日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

シンガポールの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2019年7月

シンガポールの法令によって輸入が禁止・制限されている品目
調味料を含む加工食品の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食品販売法(Sale of Food Act)により規制されています。シンガポールへ輸出しようとする調味料は食品販売法の付属法令である食品規制(Food Regulations)で定められている食品規格を満たしていなければなりません。調味料の食品規格は食品規制の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第130項~第142項(ソース、食酢、酢漬け野菜)に記載されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年7月

調味料を含む加工食品をシンガポールへ輸出しようとする海外(マレーシアを除く)の食品事業所は、事前にシンガポール食品庁(SFA)の事業所認定を受ける必要はありませんが、SFAの「規制調達先プログラム(Regulated Source Program)」のもと、輸出国の政府管轄機関の適正な監督を受けている、あるいはSFAの認める品質保証体制を導入している事業所でなければなりません。輸入者はSFAから要請があれば提示できるように、輸出国の食品事業者から工場ライセンス(輸出国政府が発行)、輸出証明書(輸出国政府が発行)、衛生証明書(輸出国政府が発行)や、HACCP認証、GMP認証などの書類を事前に取得していることが望ましいです。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年7月

シンガポール食品庁(SFA)により検査強化品目に指定されている醤油、オイスターソース、大豆や牡蠣を原料とするソースを除き、日本の調味料をシンガポールに輸出する際には、動植物検疫証明書を取得する必要はありません。