知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-137号)

2024年05月14日

特許庁公告第2024-137号
「特許庁とその所属機関職制施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年5月14日
特許庁長

「特許庁とその所属機関職制施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許庁の二次電池分野の特許審査機能を強化するために、化学生命審査局の次世代エネルギー審査課を二次電池素材審査課に変更し、総額人件費制を活用して、化学生命審査局に027年0月00日まで存続する二次電池設計審査チーム及び二次電池制御管理審査チームを新設し、総額人件費制を活用して設置した不正競争調査チームの存続期限を2024年7月27日までから2026年7月27日までに2年延長し、部処、又は、部署間の協業強化のために、総額人件費制を活用して、特許庁の定員5名(5級5名)の職級を引き上げ調整(4級、又は、5級5名)する一方、
産業財産情報法の制定・施行及び特許庁の業務効率化に向けて、産業財産政策局、産業財産保護協力局、産業財産情報局、機械金属審査局、半導体審査推進団の下部組織に担う分掌業務の一部を調整し、評価対象組織として設置した1つの局、2つの課に対し、これまでの評価結果により評価対象を除外する内容に「特許庁とその所属機関職制」が改正(大統領令第00000号、2024年6月00日公布・施行)されることにより、変更される事項を反映する目的である。

2.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2024年5月21日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(宛先:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 予告事項について賛成、又は、反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    ◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟特許庁革新行政担当官室(〒35208)
    電子郵便:kkh90128@korea.kr
    Fax:(042)472-3504

    3.その他事項

    改正案に関する詳細は、特許庁HP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計>法令及び条約>立法予告」を参照し、特許庁革新行政担当官室(電話:(042)481-5054)にお問い合わせください。

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