知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許権等の登録令施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-119号)

2024年04月17日

特許庁公告第2024-119号
「特許権等の登録令施行規則」を改正するに当たり、その改正理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年4月17日
特許庁長

特許権等の登録令施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

商標共存同意制の導入及び国際登録商標基礎権の分割認定等を内容とする「商標法」の一部改正法律案(法律第19809号、2023年10月31日公布)が2024年5月1日に施行予定であるため、類似する商標の共存事実を、公示手段である登録原簿に表示するよう、条項及び書式を見直し、商標分割の登録方法を追加及び関連書式を新設し、一部書式の記載要領に関する不備を改善・補完する目的である。

2.意見提出

特許権等の登録令施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は2024年5月27日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産登録課長)に提出してください。また、一部改正令案の全文は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」をご参照ください。
  1. 立法予告事項について項目別の意見(賛否、反対の場合は、その理由を含む)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    ◇特許庁産業財産登録課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1605号(〒35208)
    電話:(042)481-5233
    Fax:(042)472-3467
    電子郵便:sophyai13@korea.kr

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