ビジネス関連法

保税物流センター(A型、B型)について

2005年6月23日に税関総署令 第129号(A型)第130号(B型) により暫定管理弁法が公布され、2005年7月1日より施行されました。

注)邦文は仮訳です。上記総署令番号のリンク先にて原文(中文)をご確認ください。

保税物流センターの概要

項目 A型 B型
公用型 自社用型
経営、
サービス対象
専門的に倉庫保管物流業務に従事する国内企業法人経営
:一般
国内企業法人経営
:自社及びグループ企業
国内企業法人1社が経営
:多数の企業の保税倉庫物流業務
保管対象貨物
  1. 国内輸出貨物
  2. 中継貨物、国際中継貨物
  3. 外商暫定保管貨物
  4. 加工貿易輸出入貨物
  5. 国際航行船舶と航空機に提供する物品材料、補修部品
  6. メインテナンスに提供する外国製品の輸入販売輸送部品
  7. 通関手続きを完了していない一般貿易輸入貨物
  8. 税関の批准を経た、その他の通関手続き未了貨物
A型に同じ
業務展開
  1. 輸出入貨物、その他の通関手続きを完了していない貨物の保税保管
  2. 保管貨物に対する流通性簡単加工、増値サービス
  3. 全世界からの買付け、国際調達、配送
  4. 中継貿易、国際中継貿易
  5. 税関が批准したその他国際物流業務
A型に同じ
倉庫保管面積 東部:20,000㎡以上
中西部:5,000㎡以上
東部:4,000㎡以上
中西部:2,000㎡以上
東部:100,000㎡以上
中西部:50,000㎡以上
登録資本金 3,000万RMB以上
  • 転廠込み年間輸出入金額
    東部:2億US$以上
    中西部:5,000万US$以上
センター経営企業:5,000万RMB以上
センター内企業:500万RMB以上
※企業の支部機構に属する場合は1,000万RMB以上
その他条件
  • 登記登録証書有効期限 2年(2年毎に延長審査)
  • 他人の土地等の賃貸の場合は賃貸期間3年以上
  • 税関の管理、監督要求に合致したシステム構築
  • 登記登録証書有効期限3年
    (3年毎に延長審査)
  • 税関の管理、監督要求に合致したシステム構築
禁止事項
  • 転貸、経営転貸し
  • 支部センターの設置
  • 商業小売
  • 生産、加工製造
  • メンテナンス、リサイクル、解体など
  • 禁止輸入貨物の保管
  • 保税政策と相容れない貨物等
同左
※経営企業が直接物流業務を行うこと
※商業小売以下はセンター内企業について該当
  • 商業性消費施設の設立

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り正確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。