含む。)に適用される。このタイプのプロジェクトに係わる日系企業は、このタイプのプロジェクトが「奨励類」の外資投資プロジェクトから外されたことにより、これ以降、このタイプのプロジェクトのために輸入する設備につき優遇政策を受けることはなくなり、法によって輸入関税と輸入時増値税を徴収されることとなった。

このタイプのプロジェクトの輸入設備に関する課税政策の沿革は次の通りである。

  1. 2002年3月11日、旧国家発展計画委員会、旧国家経済貿易委員会、及び旧対外貿易経済合作部は「外商投資産業指導目録(2002)」(既に失効)を公布し、「全製品を直接輸出する許可類の外商投資プロジェクト」を「奨励類」リストに入れた。よってこのタイプのプロジェクトは、「奨励類」プロジェクトとなり、このプロジェクトのために輸入される設備には、輸入関税と輸入時の増値税が免税される課税優遇が適用されるようになった。
  2. 2002年9月4日、財政部、旧国家発展計画委員会、旧国家経済貿易委員会、旧対外経済貿易部、税関総署、国家税務総局は、「一部の輸入税優遇政策の調整に関する通知」(財税【2002】146号)を公布した。これにより、従来のこのタイプのプロジェクトのために輸入される設備に実施されていた「輸入関税と輸入時増値税を免除する政策」は、「2002年10月1日より以前に批准されたプロジェクトのために輸入される設備については、従来どおり輸入関税と輸入時増値税を免除し、2002年10月1日以降に批准されたプロジェクトのために輸入される設備ついては、税の還付を行なう政策」へと調整された(ここでの税の還付とは、先に輸入関税と輸入時増値税の全額を徴収し、その後各プロジェクトが年度検査をパスすることを前提条件として、毎年20%ずつ返還し、5年内には全額を返還するという優遇方法のこと)。
  3. 2006年3月1日、商務部、財政部、税関総署、国家税務総局は「全製品を直接輸出する許可類の外商投資企業の製品輸出状況検査暫定弁法」(商資発[2006]1号)を公布した。これにより上記「年度検査」制度は完全整備された。
  4. 2007年10月31日、国家発展改革委員会と商務部は新たな「外商投資産業指導目録」を公布し、「全製品を直接輸出する許可類の外商投資プロジェクト」を「奨励類」リストから削除した。これにより、このタイプのプロジェクトは「奨励類」の外商投資プロジェクトではなくなった。
  5. 2007年12月25日、財政部、税関総署は本広告を発布し、全製品を直接輸出する許可類の外商投資プロジェクトにつき、これからは輸出関税及び輸入時増値税の免除または還付の課税優遇を受けることはないことを明確に規定した。