知的財産ニュース 弁理士試験の英語科目が免除される英語検定の有効期限を2年から5年に延長して認める

2024年3月26日
出所: 韓国特許庁

「公認語学試験の受験負担緩和に向けた6つの大統領令一括改正案」を公布…4月27日施行

4月27日土曜日から弁理士試験の英語科目の受験が免除される英語検定の有効期限を2年から5年に延長して認める。

韓国特許庁は、国家資格試験の語学科目の受験が免除される公認語学試験など受験の負担緩和に向けた「弁理士法施行令」など6つの大統領令一括改正案※が3月26日火曜日、公布されたと発表した。今回の改正案は、国民権益委員会の「国家資格試験における公認語学試験の成績認定期間の拡大」に関する制度改善の勧告(2023年10月)の後続措置として行われ、4月27日土曜日から施行される。
※公認語学試験の成績認定期間の延長(2年→5年、4つの施行令)
 韓国史能力検定試験の成績認定期間の廃止(2つの施行令)など6つの施行令の一括整備

今回の改正案により、弁理士試験の受験者が提出するTOEICなど公認語学試験の成績認定期限が従前の2年から5年に延長されるため、受験生の負担が大きく緩和するとみられる。

弁理士1次試験の英語科目を代替できる公認語学試験の成績認定期間を延長するためには、改正案の施行予定日(2024年4月27日)以降に満了される成績を語学試験の施行機関が定めている有効期間が満了される前までに韓国産業人力公団ウェブサイトに事前登録して真贋判定を受ける必要がある。

2025年第62回弁理士資格試験の受験を希望する受講者の中で提出する語学試験の成績有効期間(2年)が満了される予定の場合は、必ず事前登録を行う必要があり、事前登録なしで期間が経過した成績については認めない。

<成績の認定範囲>

▶2024年4月26日まで満了される英語成績:認定不可
*公認語学試験など受験の負担緩和に向けた6つの法令の一部改正に関する大統領令案附則第1条及び第4条に基づき、2022年4月27日以降実施され、成績が発表された英語能力検定試験に限る
▶2024年4月27日以降満了される英語成績:事前登録を行い、有効期間の延長が可能
*取得した成績をQ-Net弁理士ウェブサイトにて事前登録する必要がある
 (該当の施行機関が定める有効期間が満了される前日までに)

特許庁の産業財産政策局長は「これまで受講生が語学試験の成績を取得するために2年ごとに受験する必要があったが、今回の弁理士法施行令の改正により、語学試験の受験生にとって時間的・経済的の負担が大きく緩和すると期待される」と述べた。

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