ビジネス関連法 紡績品に対する割当制度廃止

商務部、税関総署2004年公告第103号
2005年1月1日より、現在の紡績品に対する割当制度を廃止する

世界貿易機構(WTO)の「紡績品と服装に関する協定」に基づき、2005年1月1日より現在の紡績品に対する割当制度を廃止し、グロバールな紡績品貿易の一体化を実現する。一体化への移行を実現し、統計情報の正確さを維持するため、一体化後は、企業が輸出する紡績品、服装を税関へ申告する際に、規定された10桁のコード番号を引き続き書き込まなければならない。具体的なコード番号は「税関通関システムデータベース」のデータに準ずる。詳しくは、「中国税関通関実務マニュアル」および商務部ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます を参照してください。

2004年12月29日