日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する調味料のHSコード

0904:
とうがらし属またはピメンタ属の果実およびこしょう属のペッパー
0905:
バニラ豆
0906:
けい皮およびシンナモンツリーの花
0907:
丁子(果実、花および花梗に限る)
0908:
肉ずく、肉ずく花およびカルダモン類
0909:
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミンまたはカラウエイの種およびジュニパーベリー
0910:
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
2103:
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2209:
食酢および酢酸から得た食酢代用物

ブラジルではメルコスール共通関税番号(NCMコード=Nomenclatura Comum do Mercosul)が該当します。

調味料の管轄は、食酢を除く調味料、ソース、香辛料が国家衛生監督庁(ANVISA)、食酢、香辛料がブラジル農牧食料供給省(MAPA)となっています。

ブラジルの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年9月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県産品についてブラジル国家衛生監督庁決議RDC第59号(2012年12月6日付)(Resolução da Diretoria Colegiada -RDC N° 59, de 6 de dezembro de 2012)で放射性物質検査証明書などが、求められていましたが、「国家衛生監督庁理事会決議第245号(2018年8月17日付)」(Resolução - RDC Nº 245, de 17 de agosto de 2018)で不要となりました。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年9月

施設登録

ソース、調味料、食酢の輸出にあたり施設登録は必要ありません。

必要書類

食酢を除く調味料
輸入手続きのために輸出者側が用意すべき書類として、調味料の場合は、微生物検査、重金属、マイコトキシンの成分分析証明書が必要です。成分分析証明書はメーカーが発行するものでも通用します。総合的な輸入手続きについての規制は「国家衛生監督庁決議第81号(2008年11月5日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 81, de 5 de novembro de 2008)、「国家衛生監督庁決議第208号(2018年1月5日付)」(Resolução - RDC Nº 208, de 5 de janeiro de 2018)(第208号の修正、補足)などを参照してください。
微生物検査については「国家衛生監督庁指令第61号(2022年7月1日付)」(Instrução Normativa - IN Nº 161, de 1º de julho de 2022)に詳細が掲載されています。
食酢
輸入手続きのために輸出者側が用意すべき書類として、原産地証明書(農林水産省)、成分分析証明書などが必要です「農牧食料供給省指令第67号(2018年11月5日)」(Instrução Normativa Nº 67, de 5 de novembro de 2018)。
原産地証明書は農林水産省によって発行されます。詳細は農林水産省のウェブサイト「中南米|証明書や施設認定の申請」の「清涼飲料水等の輸出に関する手続」を参照してください。
成分分析証明書はブラジル農務省の外国検査機関登録システムであるSISCOLE(Sistema de Cadastro de Organismos e Laboratórios Estrangeiros)に登録された日本国内の検査機関で発行する必要があります。なお、輸出者側が原産地証明書の取得にあたって実施・添付すべき成分分析項目については、関連リンクの「飲料等の成分分析ガイドライン」、「飲料、酢酸発酵物、ワイン、ブドウ及びワイン由来製品に関する規則」(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
分析証明書は、輸出の都度発行が必要です。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年9月

日本からブラジルに調味料を輸出する場合は、動植物検疫証明書は必要ありません。 香辛料については、「農牧食料供給省指令第65号(2021年3月30日)」(Portaria Nº 65, de 30 de março de 2021)によると、完成品(カテゴリー1)は必要ありませんが、半完成品、生の種子、葉の場合は植物検疫が必要です。

ブラジルの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年9月

食酢以外の調味料類の定義は、「国家衛生監督庁決議第716号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 716, de 1° julho de 2022)、規格については個別に定められていません。調味料として使用を認められている香辛料のリストは「国家衛生監督庁指令第159号(2022年7月1日付)」(Instrução Normativa – IN N° 159, de 1° de julho de 2022 – ANVISA)に記載されています。

食酢は「農牧食料供給省指令第14号(2018年2月8日)」(Instrução Normativa N° 14, de 8 de fevereiro de 2018)、「農牧食料供給省指令第48号(2018年8月31日)」(Instrução Normativa Nº 48, de 31 de agosto de 2018)、「農牧食料供給省指令第6号(2012年4月3日付)」(Instrução Normativa MAPA Nº 6, de 3 de abril de 2012)で定められています。上記6号では食酢の分類は付属書I、米酢(穀物酢)の成分パラメーターは付属書IVで次の表のように定められています。

パラメーター
下限 上限
酢酸中の揮発性酸度 (g/100ml) 4.00 -
20度でのアルコール度(% v/v) - 1.0
配分 (g/l) 1.00 5.00
乾燥エキス (g/l) 7.00 -
硫酸塩(硫酸カリウムのg/l換算) - 1.00
外見 性質と構成に異質な要素がないこと
匂い 特徴あるにおい
酸味
原料の成分による

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年9月

調味料は、残留農薬および動物用医薬品の規制の対象ではありません。生鮮の輸入品についてはコーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission)の基準に準じます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年9月

調味料と食酢は、重金属規制の対象となります。

食品中の汚染物質の最大許容値、適合性評価のための分析方法、一般的原則は「国家衛生監督庁決議RDC第722号(2022年7月1日付)」(Resolução –RDC nº 722, de 1º de julho de 2022)、に定められています。
食品ごとの重金属および汚染物質の最大許容値は「国家衛生監督庁指導第160号(2022年7月1日)」(ANVISA Instrução Normativa –IN nº 160, de 1º de julho de 2022)のANEXO(付属書)に定められています。

原材料が複数ある場合は、原材料の割合により最大許容値が変動します。ANVISAの食品汚染についての基本方針については、同庁の解説ページを参照してください。

4. 食品添加物

調査時点:2022年9月

ブラジルでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。管轄はブラジル保健省の国家衛生監督庁(ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária)です。

酸味料、ph調整剤、抗酸化剤、芳香剤、防腐剤、着色料、乳化剤、増粘剤、発泡剤、安定剤、隔離剤などについて使用量が規制されています。
調味料に使用できる添加物は「国家衛生監督庁決議RDC第4号(2007年1月15日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada–RDC Nº 4, de 15 de janeiro de 2007)、許可されている使用量は「国家衛生監督庁決議RDC第45号(2010年11月3日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 45, de 03 de novembro de 2010)に定められています。

食酢の食品添加物の使用範囲・用途および限度は「国家衛生監督庁決議RDC第4号(2007年1月15日付)」および「国家衛生監督庁決議RDC第45号(2010年11月3日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 45, de 03 de novembro de 2010)に定められています。

関連リンクのANVISA食品検索ページの「Painel sobre Aditivos Alimentares」にて添加物名と食品カテゴリーによる検索が可能です。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年9月

食品用の容器・包装についてはブラジル保健省の国家衛生監督庁(ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária)が管轄しています。(「法律第9782号(1999年1月26日付)」(Lei Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999)

食品用の容器・包装に関しては、「国家衛生監督庁決議RDC第91号(2001年5月11日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº 91, de 11 de maio de 2001)で、使用する材料および製造機器の食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。

容器・包装について衛生登録の必要はありません。衛生登録の義務の有無は「国家衛生監督庁決議RDC第27号(2010年8月6日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010)の「付属書I、II」、「国家衛生監督庁決議第240号(2018年12月21日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 240, de 26 de julho de 2018)に記載されています。「国家衛生監督庁決議第20号(2008年3月26日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 26 de março de 2008)によると新技術やリサイクル材料、PETなどが使用されている場合は登録が必要です。

容器に使用される素材については「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第88号(2016年6月29日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016)で規定されています。

エラストマーボトルは「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第123号(2001年6月26日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 123, de 19 de junho de 2001)で規定されています。

金属製のものは「国家衛生監督庁決議第20号(2007年3月22日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 20 de 22 de março de 2007)で規定されています。

容器の形態については「農牧食料供給省規則第34号(2012年11月29日付)」(Instrucao Normativa MAPA No 34, de 29 de novembro de 2012)で定められています。

資源リサイクルに関しては、セルロースが国家衛生監督庁決議第88号(2016年6月29日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016)、金属が「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第20号(2007年3月22日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 22 de março de 2007)、「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第498号(2021年5月20日付)」(Resolução Dediretoria Colegiada -RDC Nº 498, de 20 de maio de 2021)、ガラス・セラミックが「保健省衛生監督局指令第27号(1996年3月18日付)」(Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária Nº 27, de 18 de março de 1996)、PETが「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第20号(2008年3月26日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 26 de março de 2008)、「国家衛生監督庁技術補足第71号(2016年2月11日付)」(Informe Técnico n. 71, de 11 de fevereiro de 2016)で規定されています。

さらにブラジル技術規格協会(ABNT)でも容器の技術的な規定をしています。

関連リンク

関係省庁
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
法令第9782号(1999年1月26日付)(ポルトガル語)(LEI Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議RDC第91号(2001年5月11日付)(Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº 91, de 11 de maio de 2001)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(181KB)
国家衛生監督庁決議RDC第27号(2010年8月6日付)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(389KB)
国家衛生監督庁決議第240号(2018年12月21日付)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 240, de 26 de julho de 2018)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(196KB)
国家衛生監督庁決議第20号(2008年3月26日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 26 de março de 2008)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(180KB)
国家衛生監督庁決議RDC第88号(2016年6月29日付)(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第123号(2001年6月19日付)(Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 123, de 19 de junho de 2001)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第717号(2022年7月1日付)(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 717, de 1º de julho de 2022)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農牧食料供給省規則第34号(2012年11月29日付)」(Instrucao Normativa MAPA No 34, de 29 de novembro de 2012)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第88号(2016年6月29日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第20号(2007年3月22日付)(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 20, de 22 de março de 2007)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(470KB)
国家衛生監督庁指令第27号(1996年3月18日付)(Portaria ANVISA Nº 27, de 18 de março de 1996)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議RDC第498号(2021年5月20日付)(Resolução Dediretoria Colegiada -RDC Nº 498, de 20 de maio de 2021)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(390KB)
国家衛生監督庁技術補足第71号(2016年2月11日)(Informe Técnico n. 71, de 11 de fevereiro de 2016)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ブラジル技術規格協会(ABNT)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジル技術規格協会(ABNT)容器包装関連ページ(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ANVISA 包装情報ページ(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

6. ラベル表示

調査時点:2022年9月

調味料、食酢を含む食品のラベルの規定は政令法第986号(1969年10月21日付)(Decreto-LEI Nº 986, de 21 de outubro de1969)、「国家衛生監督庁決議第727号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 727, de 1° de julho de 2022)、「法律第13305号(2016年7月4日付)」(Lei Nº13.305, de 4 de julho de 2016)などで定められています。

調味料(食酢を除く)
食品のラベルには、次の項目をポルトガル語で表示することが求められます。パッケージ表記が外国語の場合は、ポルトガル語で表記したシールを貼ります。シールの貼付は出荷国でもブラジル到着、通関後でも可能です。パッケージ表記が規則に基づいてポルトガル語で作成されている場合、シールの貼付は必要ありません。
  1. 商品名
  2. 原材料リスト(ソース類は水も原材料として扱われます。添加物も記載します)
  3. アレルギーについての注意(具体的にアレルギーを引き起こす可能性のある食品を記載する)
  4. ラクトースについての注意(100グラムまたは100ml当たり100ミリグラム以上を含む場合、「ラクトースを含む」(CONTÉM LACTOSE)と表示する)
  5. 成分に変更があった場合「新しい処方」(NOVA FÓRMULA)と表示。「国家衛生監督庁決議第421号(2020年9月1日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada -RDC nº 421, de 1º de setembro de 2020)を参照。
  6. 甘味料関係の食品添加物に関する注意表記(糖アルコール、アスパルテームを使用する製品の場合、「下剤的作用があります」「フェニルアラニンを含みます」という注意表記が必要です。詳細は「国家衛生監督庁決議第727号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 727, de 1° de julho de 2022)のSeção VIIを確認してください)
  7. 栄養成分表示
  8. 内容量
  9. 製品情報(メーカー名、住所、輸入品の場合はインポーター名、登記番号、住所、生産国)
  10. ロット番号
  11. 賞味期限
  12. 必要に応じて食品の保存、調理および使用に関する情報
  13. その他特定の規制で求められる情報

エネルギー計算については、「国家衛生監督庁指令第75号(2020年10月8日付)」(Instrução Normativa -IN N° 75, de 8 de outubro de 2020)の付属書XXIIに換算表があります。

1%を超える遺伝子組み換え成分が含まれているすべての飲食物(動物飼料を含め)のパッケージのラベルには“T”マークを付さなければなりません。「政令第4680号(1969年4月24日)」(Decreto Nº 4.680, de 24 de abril de 2003)、「法務省省令第2658号(2003年12月22日)」(Portaria do Ministério da Justiça nº 2658, de 22 de dezembro de 2003)を参照してください。

ラベルのレイアウトについて定められていませんが、文字・数字の大きさ、単位の表記の仕方などの技術的側面は、国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)が規定しています。

加工食品のグルテンの含有の有無に関する表示については「法律第10674号(2003年5月16日付)」(Lei No 10.674, de 16 de maio de 2003)、法律第8543号(1992年12月23日付)(LEI No 8.543, de 23 de dezembro de 1992)で定められています。グルテンが含まれる場合は「Contém Glúten」(グルテンが含まれる)と表示します。

食品のアレルギー表示については「国家衛生監督庁決議第727号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 727, de 1° de julho de 2022)で定められています。アレルギー表示の対象となる物質はANVISAの「アレルギーコントロールプログラムガイド」(Guia sobre Programa de Controle de Alergênicos)で次のように挙げられています。
小麦、ライ麦、大麦、オート麦、およびそれらの交雑種。甲殻類、卵、魚、ピーナツ、大豆、すべての哺乳類動物種の乳、アーモンド、ヘーゼルナッツ、カシューナッツ、ブラジルナッツ、マカダミア、クルミ、ピーカンナッツ、ピスタチオ、松の実、栗、天然ラテックス。
対象となる物質を含む場合は「ALÉRGICOS: CONTÉM (XXXX)」(アレルギー:XXXXを含む)と警告を表記します。詳細は「アレルギーコントロールプログラムガイド」を参照ください。

栄養成分表示の総合的な規制は「国家衛生監督庁決議第429号(2020年10月8日付)」(Resolução Dadiretoria Colegiada -RDC Nº 429, de 8 de outubro de 2020)、に規定されています。

2020年に公布された「国家衛生監督庁決議第429号(2020年10月8日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº 429, de 8 de outubro de 2020、Instrução Normativa -IN N°75, de 8 de outubro de 2020)を基に、「国家衛生監督庁指令第75号(2020年10月8日付)」(Instrução Normativa -IN N°75, de 8 de outubro de 2020 – ANVISA)によって栄養成分表の表示方法に変更が加えられ、2年の猶予期間を経て2022年10月9日から施行されました。

主な変更点は栄養成分表示の表記と、特定の成分を多量に含んでいる場合の表示方法です。

栄養成分表示

栄養成分表示では次の点が義務となりました。

  1. 表は背景を白にしてテキストの文字は黒とする。
  2. 総糖類量と添加糖類量の表記。(A)
  3. 分析単位を固形、半固形の食品については100グラム、液体のものは100ミリリットルに統一する。(B)
  4. 推奨される1日当たり摂取量における当食品の割合(%VD)。(C)
  5. 複数の商品が梱包されている場合、個数、重量の表記。(D)
  6. 容器包装前面での含有量についてのシンボルの表記
    • 添加糖類、飽和脂肪酸、ナトリウムが基準量以上含む場合、「ALTO」(高含有)と容器包装前面にシンボルで表示することが義務付けられました。シンボルの大きさはパッケージそのもののサイズに応じて決められています。色は黒で背景は白と定められています。
    • 基準量
          固形(100g) 液体(100ml)
      添加糖類(g) Açúcares adicionados ≥ 15 ≥ 7.5
      飽和脂肪酸(g) Gorduras saturadas ≥ 6 ≥ 3
      ナトリウム(mg) Sódio ≥ 600 ≥ 300
    • シンボルデザイン
      シンボルデザイン
食酢
食酢のラベルは、次の項目をポルトガル語で表示することが求められます。パッケージ表記が外国語の場合は、ポルトガル語で表記したシールを貼ります。シールの貼付は出荷国でもブラジル到着後でも可能です。パッケージ表記が規則に基づいてポルトガル語で作成されている場合、シールの貼付は必要ありません。
食酢は栄養成分表示が義務付けられていませんが、「農牧食料供給省指令第55号(2002年10月18日)」(Instrução Normativa MAPA Nº 55, de 18 de outubro de 2002)で、ラベルにおける商品名表示のための基準に関する技術規則が記載されています。
  1. 商品名
  2. 原材料リスト
  3. アレルギーについての注意
  4. ラクトースについての注意
  5. 成分に変更があった場合「新しい処方」(NOVA FÓRMULA)と表示。「国家衛生監督庁決議第421号(2020年9月1日付)」(Resolução de Diretoria Colegiada -RDC nº 421, de 1º de setembro de 2020)を参照。
  6. 食品添加物の使用に関する注意事項
  7. 内容量
  8. 製品情報(メーカー名、住所、輸入品の場合はインポーター名、登記番号、住所、生産国その他)。
  9. ロット番号
  10. 必要に応じて食品の保存、調理および使用に関する情報
  11. その他特定の規制でも求められる情報
また、1%を超える遺伝子組み換え成分が含まれているすべての飲食物(動物飼料を含め)のパッケージのラベルには“T”マークを付さなければなりません。〔「政令第4680号(1969年4月24日)」(Decreto Nº 4.680, de 24 de abril de 2003)、「法務省省令第2658号(2003年12月22日)」(Portaria do Ministério da Justiça nº 2658, de 22 de dezembro de 2003)〕。
ラベルのレイアウトについて定められていませんが、文字・数字の大きさ、単位の表記の仕方などの技術的側面は、国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)が規定しています。
加工食品のグルテンの含有の有無に関する表示については「法律第10674号(2003年5月16日)」で定められています。
食品のアレルギー表示については「国家衛生監督庁決議第727号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 727, de 1° de julho de 2022)で定められています。
消費者保護法による規制
ブラジルで販売する調味料は、「消費者保護法第8078号(1990年9月11日付)」(Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)でも情報を正確、明瞭、適切かつ読みやすくラベル表示をすることを義務付けています。輸入品のラベルがポルトガル語でない場合にはポルトガル語へ翻訳したシールの貼付が義務付けられています。また、計測値はメートル法あるいはメートル法換算値での表示が必要です。

関連リンク

関係省庁
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジル国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジル法務省(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
政令法第986号(1969年10月21日付)(Decreto-LEI Nº 986, de 21 de outubro de1969)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第727号(2022年7月1日付)(Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 727, de 1º de julho de 2022)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(339KB)
法律第13305号(2016年7月4日付)(LEI Nº 13.305, de 4 de julho de 2016)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「国家衛生監督庁指令第75号(2020年10月8日付)」(Instrução Normativa -IN N° 75, de 8 de outubro de 2020)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第421号(2020年9月1日付)(Resolução de Diretoria Colegiada -RDC nº 421, de 1º de setembro de 2020)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(196KB)
政令第4680号(1969年4月24日)」(Decreto Nº 4.680, de 24 de abril de 2003)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
法務省省令第2658号(2003年12月22日)」(Portaria do Ministério da Justiça nº 2658, de 22 de dezembro de 2003)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(120KB)
法律第10674号(2003年5月16日付)(ポルトガル語)(LEI No 10.674, de 16 de maio de 2003)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
法律第8543号(1992年12月23日付)(LEI No 8.543, de 23 de dezembro de 1992)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議RDC第360号(2003年12月23日付)(Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 360, de 23 de dezembro de 2003)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(605KB)
国家衛生監督庁決議RDC第163号(2006年8月17日付)(Resolução De Diretoria Colegiada – RDC Nº 163, de 17 de agosto de 2006)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(555KB)
農牧食料供給省指令第55号(2002年10月18日)(Instrução Normativa MAPA Nº 55, de 18 de outubro de 2002)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第429号(2020年10月8日付)(Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº 429, de 8 de outubro de 2020)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(429KB)
国家衛生監督庁指令第75号(2020年10月8日付)Instrução Normativa -IN N°75, de 8 de outubro de 2020 - ANVISA(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,027KB)
法律第8078号(消費者保護法)(1990年9月11日付)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
「液体容量表示」に関するINMETRO命令第157号(2002年8月19日付)(Portaria INMETRO Nº 157, de 19 de agosto de 2002)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
遺伝子組み換え成分を含む食品に関する政令第5591号(2005年11月22日付)(Decreto Nº 5.591, DE 22 de novembro de 2005)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ANVISA 食品ラベル規定についての総合ガイドページ(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ANVISAの「アレルギーコントロールプログラムガイド」(Guia sobre Programa de Controle de Alergênicos)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護ポータル(サンパウロ州)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2022年9月

トランス脂肪酸の規制
ブラジル国家衛生監督庁(ANIVISA)は、「国家衛生監督庁決議第332号(2019年12月23日付)」(Resolução - RDC Nº 332, de 23 de dezembro de 2019)によって、食品中のトランス脂肪酸を減らす規制を定めています。同決議は「国家衛生監督庁決議第632号(2022年3月24日付)」(Resolução - RDC Nº 632, de 24 de março de 2022)に差し替えられましたが、2023年1月1日からすべての最終消費者や外食産業向けの食品で、トランス脂肪酸は総脂肪100グラム当たり2グラムを超えることが禁止されています。
食品衛生・安全性に関する技術規則
調味料の食品衛生・安全性および品質については、「国家衛生監督庁決議第716号(2022年7月1日付)」(Resolução –RDC nº 716, de 1º de julho de 2022)、「国家衛生監督庁決議第726号(2022年7月1日付)」(Resolução Dediretoria Colegiada - RDC Nº 726, de 1° de julho de 2022)、「国家衛生監督庁決議第218号(2005年7月29日付)」(Resolução Dediretoria Colegiada –RDC Nº 218, de 29 de julho de 2005)などにガイドラインが記載されています。
食酢に関するガイドライン
食酢は、「農牧食料供給省指令第6号(2012年4月3日)」(Instrução Normativa Nº 6, de 3 de abril de 2012)に、登録・分類、検査、品質などの項目別にガイドラインが記載されています。また「政令8198号(2014年2月20日付)」(Decreto Nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014)と「法律7678号(1988年11月8日付)」(Lei Nº 7.678, de 8 de novembro de 1988)、政令第6871号(2009年6月4日付)(ポルトガル語)(Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009)、「国家衛生監督庁決議RDC第722号(2022年7月1日付)」(Resolução –RDC nº 722, de 1º de julho de 2022)、「農牧食料供給省規則第24号(2005年9月8日付)」(Instrução Normativa Nº 24, de 8 de setembro de 2005)にも記載されています。

関連リンク

関係省庁
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
「国家衛生監督庁決議第632号(2022年3月24日付)」(Resolução - RDC Nº 632, de 24 de março de 2022)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第716号(2022年7月1日付)(Resolução –RDC nº 716, de 1º de julho de 2022)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(243KB)
国家衛生監督庁決議第726号(2022年7月1日付)(Resolução Dediretoria Colegiada - RDC Nº 726, de 1° de julho de 2022)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(250KB)
国家衛生監督庁決議第218号(2005年7月29日付)Resolução Dediretoria Colegiada –RDC Nº 218, de 29 de julho de 2005(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(489KB
「農牧食料供給省指令第6号(2012年4月3日)」(Instrução Normativa Nº 6, de 3 de abril de 2012)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政令第8198号(2014年2月20日付)(Decreto Nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
法律第7678号(1988年11月8日付)(LEI Nº 7.678, de 8 de novembro de 1988)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政令第6871号(2009年6月4日付)(ポルトガル語)(Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議RDC第722号(2022年7月1日付)(Resolução –RDC nº 722, de 1º de julho de 2022)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(223KB)
「農牧食料供給省規則第24号(2005年9月8日付)」(Instrução Normativa Nº 24, de 8 de setembro de 2005)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ブラジルでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年9月

輸入手続き全般については経済省貿易局省令第23号(2011年7月14日付)(Portaria SECEX Nº 23, de 14 de julho de 2011)に記載されています。また、食品を含め国家衛生監督庁(ANVISA)が衛生関係を管轄する製品については「国家衛生監督庁決議第81号(2008年11月5日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 81, de 5 de novembro de 2008)、「国家衛生監督庁決議第208号(2018年1月5日付)」(RDC Nº 208, de 5 de (aneiro de 2018)に記載されています。

製品登録
ソース、調味料は製品登録の必要がありません。「国家衛生監督庁決議第240号(2018年7月26日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 240, de 26 de julho de 2018)。
食酢は農牧食料供給省(MAPA)のシステム(SIPEAGRO)で製品登録の必要があります。「農牧食料供給省指令第72号(2018年11月16日)」Instrução Normativa Nº 72, de 16 de novembro de 2018を参照してください。
衛生登録
「国家衛生監督庁決議第27号(2010年8月27日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010)によると、ソース、調味料は衛生登録(Registro sanitário)の義務はありません。食酢も同27号の衛生登録が必要なカテゴリーに含まれていません。
輸入手続き
輸入ライセンスなどは輸入規制品目情報(SISCOMEXシミュレーター)で確認することができます。
調味料(食酢を除く)
輸入ライセンス(L.I.)は、船積み前の申請・取得が原則ですが、調味料は事前登録対象品目になっており、船積み後であっても通関手続き開始前に取得すればよいことになっています。調味料の輸入ライセンスは、非自動承認ライセンスに該当し、通関手続き開始前に取得します。
輸入手続きには、メルコスールの関税番号が記載されたB/Lまたはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリストが必要です。また、調味料にはさらに微生物検査、重金属、マイコトキシンの成分分析証明書が必要です。
食酢
輸入ライセンス(L.I.)は、船積み前の申請・取得が原則ですが、食酢は事前登録対象品目になっており、船積み後であっても通関手続き開始前に取得すればよいことになっています。食酢の輸入ライセンスは、非自動承認ライセンスに該当し、通関手続き開始前に取得します。
輸入手続きには、メルコスールの関税番号が記載されたB/Lまたはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書(農林水産省発行)、成分分析証明書などが必要です。原産地証明書および成分分析証明書は輸出事業者が用意します。詳細は輸入規制の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
ブラジル経済省(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ブラジル農牧食料供給省(MAPA)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
経済省貿易局省令第23号(2011年7月14日付)(Portaria SECEX Nº 23, de 14 de julho de 2011)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.1MB)
国家衛生監督庁決議第81号(2008年11月5日付)(Resoluçãoda Diretoria Colegiada -RDC Nº 81, de 5 de novembro de 2008)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,320 KB)
国家衛生監督庁決議第208号(2018年1月5日付)(Resolução de Diretoria Colegiada – RDC Nº 208, de 5 de janeiro de 2018)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,320 KB)
国家衛生監督庁決議第240号(2018年7月26日付)(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 240, de 26 de julho de 2018)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(196KB)
農牧食料供給省指令第72号(2018年11月16日)(Instrução Normativa Nº 72, de 16 de novembro de 2018)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家衛生監督庁決議第27号(2010年8月27日付)(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010)(ポルトガル語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(201KB)
農牧食料供給省規則第24号(2005年9月8日付)(Instrução Normativa Nº 24, de 8 de setembro de 2005)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
輸入規制品目情報(SISCOMEXシミュレーター)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)(ポルトガル語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 中南米|証明書や施設認定の申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」(2019年10月)

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年9月

調味料の輸入通関手続きには、メルコスールの関税番号が記載された船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト、取得済みのL.I.番号(輸入ライセンス番号)と輸入申告書を税関に提出します。

輸入申告書(Declaração de Importação:DI)の登録
輸入商品が本船から荷下しされ、港の税関倉庫に納庫されたことが確認されると、税関倉庫会社は財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)を通して17桁の納庫証明番号(Presença de Carga)を取得します。同番号が取得されるまでは、輸入会社は通関申請ができません。
DIの登録に必要な、船積み書類(B/L、LI、インボイス、パッキングリストなど)を基に、輸入取引に関するすべてのデータ(輸出企業、輸入企業、対象商品のNCM、INCOTERMS、支払条件、価格、貨幣の種類、数量、重量(NWとGW)など)を入力すると、関税(I.I)、工業製品税(IPI)、社会統合基金(PIS)、社会保険融資負担金(COFINS)、その他支払うべき連邦税が自動的に計算され記録されます。すべてのデータを入力し終わり、「Enter」をクリックするとDI番号が付されます。DI番号は10桁(例:11/1234567-0:最初の2桁が年度を表す)で構成されています。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年9月

調味料(食酢を除く)
ブラジルの輸入食品検査として、輸出国で発行された書類(例:微生物検査、重金属、マイコトキシン成分分析証明書など)によって審査が行われます。調味料(食酢を除く)の場合は、輸入国での成分分析検査は行われません。
食酢
食酢の場合、初めて輸入する商品には、サンプルによって輸入国での成分分析検査(微生物検査、マイコトキシン検査)が通関前に行われます(「農牧食料供給省指令第54号(2009年11月18日)」(Instrução Normativa MAPA Nº 54, de 18 de novembro de 2009)、「農牧食料供給省指令第67号(2018年11月5日)」(Instrução Normativa Nº 67, de 5 de novembro de 2018)、「国家衛生監督庁決議第722号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada- RDC Nº 722, de 1° de julho de 2022)。
微生物検査:「国家衛生監督庁決議第724号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 724, de 1º de julho de 2022)において、検査方法、許容限度が設定されています。食品ごとの微生物の規定は、同決議の「付属書I」を参照してください。
マイコトキシン検査:「国家衛生監督庁決議RDC第722号(2022年7月1日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada- RDC Nº 722, de 1° de julho de 2022)において、各原材料の許容限度が設定されています。原材料が複数ある場合は、原材料の割合により最大残留基準値が変動します。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年9月

調味料および食酢の販売に規制はありません。

5. その他

調査時点:2022年9月

なし

ブラジルの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年9月

ブラジルに輸入される調味料は、関税(I.I)の対象となります。関税の種類は従価税、課税基準はCIF価格が課税対象額となります。
醤油にかかる関税は18%、トマトケチャップは18%、マスタード18%、ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マヨネーズその他のものに対する関税は16%です。

2. その他の税

調査時点:2022年9月

調味料の輸入の際にかかる税には、関税(I.I)のほか、商品流通サービス税(ICMS、州税)があり、さらに社会統合基金(PIS)と社会保険融資負担金(COFINS)という2つの社会負担金がかかります。

商品流通サービス税(ICMS)
ICMSは付加価値税に相当するもので、各州政府により徴収され、商品の流通や通信、運輸サービスなどに適用されます。
ICMSの計算はCIF価格に対してではなく、CIF価格にかかるその他の税、社会負担金、運賃なども含めて累積した金額です。
社会統合基金(PIS)
税率は2.1%です。このPISの計算方式はCIF価格に対して課税されます。輸入者の所得税納税方式(DIRPJ)が「LUCRO REAL」(実質利益を基に納税金額を算出する方式)とよばれる納税方式を適用している場合は会計台帳において還付が可能です。
他方で、輸入者の納税方式が「LUCRO PRESUMIDO」(簡易納税方式=みなし利益:一定の売上高に割合により推定利益を求めた納税方式)を採用している会社の場合は、還付操作ができません。
社会保険融資負担金(COFINS)
税率は9.65%です。このCOFINSの計算方式はCIF価格に対して課税されます。また、COFINS税の還付条件はPISと同様です。

3. その他

調査時点:2022年9月

なし

その他

調査時点:2022年9月

食品の自主回収
ブラジルで販売する調味料を含む食品の回収は、「国家衛生監督庁決議RDC第655号(2022年3月24日付)」(Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 655, de 24 de março de 2022)に規定されている方法に従って回収作業を行う必要があります。