日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

030191~030299:
魚(活魚・生鮮・冷蔵品)
030311~030399:
魚(冷凍品)
030431~030499:
魚のフィレ、その他の魚肉(冷蔵・冷凍品)
030520~030579:
魚(乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した魚
030611~030695:
甲殻類(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した甲殻類、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類
030711~030799:
貝類・軟体動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した軟体動物
030811~030890:
貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物
030910:

人間の消費に適した、魚、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物の小麦粉、食事、ペレット

貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物

2019年4月1日より、農食品・獣医庁(AVA)が解体、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品及び動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAが、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。

輸入食品の品質・安全管理を所管するSFAは、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定(HSコードは、6桁まで世界共通)しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。

シンガポール内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年1月

水産物は関税の課税対象品目ではありません。

2. その他の税

調査時点:2024年1月

物品税

水産物は物品税の課税対象品目ではありません。

財・サービス税(GST)

あらゆる商品の輸入者は輸入申告の際にCIF価額(FOB価額+保険料+運賃)に関税、物品税、手数料を足した合計に9%の税率をかけた財・サービス税(GST、日本の消費税に相当)をシンガポール税関に納付しなければなりません。

輸入者は、シンガポール内国歳入局(IRAS)にGSTを登録しておくと、3カ月ごとに売上税額(売上時に販売先から回収するGST)と仕入税額(輸入時に税関に支払ったGST)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額をIRASに納付することになります。

3. その他

調査時点:2024年1月

なし

その他

調査時点:2024年1月

なし