日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

シンガポールの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2019年6月

シンガポールの法令によって輸入が禁止・制限されている品目

菓子のうちチューインガム(薬用を除く)の輸入、販売は、食品販売法および輸出入規制法(Regulation of Imports and Exports Act)において禁止されています。 菓子を含む加工食品の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食品販売法(Sale of Food Act)により規制されています。シンガポールへ輸出しようとする菓子は、食品販売法の付属法令である食品規制(Food Regulations)で定められている食品規格を満たしていなければなりません。菓子の食品規格は食品規制の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第54項(ビスケット)、第129項(冷凍菓子)、第152項(砂糖菓子)および第168項~第170項(チョコレート等)に記載されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年6月

菓子を含む加工食品をシンガポールへ輸出しようとする海外(マレーシアを除く)の食品事業所は、事前にシンガポール食品庁(SFA)の事業所認定を受ける必要はありませんが、SFAの「規制調達先プログラム(Regulated Source Program)」のもと、輸出国の政府管轄機関の適正な監督を受けている、あるいはSFAの認める品質保証体制を導入している事業所でなければなりません。輸入者はSFAから要請があれば提示できるように、輸出国の食品事業者から工場ライセンス(輸出国政府が発行)、輸出証明書(輸出国政府が発行)、衛生証明書(輸出国政府が発行)や、HACCP認証、GMP認証等の書類を事前に取得しておくことが望ましいです。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年6月

シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されている月餅を除き、日本の菓子をシンガポールに輸出する際には、動植物検疫証明書を取得する必要はありません。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「Conditions to Import Processed Food and Food Appliances」項目内、「1. Import from regulated establishments」参照

シンガポールの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2019年6月

菓子のうち月餅(mooncake)については、シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されており、輸出国の検査機関から微生物・理化学検査分析報告書(船積みごと)等を取得して、輸入通関の際に提示しなければなりません。また、初回の輸入時のみ輸出国政府より取得した製造者ライセンスが必要になります。

I. 輸入事業者登録

輸入者は、事前にSFAに対し「加工食品および食品容器の輸入に関する事業者登録(Registration to Import Processed Food Products and Food Appliances)」をする必要があります。登録に必要となる書類は、(1)会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録・有効化された個別企業登録番号(UEN)、(2)輸入許可手数料をSFAが自動引き落しするための銀行口座(GIRO)開設申請書です。輸入事業者登録はSFAのライセンス申請サイトLicenceOne(SFA e-Licencing)を通して行います。登録には1営業日を要し、登録費用は無料です。

II. 輸入許可

あらゆる食品の輸入者は、輸出入規制法に基づき、貨物がシンガポールに輸入される前に、貿易に関する電子データ交換システム「Networked Trade Platform」内の「トレードネット・システム」を通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)、必要に応じて衛生証明書などが必要となります。申告から輸入許可取得まで通常、1営業日を要します。シンガポール税関とSFAによって輸入が許可されると、貨物通関許可(CCP:Cargo Clearance Permit)が発行されます。輸入者はCCPを印刷して、通関のチェックポイントで提示することにより貨物を引き取ることができます。
輸入者はCCPの承認コードに特別な条件が付いていないかをチェックしなければなりません。何らかの条件が付いていると、貨物は封印され、貨物を開梱して販売に供することができません。例えば、CCPの承認コードがA03となっていると、輸入貨物は政府認定試験所による検査を受けなければならないという意味です。その場合、輸入者は政府認定検査・試験所eサービスを通じて検査を予約し、SFAの検査官によるサンプリングおよび検査を受けます。検査で不合格となれば、輸入業者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか廃棄処分しなければなりません。
菓子を輸入する場合、輸入許可手数料は無料ですが、輸入時点の為替レートで換算し、財・サービス税(GST)をシンガポール税関に支払います。GSTの支払いは、輸入者(代理人)があらかじめシンガポール税関に対して開設している専用口座から自動的に引き落とされます。

III. 商品の事前登録

菓子を含む加工食品をシンガポールに輸入する際には、原則として、輸入者がSFAに商品を事前に登録する必要があります。
必須ではありませんが、輸入者は輸入しようとする商品を分析のためSFA認定試験所に送り、品質管理チェックを自主的に行うことが奨励されています。

事前登録制度にかかわらず、輸出入規制法に基づき、輸入許可が発行され、次の項目の情報が輸入許可に反映されている場合、その商品は登録されたものとみなされます。

  1. 商品のブランド名または生産者名
  2. 輸入者の会社名
  3. 輸入者の住所
  4. 商品明細
  5. 原産国
  6. 数量、単価
  7. 到着日

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2019年6月

菓子の輸入通関にあたり、B/Lまたはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加えて、必要に応じて、原産地証明書、衛生証明書、輸出証明書、製造元工場ライセンス、製造元工場で取得している品質管理システム、微生物・理化学検査分析報告書といった書類が必要になります。「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」も併せて参照してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2019年6月

シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されているのは次の食品です。

  1. 包装されたミネラルウオーター、飲料水、氷
  2. ココナッツミルクとすりおろしたココナッツ、ナシレマ
  3. 乳児用シリアルと粉ミルク
  4. カタツムリ
  5. 最低限加工された果物と野菜
  6. 低温殺菌液体ミルク
  7. 伝統的なケーキ(kueh kueh)
  8. カットされたサトウキビ
  9. 月餅

以上の検査強化品目に指定されていない食品を輸入する際には、輸出国からの動植物検疫証明書や試験検査報告書などの書類の提示は求められませんが、SFAが導入している体系的監視プログラムのもと、食品安全性試験のための食品サンプリングに加え、記述内容を含めた表示要件への順守に関する食品の検査を実施しています。
各食品の試験項目は、食品に関連するリスクに応じて異なります。SFAは基本的な試験検査項目として次のリストを公表しています。このリストは網羅的なものではなく、SFAはリストに記載されていない追加項目について試験を実施することもあります。

理化学試験検査項目
  1. 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
  2. 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
  3. 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
  4. マイコトキシン:アフラトキシン(B1&2、G1&2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
  5. 着色料:パラレッド、スーダンI、II、III&V、クリソジン、ベーシックイエロー
  6. 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
  7. その他:ブロメート
微生物試験検査項目
コロニー数/プレート数、大腸菌群、大腸菌、糞便性大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、枯草菌、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリア・モノサイトゲネス、ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌

4. 販売許可手続き

調査時点:2019年6月

食品小売販売許可
食品小売販売許可は、以前はシンガポール国家環境庁(NEA)の管理下にありましたが、2019年4月1日より管轄がシンガポール食品庁(SFA)に移行しました。2019年4月1日以前にNEAにより発行されたライセンスに関しては、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
レストラン、カフェ、バー等外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケット、移動式フードワゴンを含む食品小売事業所は、環境公共衛生法(Environmental Public Health Act)のもと、SFAより食品店舗ライセンス(Food Shop Licence)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で年間ライセンス料が195 Sドル(レストラン、カフェ、バー、ケータリング事業者等)または250Sドル(売り場面積が200平方メートル以下のスーパーマーケット)または500 Sドル(売り場面積が200平方メートル超のスーパーマーケット)かかります。ライセンス取得までに1週間から数カ月を要します。諸要件を満たすための店内の改装や、規定に順守しているか確認するための事前実地検査、必要書類の準備、そしてライセンス料金の支払いなど、それぞれにかかる時間によって異なります。
ライセンスはシンガポール政府ライセンス申請サイトLicenceOneを通して申請できます。申請に必要な書類は次のとおりです。
  1. 店舗となる建物や土地を管理する政府機関からの使用許可
  2. 賃貸借契約書(ライセンスを承認して発行する前の最終段階でのみ必要となるため、承認前の段階では契約しないことが推奨されます)
  3. 申請者に関する次のうちのいずれかの情報
    • 個人の場合、国民登録管理カード(NRIC)の両面
    • 会社の場合、会計企業規制庁(ACRA)からの事業構成情報
    • その他の団体の場合、団体登記機関が発行する登録証明書
  4. 食品取扱者の保有する基本食品衛生証明書あるいは飲食物衛生証明書
  5. 食品衛生責任者の保有する食品衛生責任者証明書(ケータリング、レストラン、フードコート、食堂事業者のみ)
  6. 清掃プログラム
  7. 物件のレイアウト図面
  8. 認定書(申請がライセンス保有者あるいはライセンスを保有する会社の社員によってなされない場合)
  9. げっ歯類、ゴキブリおよびハエ等を対象とした年間ライセンス期間中の駆除契約書。契約の対象となる食料品店の敷地内検査の頻度は、害虫の侵入のいかなる兆候をも検出するために、少なくとも月に1回とする。
  10. 営業時間、店舗名、販売品目などに関する補足情報
  11. (重要管理項目が特定されている)食品安全管理計画または「WSQ Apply FSMS for Food Service Establishments」コースへの参加申込(ケータリング事業者のみ)
  12. ケータリング車両の内部と外部を写した写真
  13. ケータリング車両の所有権を証明するための貸し出し車両の車両記録カードあるいはテナント契約
  14. ケータリング車両の清掃プログラム
食品加工工場や食品貯蔵・保管施設等の運営許可
菓子を含む食品の卸売りを目的とする食品貯蔵・冷蔵倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)等の食品事業所の設立には、食品販売法(Sale of Foods Act)にのっとり、SFAより食品事業所ライセンス(Food Establishment Licence)を取得しなければなりません。一方、食肉や水産物を保管するための冷蔵・冷凍施設を持たない食品貯蔵倉庫(Food Storage Warehouse)はライセンス申請ではなく、施設登録が求められます。ライセンス申請にあたっては、次の書類が必要となります。
  1. 施設のレイアウト図面
  2. 食品加工フローチャート
  3. 製品の明細
  4. 施設メンテナンス・プログラム
  5. 清掃・衛生プログラム
  6. ごみ処理プログラム
  7. 害虫管理プログラム
  8. 最終製品の搬送車
  9. 食品衛生責任者の氏名・経歴等明細
  10. 食品取扱者の氏名等明細
  11. 施設の賃貸借契約書
ライセンスの申請および施設登録は、SFAのライセンス申請サイトLicenceOne(SFA e-Licensing)を通して行います。いずれの場合も事前にACRAまたは法人登録が必要となります。ライセンス申請には手数料(初回のみ)が157.50Sドルかかります。年間ライセンス料と登録料は次のとおりです。
  1. 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫の運営ライセンス:260Sドル
  2. 食品加工工場の運営ライセンス
    • 食肉・水産物の加工工場:260Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が200平方メートル未満:180Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が200~750平方メートル未満:360Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が750平方メートル以上:600Sドル
  3. 食肉・水産物の加工工場で、製品が容器包装内で密封され、後に加熱処理されるもの:840Sドル
  4. 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫を除く食品貯蔵・保管倉庫の登録:無料

5. その他

調査時点:2019年6月

施設登録・認定
シンガポールでは食品事業所や食品小売事業所を開設する際に、出店可能な場所の制約があります。政府所有の商業用不動産については公営住宅を管理する住宅開発庁(HDB)、工業用不動産を管理するジュロンタウン公社(JTC)等が管轄し、民間所有の商業用不動産については都市再開発庁(URA)が管轄しています。URAは民間所有の不動産の用途を18に分類しており、業態と物件によっては、用途変更申請が必要なものや営業時間の制約を受ける場合もあります。
食品小売事業所を運営するには、URA管轄下にある民間所有のショッピングセンター、複合コンプレックス、ホテル、ショップハウス等で用途分類クラス1(Shop)、クラス3(Restaurant)、クラス15(Nightclub)等が認可された出店場所となります。また、食品事業所を運営するには、JTCより食品工業用の土地をリースして施設を建設するか、JTCが所有する既設工業用ビル(Ready-Built Space)、あるいはURA管轄下にある民間所有の商業用不動産で用途分類クラス8(General Industrial Building)またはクラス10(Warehouse)のスペースをリースすることになります。
食品小売事業所または食品事業所の営業許可を取得するには、店舗の設計や設備がシンガポール食品庁(SFA)の定めた規定や条件を満たさなければなりません。そのため、事業所内装の着工を行う前に、レイアウト図面をSFAに提出して仮許可を受ける必要があります。また、店舗内装が完成してからも、SFAの職員による立入検査によって図面通りに工事がなされたかをチェックされます。
食品小売事業所または食品事業所にはSFAの職員が不定期に実地検査に入り、店舗の衛生状態やラベル表示等に関して検査を実施します。検査結果に応じて4段階(A~D)のランクに査定され、衛生・表示基準等法令に違反して減点ポイントが12ポイントとなると、営業停止または免許取り消し処分を受けることがあります。
また、SFAは2020年後半から現行制度に代わって、新たな食品衛生表彰スキーム(Food Hygiene Recognition Scheme)を導入する予定です。当スキームは、衛生上の大きな問題が認められない期間によって、店舗ごとに3段階(Bronze:2年以上、Silver:5年以上、 Gold:10年以上)に格付けし、当該店舗が重大な衛生上の違反による営業停止、あるいは、食中毒事件に関与した場合は格下げをするというものです。最初のランク(Bronze)を獲得するためには、衛生上の問題を起こさない期間が2年間必要ですが、食品小売の営業許可を新たに取得した場合は、事業開始から最大2年間、’Working towards excellent hygiene track record’のラベルを表示することができます。
衛生管理者等の配置
食品事業所または食品小売事業所の営業許可を取得するためには、食品衛生管理者(Food Hygiene Officer)の資格を持つ者を管理者として1人以上擁していなければなりません。食品衛生管理者は、食品・飲料衛生監査コース(WSQ Conduct Food & Beverage Hygiene Audit course)に合格しなければなりません。また、すべての食品取扱者は、食品衛生基礎コース(WSQ Basic Food Hygiene Course)の修了証書を取得し、SFAに登録する義務があります。ただし、食品・飲料衛生監査コースに合格した人が、食品取扱者になる場合は食品衛生基礎コースを修了する必要はありません。
ケータリング事業者には、より高度な食品衛生基準が求められ、2019年4月以降、新しく免許を申請するケータリング業者は、食品サービス事業のための食品安全管理システム(Food Safety Management System:FSMS)申請コースに出席する職員を任命し、当該コースに合格する必要があります。加えて、ライセンス発行後3カ月以内にFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。また、既存の免許を更新するケータリング業者は、免許更新日の少なくとも3カ月前までにFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。更新日までに、要件を満たすことができなかった場合、当該ケータリング業者は事業を中止する必要があります。
食品衛生コース等職業上の能力・技術を国家資格として認める労働力技能資格(WSQ) 制度は、教育省、労働省、通商産業省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール国家環境庁(NEA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール都市再開発庁(URA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポールジュロンタウン公社(JTC)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境公衆衛生(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
計画(クラス使用)規則 (Plannning (Use Classes) Rules)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
厚生労働省 自由販売証明書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) List of Food Alerts & Recalls(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Singapore's Food Safety Standards(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Responsibilities of Food Establishment Operators(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Food Hygiene Recognition Scheme(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Handlers(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Hygiene Officers(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
At-Sunrice GlobalChef Academy Be a Qualified F&B hygiene Officers(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家環境庁(NEA) Code of Practice on Environmental Health(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG) 労働力技能資格(WSQ)制度(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます