日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

本稿で定義する「水産品(fishery products)」の規則は基本的には、生きたまま市場に出されない動物に適用されるものだけとし、輸出用の生きた魚(0301項)については触れないものとする。また、第16項に分類される魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調製品(加工食品)、加工済み水産品と植物性原料を加工した「混合食品」については、品目対象外であるため、網羅していません。

本ポータルサイト「EU」の「混合食品」も確認してください。ただし、「水産加工品」と「混合食品」の違いに関しては、「輸入規制」の「4. その他 :水産加工品と混合食品」の項を確認してください。

0302項(生鮮のものおよび冷蔵した魚)のうち
0302.35.020 生鮮及び冷蔵の太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス)
0302.89.110 生鮮および冷蔵のブリ(セリオーラ属)

0303.45 020 :冷凍したサケ科のうち、太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス)(03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
0303.89.122:冷凍したサケ科のうち、ブリ(セリオーラ属のもの)(03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く)

0304類 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)のうち、
0304.87 020 :冷凍した大西洋クロマグロおよび太平洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌスおよびトゥヌス・オリエンタリス)のフィレ
0304.99.991 : 冷凍した、大西洋クロマグロおよび太平洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌスおよびトゥヌス・オリエンタリス)のフィレ以外、その他魚肉など(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
0304.89.100 : 冷凍した、ブリ(セリオーラ属のもの)のフィレ(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)※1
0304.99.120 : 冷凍した、ブリ(セリオーラ属のもの)のフィレ以外、その他魚肉など(細かく切り刻んであるかないかを問わない)※2

0307.92 131 : 冷凍のスキャロップ(イタヤガイ科のもの)
0307.99 320 : 燻製したスキャロップ(イタヤガイ科のもの)

※1:このHSコードにはニシン(クルペア属のもの)、ブリ(セリオーラ属のもの)、サバ(スコムベル属のもの)、イワシ(エトルメウス属、サルディノプス属またはエングラウリス属のもの)、アジ(トラクルス属またはデカプテルス属のもの)およびサンマ(コロラビス属のもの)が含まれるが、本稿ではブリ(セリオーラ属のもの)について触れる
※2:このHSコードにはブリ(セリオーラ属のもの)、サバ(スコムベル属のもの)、イワシ(エトルメウス属、サルディノプス属またはエングラウリス属のもの)、アジ(トラクルス属またはデカプテルス属のもの)およびサンマ(コロラビス属のもの)の魚肉が含まれるが、本稿ではブリ(セリオーラ属のもの)について触れる

調査時点での最新情報を記載していますが、2021年4月以降混合食品を含め、植物衛生、動物衛生、公的管理の規則が新制度に移行されたため、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。 2021年4月以降に施行された新制度については、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」も参照してください。

関連リンク

根拠法等
規則(EEC)No 2658/87(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

EUの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年12月

【放射性物質規制】
これまでEUは、日本から輸出される一部の食品・飼料について、放射性物質検査証明書及び産地証明書を求める措置を講じてきました。輸入規制措置を撤廃する実施規則(EU)2023/1453により、当該規則の施行日である2023年8月3日EU到着分から、これら証明書の添付が不要となります。なお、本規則は北アイルランドにも同様に適用されます。
【化学物質などの管理計画】
EU域内にブリを含む水産物(海藻類を除く)を輸出するためには、一次生産(養殖場、生産漁船)から加工・流通(加工船・市場・倉庫を含む)に至るまでEUの求める衛生基準を満たすことが求められています。国レベルでは、対象の動物性食品の動物種が「薬理的活性物質、農薬、汚染物質の管理計画(以下「管理計画」)の承認リストに掲載され、輸出する動物性食品がEU域内への輸出を許可された「第三国リスト」に掲載されていることが要求されます。
日本は、本稿の対象品目である、養殖の鮮魚について、
(1)EUへの輸出認定国判定を受け、対象品目が実施規則(EU) 2021/405 のANNEX - Iの国別のリストに掲載されており(管理計画承認)、
(2)実施規則(EU) 2021/404または、実施規則(EU) 2021/405の「第三国リスト」に掲載されていることから、本稿の対象品目はEUへの輸出が可能です。
本枠組みの中で、養殖場は、動物用医薬品など薬理的活性物質、農薬、汚染物質の残留モニタリング検査が定期的に実施されています。
詳細は農林水産省「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「8.養殖魚介類を使用した水産食品等の残留動物用医薬品等の取扱い」および、同要綱の別添6の「養殖魚介類を用いた対EU輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタリング対象物質(EU規則にて定められている物質)」で確認することができます。
A タンパク同化作用を持つ物質および欧州域内での未承認物質
(A1)Stilbenes(e.g.diethylstilbestrol, hexestrol, dienestrol)
(A3)Steroids(androgens, estrogens and (pro)gestagens)
(A6)Compounds included in Annex IV to Council Regulation(EEC) No 2377/90
  • Chloramphenicol
  • Nitrofurans
  • Nitroimidazoles
B 動物用医薬品および環境汚染物質
(B1)Antibacterial substances
(B2a)Anthelmintics
(B3a)Organochlorine compounds including PCB
(B3c)Chemical elements
(B3d)Mycotoxins
(B3e)Dyes(in particular malachite green and its major metabolite leuco malachite green)
なお、二枚貝など(ホタテを含む)もEU向け輸出の生産海域として指定され、貝毒などに関する海域のモニタリングを受ける必要があります。
【衛生に関連する規則】
欧州議会・理事会規則規則(EC)853/2004 ANNEX III、SECTION VIIIのCHAPTER Vに基づき、次の魚類については、有毒な魚類として上市(市場での販売)が禁止されています。
  • フグ科(Tetraodontidae
  • マンボウ科(Molidae
  • ハリセンボン科(Diodontidae
  • キタマクラ科(Canthigasteridae
さらに、クロタチカマス科(Gempylidae)、バラムツ(Ruvettus pretiosus)およびアブラソコムツ(Lepidocybium flavobrunneum)に属する生鮮、調製済み、冷凍および加工済みの水産物は、ラッピングまたはパッケージングされた形態でのみ上市することが認められています。
  1. フグ毒を含有するおそれのある魚種
    • フグ科 Famille CANTHIGASTERIDAE
    • ハリセンボン科 Famille DIODONTIDAE
    • マンボウ科 Famille MOLIDAE
    • マフグ科 Famille TETRAODONTIDAE
  2. シガテラ魚による健康被害を起こすおそれのある魚種
    • アカマダラハタ Epinephelus fuscoguttatus(Forsskal)
    • アマダレドクハタ Plectropomus oligacanthus(Bleeker)
    • バラハタ Variola louti(Forsskal)
    • バラフエダイ Lutjanus bohar
    • フエドクタルミ Lutjanus gibbus(Forsskal)
    • オニカマス Spyraena barracuda(Walbaum)(Picuda)
  3. ワックスによる健康被害を起こすおそれのある魚種
    • アブラソコムツ Lepidocybium flavobrunneum
    • バラムツ Puvettus
  4. ビタミンAによる健康被害を起こすおそれのある魚種
    • イシナギ Stereolepis ischinagi
【生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫の基準】
食品事業者は、養殖段階から加工段階まで、クロマグロにかかる寄生虫管理が一定の基準に従って行われていること、EU向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫による健康危害リスクがないことを保証する必要があります。詳細は、農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関する基準」で確認してください。
その他、EU向け水産品の輸出には、漁獲証明、第一次生産に関連する市場・施設および加工施設の衛生認定が必要なため、次項「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を必ず確認してください。 \
※本項以降では、EU規制に加え、主要EU加盟国がEU規制に上乗せで定めている独自規制についても言及していますが、これは、ジェトロで把握できた範囲において言及しているものであり、各国の独自規制を網羅しているものではありません。また、各項目で明示的な言及がない国については、記載できる情報がないということであり、独自規制が存在しないということではありません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年12月

【水産品に関連する施設の登録(衛生認定)について】
EU域内に本稿の対象品目の水産物(海藻類を除く)を輸出するためには、一次生産(養殖場、生産漁船、冷凍船)から加工・流通(加工船・市場・倉庫を含む水産食品の処理、加工または製造等行う施設・船)に至るまでEUの求める衛生基準を満たすことが求められています。
国レベルでは、国レベルでは、対象の動物性食品の動物種が「管理計画」の承認リストに掲載され、EU域内への輸出を許可された「第三国リスト」として掲載されること、
事業者レベルでは、当該水産品が「EU(HACCP)認定施設(加工船・市場・倉庫を含む水産食品の処理、加工または製造等行う施設・船)」を経由、加工されることで輸出が可能になります。
なお、加工施設のEU(HACCP)認定取得だけでなく、「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項の説明のとおり、原料を供給する漁船や養殖場、市場も認定施設由来である必要があります。
具体的には、本稿の対象品目である養殖の鮮魚について、
  1. EUへの輸出認定国判定を受け、対象品目が実施規則(EU) 2021/405 のANNEX - Iの国別のリストに掲載される(管理計画承認)
  2. 実施規則(EU) 2021/404または、実施規則(EU) 2021/405の「第三国リスト」に掲載されている
  3. 日本の当局により認定(欧州委員会のウェブサイトに掲載)された養殖場・漁船・市場などを経由する
  4. 日本の所轄当局にEU規則に基づく衛生およびHACCP管理基準を満たしている旨の認定を受けた水産加工施設や倉庫などで加工する(※温度管理を不要とする保管のみの施設は除く)ことが必要となります。
表 日本の残留モニタリング計画承認状況
動物種 管理計画の承認状況
ウシおよびウシ科動物(Bovine) ×
羊・山羊(Ovine/caprine)
豚(Porcine) ×
ウマ科動物(Equine)
鶏・家きん類(Poultry) ×
水産養殖物(Aqua-culture)
ウナギを含む魚(鮮魚)・二枚貝など(冷凍・加工)
×
魚の派生品(キャビアなど)・甲殻類
乳(Milk) ×
卵(Eggs) ×
ウサギ(Rabbit) ×
野生の狩猟獣(Wild game)
飼育の狩猟獣(Farmed game)
ハチミツ(Honey) △※1
ケーシング ×
「X」は管理計画の承認済みを示す
※1:ただし、認定第三国の加工済みハチミツを原材料として使用した製品のEUへの輸出は可能
表 日本の第三国リスト掲載品
動物性食品
生鮮 加工品
生鮮の牛肉(Bovine animals)
豚(Porcine) × 〇 *2
鶏・家きん類(Poultry) 〇*2
水産養
(※養殖のヒレ付き鮮魚)

ヒレ付き魚の加工品

冷凍された二枚貝、棘皮動物、尾索動物および腹足綱

加工された二枚貝、棘皮動物、尾索動物および腹足綱
乳(Milk) 〇(生乳・初乳) 〇(乳・乳製品)
鶏卵(Eggs) 〇 ※クラスA卵
牛・豚・羊等、家きん、魚由来のゼラチン・コラーゲン
有蹄類と家きん由来のケーシング
× ※はちみつの第三国リストはないが表1の管理計画の承認が必要
前述の表のとおり、日本は、本稿の対象品目の水産品に関して、管理計画の承認を受け、「第三国リスト」に掲載されているため、認定施設を経由または生産・加工された水産品は、日本の所轄当局が発行する衛生証明書を添付してEU域内に輸出することが可能です。
認定の申請先は、都道府県の水産部局、農林水産省輸出・国際局、厚生労働省地方厚生局、保健所設置市または特別区の衛生部局など、施設の形態により変わってくるため、農林水産省のウェブサイトまたは、「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」を確認してください。また、以前は水産庁が認定登録を行っていた施設も2021年より農林水産省に変更になっている場合があるため留意してください。
認定施設の認定先
分類 施設 認定当局
第一次生産 養殖場 都道府県の水産部局
冷凍船(Freezer vessels)
生産漁船
加工船(Factory vessels) 農林水産省輸出・国際局
市場
(産地市場、消費地市場)
(二枚貝などの)浄化センター・出荷センター 農林水産省輸出・国際局
都道府県の水産部局
厚生労働省地方厚生局
保健所設置市または特別区の衛生部局
水産加工施設
倉庫
農林水産省による認定では、スクリーニング機関が、書類審査および現地調査(スクリーニング)を行ったうえで、農林水産省により確認審査が行われるため、まずはスクリーニング機関である「一般社団法人日本食品認定機構」に申請依頼をしてください。
一般社団法人日本食品認定機構 : 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル9階
連絡先 : 03-5544-9810
農林水産省による水産加工施設や冷凍倉庫の施設認定の流れの詳細は「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン(令和3年3月)」でも確認することができます。
認定養殖場とは別に、二枚貝など(ホタテを含む)もEU向け輸出の生産海域として指定され、貝毒などに関する海域のモニタリングを受ける必要があります。ホタテ貝などの指定海域のリストについては農林水産省のウェブサイトで確認することができます。
衛生証明書に関しては、「輸入規制」の「3. 動植物検疫の有無」の項も参照してください。
【公的証明書(衛生証明書)について】
EU向け水産品の輸出には、政府が発行したEU向けの「公的証明書(衛生証明書)」の添付が必要となります。農林水産省による施設の認定を受けた場合は、農林水産省 輸出・国際局に、厚生労働省または都道府県知事(水産部)などによる施設の認定を受けた場合は、当該当局に衛生証明書の発行手続きを依頼します。手続きの詳細や様式は、「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」で確認することができます。
【漁獲証明書について】
これらの認定施設の条件を満たしたのち、欧州委員会規則(EC)No 1005/2008に基づき、日本船籍の漁船により漁獲された水産物を、EU域内に輸出する際は、当該水産物が違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported and Unregulated)漁業で漁獲されたものではない旨を証明するため、漁獲証明書の提出が必要です。ただし、規則(EC)No 1005/2008のANNEX Iに列記された条件の水産物(稚魚から育てられた養殖魚、淡水魚など)については提出が不要です。詳細は「英国及び欧州連合向け輸出水産製品の漁獲証明書及び加工証明書の取扱要綱」で確認することができます。
本原稿の対象品目の水産品のうち、対象外品目は次のとおりです。
EU/IUU 漁業規則の対象外の品目の一部
HSコード EU/IUU 漁業規則の対象外の品目
03類(魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物)
1604項(調整済みまたは保存処理済みの魚)
1605項(調製または保存処理済みの甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物)
稚魚または幼生を養殖して生産された養殖水産物、ならびにそれを原料とする水産製品
0302 11
0303 14
0304 42
0304 82
0305 43 00
淡水で漁獲されたマス(Trout)のうち大西洋サケ属 Salmo trutta、太平洋サケ属のうちOncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster 生鮮または冷蔵および冷凍の魚、冷蔵または生鮮のフィレならびに冷凍のフィレ、燻製のもの(フィレを含む)
0302 13 00
0303 12 00
0304 41 00
0304 81 00
0305 39 10
0305 41 00
0305 69 50
淡水で漁獲された太平洋サケ属(Pacific salmon)のうちOncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurusに属し
生鮮または冷蔵および冷凍の魚、冷凍のフィレ、ならびに燻製されていない(塩漬けの)冷蔵のフィレ、燻製されたもの(フィレを含む)あるいは乾燥・燻製されていないが塩漬け(塩水)されたもの
0302 19 00
ex 0303 19 00
ex 0304 52 00
その他のサケ科(Salmonidae)の生鮮・冷蔵、冷凍のもので、0304から始まるフィレを除く
ならびにフィレを除く魚肉
0302 89 10
0305 39 90
0305 49 80
0305 59 85
0305 69 80
その他の淡水魚で、生鮮、冷蔵(0304から始まるフィレや魚肉を除く)
乾燥、塩漬け(ただし燻製されていない)フィレ
フィレを含む燻製されたもの、乾燥または燻製されていないが塩漬けのもの
0307 22 10
0307 22 90
0307 22 95
0307 29 10
0307 29 90
貝付きであるか否か問わず、イタヤガイ属(Pecten)のスキャロップ(イタヤガイ科の queen scallops、Chlamys、 Placopectenも含む)ならびにその他のイタヤガイ科(Pectinidae)の貝やスキャロップで冷凍のもの、乾燥、塩漬け、燻製したもの
1604 11 00
ex 1604 19 10
1604 19 91
1604 19 97
ex 1604 19 10
ex 1604 20 90
1605 51 00
1605 52 00
  • 稚魚または幼生を養殖して生産された養殖水産物を原料とする調製品
  • 淡水で漁獲された鮭ならびにサケ科(Salmonidae)の調整済みまたは保存処理品(ミンチを除く)
  • 淡水で漁獲された魚の調整済みまたは保存処理品(ミンチを除く)、あるいは生のフィレで、衣またはパン粉をまぶしただけ(油で揚げたか否か問わず)の冷凍の調製品
  • カキ、ホタテ貝などの調理済みまたは保存処理品
また、日本船籍以外の漁船で漁獲された水産物を日本で加工したうえでEU域内に輸出する場合、当該船籍国も日本同様、EUに「旗国通知(Flag StateNotification)」のうえ認定されている必要があります。さらに、当該国の漁獲証明書に加えて加工証明書も必要です。EUに通知をして受理された「第三国リスト」の情報(2021/C 93/03)は関連情報のリンクから確認することができます。
日本産ホタテ・ブリ(ハマチ)・太平洋サケ(シロザケおよびカラフトマス)は、稚魚および幼生を用いて生産された養殖水産製品であることを日本政府からEU担当局に説明しているため、漁獲証明書の提出義務の対象外です。他国(加工貿易国)を経由した場合などに、漁獲証明書の提出をEU加盟国から求められた場合は、水産庁の発行するレターを提示することで、「稚魚および幼生を用いて生産された養殖水産製品」であることを証明できます。
漁獲証明書・加工証明書については水産庁で発行しています。発行にかかる詳細やEU 向け漁獲証明書の発給申請に添付して提出する書類については、水産庁のウェブサイトおよび水産庁「輸出のための水産物トレーサビリティ導入ガイドライン」で確認することができます。
【まぐろ類の輸出証明書】
本稿で対象品目のクロマグロを含むマグロ類を輸出または再輸出する際には、漁獲証明書、統計証明書、輸出証明書または再輸出証明書の添付が必要となります。証明書の発行対象は、クロマグロ、ミナミマグロ、メバチマグロおよびメカジキの魚肉部分です。
具体的に、クロマグロに関しては、漁獲証明書または再輸出証明書が必要となるため、水産庁漁政部加工流通課または都道府県の部局に各証明書を確認するために必要な書類をそろえたうえで、発行申請書類を提出する必要があります。
太平洋クロマグロ(我が国で養殖または完全養殖したクロマグロを含む。)の漁獲証明書の発行に必要な添付書類は次のとおりです。
  1. くろまぐろ漁獲証明書 (太平洋クロマグロは漁業者等に対し漁獲証明書の作成義務が課されていないことから、輸出者が作成する)
  2. 輸出の対象となるクロマグロの起源が確認できる書類
    • 漁船による漁獲の場合
    • 養殖(天然の幼稚魚を育成した)の場合
    • 完全養殖(人工種苗を育成した)の場合
    により、添付する書類が異なります。詳細は水産庁ウェブサイト「マグロ類の輸出手続きについて」で確認することができます。
  3. 輸出の対象となるクロマグロの売買関係書類(売人買人双方の名称、売買年月日および数量が確認できる書類とし、漁獲者から輸出者までの間のすべての売買関係書類の写し)
  4. 当該輸出に係るインボイスの写し
これらの書類は、輸出または再輸出の荷物口ごとに書面、電子メールまたは「NACCS」経由で証明書の発行申請を行います。
なお、本稿対象品目ではありませんが、大西洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌス)の場合はeBCDの登録申請などが必要となります。
大西洋クロマグロの漁獲証明書の発行に必要な添付書類は次のとおりです。
  1. くろまぐろ漁獲証明書 (クロマグロを漁獲した漁船の船長または船主がクロマグロ漁獲証明書を作成する義務があり、それらの者から取得する)
  2. 輸出の対象となるクロマグロの売買関係書類(売人買人双方の名称、売買年月日および数量が確認できる書類とし、漁獲者から輸出者までの間のすべての売買関係書類の写し)
  3. 当該輸出に係るインボイスの写し
その他、申請に必要な書類など、詳細は水産庁ウェブサイト「マグロ類の輸出手続きについて」で確認することができます。
【適法漁獲等証明書】
アワビ・ナマコおよびその加工品は、2022年12月1日施行の水産流通適正化法により、適法に採捕されたことなどを示す国が発行する適法漁獲等証明書の添付が必要です。ウナギの稚魚は、2025年12月1日施行から同証明書が必要です。
詳細については、水産庁のウェブサイト「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EC)No 1005/2008(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)2017/625(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 2074/2005(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
実施規則(EU) 2021/404(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2021/405(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則 (EU) 2022/2293 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会による通知(2021/C 93/03)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
水産庁「EUのIUU漁業規則について ( EU's IUU Regulation (1005 / 2008) )」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「欧州 | 証明書や施設認定の申請 : 水産食品」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省(参考)英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品取扱施設の認定について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」(令和4年11月22日更新)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(302KB)
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出水産製品の漁獲証明書及び加工証明書の取扱要綱」(令和2年12月21日更新)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(352KB)
農林水産省「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン(令和3年3月)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.4MB)
水産庁「マグロ類の輸出手続きについて」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年12月

欧州委員会規則 (EU) 2017/625および実施規則(EU)2021/632のANNEXのリストに掲載のとおり、本稿の対象品目であるHSコード0302類、0303類、0304類、0307.92および0307.99類はEUの国境での動物検疫の対象となっています。

「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で説明のとおり、日本での衛生証明書の発行申請は、厚生労働省または都道府県などで施設認定を受けた場合は都道府県などの衛生部局、農林水産省で施設認定を受けた場合は農林水産省 輸出・国際局となります。衛生証明書の発行申請書については、農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」別紙様式で確認することができます。なお、雛形については、欧州委員会実施規則(EU)2020/2235のANNEX I Chapter3において確認することができます。

ただし、水産品の加工食品に関しては、規定や様式が異なるため、注意が必要です。さらに、EUは、動物由来加工製品(動物性原材料)と植物性原材料の両方を含む食品(魚粉末やカツオエキスなど)を「混合食品」として、独自の規制を設けています。「水産加工品」と「混合食品」の違いに関しては、「輸入規制」の「4. その他 :水産加工品と混合食品」の項を確認してください。混合食品に関する詳細は、本ポータルサイト「EU」の「混合食品」を確認してください。

(注)「加工」とは加熱、くん製、保蔵、熟成、乾燥、マリネ、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせのことで、粉末化、製粉、スライス、急速冷凍のみは未加工品となる。

4. その他:加工済み水産品と混合食品

調査時点:2022年12月

【水産品、加工済み水産品および混合食品の違い】
EUでは、加工済み動物性食品(動物由来加工製品Processed products of animal origin)(注1)と植物性原材料(植物由来製品 Products of plant origin)の両方を含むヒトの消費向け食品を「混合食品」と定義し、特別な規制を設けています。混合食品については、本ポータルサイト「EU」の「混合食品」のページを確認してください。
例えば、刺身(生)とコメからなる「寿司」などは未加工動物性食品(未加工水産品)とされ、魚と塩の発酵によって得られた「魚醤」やツナのオイル漬け(マリネ)などは加工済み動物性食品(加工済み水産品Processed fishery products)と分類されます。
一方で、ツナ缶(加工済水産品)とトマトソースなど野菜を加工して製造された加工食品やかつお節エキスと醤油を混合したソースなどの調理済み食品などは「混合食品」とされることがあります。 他方、かつお節と植物性添加物を混合しただけの製品は「加工済み水産品」と判断されるケースもあることから、事前に輸出先の税関に問い合わせてください。
※1「未加工食品」とは、加工を受けていない食料品を指し、分割、分離、切断、スライス、骨抜き、刻み、皮剥ぎ、粉末化、切り込み、洗浄、トリミング、殻剥き、製粉、冷却、急速冷凍または解凍された食品も含むと定義されています(欧州議会・理事会規則 (EC)No 852/2004 第2条の1項)。一方、加工とは、当初の(加工前の)材料を実質的に変化させるプロセスのことであり、加熱、くん蒸、保蔵(curing)、熟成、乾燥、マリネ(marinating)、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせも含まれます。
なお、ヒトの消費向けでない魚油(fish oil)を同時に製造する施設などには別規制が課されますが、本稿では言及していません。
【水産品の加工施設の認定】
本稿の対象品目である「水産物」同様、EU輸出向け加工済み水産品を製造する施設も、認定が必要となります。加工施設にかかる認定の申請先は、都道府県の水産部局、農林水産省輸出・国際局、厚生労働省地方厚生局、都道府県、保健所設置市または特別区の衛生部局など、施設の形態により変わってくるため、管轄地域の当局に問い合わせてください。
加工施設の認定にかかる衛生管理基準(標準手作業基準、微生物検査、自主管理)や要件は「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」および「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン」で確認できます。
農林水産省による認定では、スクリーニング機関が書類審査および現地調査(スクリーニング)を行ったうえで、農林水産省により確認審査が行われるため、まずはスクリーニング機関である「一般社団法人日本食品認定機構」に申請を依頼してください。
一般社団法人日本食品認定機構:東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル9階
連絡先 : 03-5544-9810
EUの輸入に際し、一部の混合食品に使用される加工済み水産品も「認定施設」由来であることが求められるため、注意が必要です。
【認定後の衛生証明書の申請】
本稿の対象品目である「水産物」同様、EU向けに加工済み水産品を輸出する場合には衛生証明書が必要になります。詳細は「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で確認してください。また、必要となる「漁獲証明書および加工証明書」に関しても同項を確認してください。
【混合食品】
加工済み水産品と植物性原材料を混合して製造される「混合食品」の詳細は、本ポータルサイト「EU」の「混合食品」または「乳・乳製品」「鶏卵・卵製品」「菓子」「調味料」で確認してください。EUにおいては2021年4月21日から新しい混合食品に関する制度が適用され、混合食品の分類や添付書類は英国向けとは異なる点に注意が必要です。
また、水産物のみからなる混合食品であるか、肉製品、乳製品、卵製品を含む混合食品であるか、あるいはその他の条件により、輸入可否や提出書類が変わるため、注意が必要です。

EUの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年12月

EU域外から輸入される食品については、欧州議会・理事会規則(EC)No 178/2002に基づきEU規制が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則Article 11)。

また、同規則第53条では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、緊急措置をとることが認められています。例えば、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う日本産食品に対する措置は、同規定に基づくものです。

EUの食品衛生要件に関しては、欧州議会・理事会規則(EC)No 852/2004(一般食品衛生規則)と欧州議会・理事会規則(EC)No 853/2004(動物由来食品衛生規則)で規定されています。

「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項で説明のとおり、同規則の枠組みの中で、欧州議会・理事会規則(EC)No 853/2004により、

  • 生食用
  • 殺虫には不十分なマリネ、塩漬けおよびその他の処理しか施されていない

魚類または頭足類由来の水産物については、加工施設などにおいて特定の温度で一定の期間冷凍処置を施し、寄生虫の殺虫処理を徹底することが義務付けられています。

冷凍処置に際して、食品事業者は、当該水産物のすべての部位について少なくともマイナス20度で24時間以上、またはマイナス35度で15時間以上冷却する必要があります。

なお、次に該当する水産物に関しては、前述の冷凍処理を実施する必要はありません。

  1. 熱処理を行った、または消費前に熱処理を行うことが意図されている水産物で、これにより寄生虫が殺虫されるもの。吸虫類以外の寄生虫の場合、当該水産物は中心温度60度以上で1分以上加熱されなければならない
  2. 寄生虫を殺虫するのに十分な期間冷凍保存された水産物
  3. 次の条件を満たす、野生で捕獲された水産物
    1. 原産漁場が寄生虫の存在に関して健康上の危険をもたらさないことを示す、有効な疫学データがあること
    2. 所轄官庁がそのことを承認していること
  4. 胚から養殖されたうえで、健康上の危険をもたらす寄生虫を含まない飼料のみを与えられた養殖魚に由来する水産物で、次のいずれかの要件を満たすもの
    1. 寄生虫のいない環境に隔離されて養殖されている
    2. 食品事業者が、当該水産物に寄生虫による健康上のリスクがないことを、所轄官庁によって承認された手続きで検証している

これらの水産物を市場に出す際は、最終消費者に供給される場合を除き、冷凍処理を施した業者が作成した冷凍処理の種類を明記した書類が添付されていなければなりません。
また食品事業者は、前述の3、4 に該当し、冷凍処理が施されていない、または消費前にその他の殺虫処理を施す予定がない水産物を市場に出す前には、該当水産物が各要件を満たしていることを確認しなければなりません。

また、食品事業者に適用されるEU規則「食品の微生物学的基準に関する委員会規則(EC) No 2073/2005によりEUにおける食品中の微生物学的判断の基準が規定されています。 生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関しては、農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関する基準」を確認してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年12月

欧州委員会規則(EU)2017/625ならびに補完規則である委任規則(EU) 2022/2292ならびに委任規則(EU) 2022/1644および実施規則(EU) 2022/1646などに基づき、EU輸出向け養殖の水産品ならびにそれを原材料とする水産加工品について、管轄当局および食品事業者は、養殖中に使用されるおそれのある動物用医薬品の薬理的活性物質、農薬、汚染物質などの管理計画(残留モニタリング検査)を実施することとなっています。

モニタリング検査やサンプリングについては、実施規則(EU) 2022/1646のANNEX Iに規定されますが、詳細は農林水産省の「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「8.養殖魚介類を使用した水産食品等の残留動物用医薬品等の取扱い」ならびに、同要綱の別添6の「養殖魚介類を用いた対EU輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタリング対象物質(EU規則にて定められている物質)」で確認できます。

なお、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で説明のとおり、二枚貝など(ホタテを含む)もEU向け輸出の生産海域として指定され、貝毒などに関する海域のモニタリングを受ける必要があります。前述の農林水産省の「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「9. ホタテガイ等二枚貝の適合区域の指定等」および同要綱の別添8−1ならびに別添8−2で確認することできます。

関連リンク

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年12月

EUでは、欧州委員会規則(EC)No 1881/2006で食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値を規定しています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセスまたは生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(欧州理事会規則(EEC)No315/93 Article 1(1))。これらの最大規定値を超えるものは原材料としても使用できないとされています(規則(EC)No 1881/2006第3条)。

水産物の場合、次のとおり汚染物質の上限値が規定されていますが、規則 (EU) 2022/617により2022年5月3日からCodex Alimentariusに合わせて塩中の水銀の上限値が変更となっているため、注意が必要です。

汚染物質の上限値 (一部の水産物)
項目 上限値 対象品目
スズ(無機) 200 mg/kg 缶入りの食品(飲料は除く)
1.5 mg/kg 二枚貝(ホタテを含む)(*1)
0.30 mg/kg 魚肉(*1)
0.05 mg/kg 飲み物を除く乳幼児向け食品と穀物ベースの加工品
カドミウム 0.050 mg/kg ブリを含む魚肉(*2)
0.10 mg/kg Thunnus属のマグロを含む魚肉(*3)
1.0 mg/kg 二枚貝(ホタテを含む)
水銀 0.50 mg/kg 一部の水産品(ホタテを含む)とブリを含む魚肉(*4)
1.0 mg/Kg 大西洋マグロ(Thunnus species)やカツオ(Katsuwonus pelamis)ハガツオ(Sarda sarda)を含む一部の魚肉
0.30 mg/kg 大西洋サケ種(Salmo species)太平洋サケ種(Oncorhynchus species)(ブラウントラウト(Salmo trutta)を除く)のサケやマス、イワシなどを含む一部の魚肉
0.10 mg/kg
メラミン 2.5mg/kg 乳児用調製粉乳および乳児用栄養補給調製食品を除くすべての食品
過塩素酸イオン 0.01mg/kg 乳幼児用向け食品など
3-クロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD) 1000 μg/kg 最終消費者向け、または原料として使用される植物油脂、魚油およびほかの海洋生物からの海産動物油 (バージンオイル、乳幼児用向けは別途規定値)
ダイオキシン類の上限値
項目 上限値 対象品目
ダイオキシン類合計〔OMS-PCDD/F-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの毒性等量合計※4)〕 3.5pg/g湿重量 魚肉、水産物とその派生品(*5)
ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類の合計〔OMS-PCDD/F-PCB-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ビフェニルの毒性等量合計※4)〕 6.5pg/g湿重量
PCB28,PCB52,PCB101,PCB138,PCB153,PCB180の合計(ICES-6) 75ng/g湿重量

なお、2021年8月30日より、規則(EC)1881/2006を改正する規則(EU)2021/1323および(EU)2021/1317によりカドミウム、鉛の上限値のリストに「塩」や「香辛料」なども追加されているため、加工食品などに原材料として使用する場合は注意が必要です。

さらに、規則(EC)852/2004に記載されている食品衛生基準の順守のほか、鮮度基準を確保するための官能試験、ヒスタミンの限界値、総揮発性窒素、寄生虫、ヒトの健康に有害な毒素に関する保健基準が規則(EC)853/2004により規定されています。

その他、食品事業者に適用されるEU規則「食品の微生物学的基準に関する委員会規則(EC) 2073/2005」によりEUにおける食品中の微生物学的判断の基準が規定されており、同規則により、水産物中のヒスタミン濃度の上限値が定められています。

ヒスタミンの安全基準
食品カテゴリー サンプリング計画(※1)n サンプリング計画(※1)c 濃度限界(※2)m 濃度限界(※2)M
ヒスチジン含有量の多い魚種(※3)で製造する水産製品 9 2 100 mg/kg 200 mg/kg
ヒスチジン含有量の多い魚種で製造する、塩漬けの酵素熟成処理(発酵処理)を行う水産製品(魚醤を除く) 9 2 200 mg/kg 400 mg/kg
魚醤 1 0 1

ブリは該当しませんが、一部の水産物にサルモネラやE.Coliの基準値が規定されています。

その他、ブリやマグロは該当しませんが、欧州委員会規則(EC)2074/2005では全揮発性塩基性窒素(TVB-N)の上限値が定められています。次の表の魚種で未加工水産物の場合、TVB-Nが上限値を超えている場合は市場に出すことはできません。

TVB-N(全揮発性塩基性窒素)の上限値
上限値 対象魚種
25mg/100g メヌケ類、ユメカサゴ、メバル
30mg/100g カレイ類(オヒョウを除く)
35mg/100g 大西洋サケ、メルルーサ類、タラ類
60mg/100g 食用に供する魚油原材料

なお、ドイツでは、アフラトキシンおよびオクラトキシンAについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため、注意が必要です。スペインにおいても、アフラトキシンについて、EU規制に加えて独自規制が課されているため、注意が必要です。
フランスでは、海藻を対象とする独自の汚染物質規制が定められていますが、その他水産物(海藻以外)に適用され得る独自の汚染物質規制はみられません。

なお、EU実施規則案において、第三国から輸入されるアフラトキシン、残留農薬、ダイオキシンおよびマイコトキシンなど汚染物質に関する国境検査での強化が提案されています(例:中国産の茶やインド産青果など)。現在のところ日本産製品はリストアップされていませんが、規則が変更することもあるため注意が必要です。

4. 食品添加物

調査時点:2021年12月

EUでは、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」と総称しています。

食品添加物は、規則(EC)No 1333/2008に基づきポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品添加物のみが使用を認められています。食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「濃度限度」が定められており、さらに同規則ANNEX II Part Aに「食品添加物を含むことが禁止されている食品」が規定されています 。基本的に「09.1.1未加工の水産品」に関しては、食品添加物の使用が禁止されていますが、一部許可されている「酸化防止剤およびpH調整剤」に関しては規則(EC)No 1333/2008 または、欧州委員会のウェブサイトで検索が可能です。

食品香料のポジティブリストについても同様に、欧州委員会のウェブサイトの検索で確認することができます。しかし、食品酵素については、調査時点ではポジティブリストが完成していないため、ポジティブリスト形式での使用規制は適用されていません。

食品改良剤に関するEU根拠法
食品改良剤 根拠法 定義
食品添加物 規則(EC) 1333/2008 それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わずに食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。E番号で表示される。 ただし、次の物質は食品添加物として使用されない場合本規則の適用外である。
- 加工助剤(processing aids
- 植物の健康に関する共同体ルールに従って植物や植物製品の保護のために使用される物質
- 栄養素(nutrients)として食品に添加される物質
- 理事会指令98/83/ECの範囲に該当するヒトの消費を意図した水の処理などで使用される物質
- 規則(EC) No 1334/2008の範囲に該当する香味料
その他、添加物とみなされないものについては同規則第3条を確認のこと。
食品香料 規則(EC) 1334/2008 それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。“flavouring”、具体的な名称または香料の概要で表示。天然(Natural)の記載については同規則第16条の条件を満たす必要がある。
食品酵素 規則(EC) 1332/2008 植物、動物、微生物、または植物、動物、微生物に由来する製品から得られる製品で、微生物の発酵によって得られる製品も含む。 同規則で定められている食品酵素の名称または販売概要で表示。

EUでは「漂白剤」「炭化剤」「保色剤」が食品添加物として分類に含まれていない一方で、「酸味料」「加工でん粉」「コントラスト増強剤」が食品添加物とされています。

なお、水産品には直接関連しませんが、規則(EC)No 1333/2008 ANNEX II に記載されていない場合でも、ANNEXIIIに掲載されている添加物やキャリアは使用条件に従って食品添加物、食物酵素、食品香料、栄養物(ビタミン・ミネラル)に使用することが可能です。

【食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分】
食品に添加できるビタミン剤およびミネラル成分に関しては、規則(EC)No 1925/2006に規定されますが、本規則第6条により、未加工品の水産品にビタミンとミネラルは添加が禁止されます。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年12月

EUでは、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されているまたは通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品(Food Contact Material:食品接触素材)について、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています(欧州議会・理事会規則(EC)No 1935/2004)。また、欧州委員会規則(EC)No 2023/2006においては、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(Good Manufacturing Practice:GMP)がそれぞれ定められています。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材について、個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。プラスチックの適合宣言書には、規則 (EU)No 10/2011のANNEX IVの情報を記載する必要があります。

なお、食品接触を意図する「再生プラスチック」に関して、旧規則の規則(EC) 282/2008が廃止され、2022年10月10日より、新規則(EU) 2022/1616が施行されています。リサイクル業者、または、再生プラスチックが含まれるプラスチック加工製造業者向けは本規則ANNEX IIIに規定される「適合証明書」の提出が求められます。

主な食品接触素材に関する根拠法
食品接触素材 規則・指令 主な内容
プラスチック・熱可塑性エラストマ-(TPE) 維持規則(EU) 10/2011 ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。
アクティブ・インテリジェント素材
〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕
維持規則(EC) 450/2009 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。
再生プラスチック 規則(EU) 2022/1616 同規則に従って「認可を受けたリサイクル工程」から得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能で、「認定されたリサイクル工程」を使用する域外の事業者はEU加盟国に通知、登録が必要でした。新規則ではこれに加え、「新規技術を用いたリサイクル」、リサイクルスキーム(システム)、および除染設備に関してもEUへの通知・登録が必要となっています。
セラミック 指令84/500/EEC カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。
再生セルロースフィルム 指令2007/42/EC ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。
BPA(ビスフェノールA) 規則(EU) 2018/213 乳幼児向け食品に接触することが意図された包装材の原料への使用禁止
エポキシ樹脂 規則1895/2005/EC エポキシ誘導体の定義と使用制限
ゴム 指令93/11/EEC ゴムからのN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソ化可能な物質の放出に関する規則、基準、分析方法

また、EUレベルでの法規制に加えて、EU加盟国は独自規制を導入することが可能となっているため、注意が必要です。

例えば、EUでは、乳幼児向け食品に接触することが意図された包装材の原料にビスフェノールA(BPA)の使用が禁止されていますが、フランスでは、法令No 2012-1442に基づき、食品に接触するすべての包装容器などについてビスフェノールAの使用が禁止されています。日本では缶の裏側にビスフェノールAが使用されていることが多いため留意が必要です。

その他、フランスでは、国内法(デクレ・アレテ)により、ゴム、シリコンゴム(ポリマー)、イオン放射線処理、金属・合金 (ステンレススチール、アルミニウム) に関する独自規制が定められており、適用される基準値や添加できる物質のポジティブリストなどが規定されています。

また、食品の包装と保管、着色に関する1912年6月28日付アレテにより、一部の製造・醸造を除き、飲食品に直接、銅、亜鉛、亜鉛メッキが触れることは禁止されており、食品に接触する重金属(ヒ素、鉛、スズ)、紙・ボール紙、ワニス・コーティング剤、人口着色料などについても独自規定が設けられています。<> その他、ガラス・グラスセラミックなどに含有される重金属量(カドミニウム、鉛、クロム)の上限値や禁止の有無を定めた規定、製造に使用できる素材(木材など)の規定や洗浄剤それぞれ該当規定を確認する必要があります 。
なお、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は、本ポータルサイト「EU」の「花き」を確認してください。

食品接触素材に関するフランス国内法
EU規則 フランス国内法 独自規制
プラスチック・熱可塑性エラストマ-(TPE) 規則(EU) No 10/2011
アクティブ・インテリジェント素材 規則(EC) No 450/2009
再生プラスチック 規則(EU) 2022/1616
セラミック 指令84/500/EEC 1985年11月7日付アレテ カドミウムと鉛の検出上限値が規定
再生セルロースフィルム 指令2007/42/EC 1993年11月4日付アレテ ポジティブリスト形式で使用規制
BPA(ビスフェノールA) 規則(EU) 2018/213 法令2010年6月30日付 2010-729 EUでは、乳幼児向け食品に接触することが意図された包装材の原料への使用禁止。フランスではすべての食品接触材に使用禁止
エポキシ樹脂 規則1895/2005/EC
木材 1945年11月15日付アレテ フランスとヨーロッパで伝統的に使用されてきた木材や食品に接触可能な木材の他、合金、ワニス・コーティング他材料を規定
ゴム 指令93/11/EEC 2020年8月5日付アレテ 家庭用品 (圧力鍋、ジャー、キャップのシール、手袋、乳幼児の哺乳瓶、おしゃぶりなど) または食品産業の機器 (ホース、コンベア ベルト、バルブ、ガスケット、手袋など)
イオン放射線処理 1986年8月12日付アレテ
金属・合金 (ステンレススチール、アルミニウム) 1976年1月13日付アレテ
1987年8月27日付アレテ
1912年6月28日付アレテ
シリコーンエラストマー 1992年11月25日付アレテ

関連リンク

関係省庁
フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EC)No 1935/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 2023/2006(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 1895/2005(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令(EEC) 84/500(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 10/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU) 2022/1616 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU) 2020/1245(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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指令 2007/42/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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EU規則 93/11/EEC (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
委任規則 (EU) 2019/2125 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
EU指令 2011/91/EU (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
2007年5月10日付 デクレNo 2007-766 (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2008年12月30日付 デクレNo 2008-1469 (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1994年11月9日付飲食品に接触するゴム製品・素材に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1992年11月25日付飲食品に接触するシリコンゴム製品・素材に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1986年8月12日付飲食品に接触する製品・素材へのイオン放射線処理に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1976年1月13日付食品に接触するステンレス製品・素材に関するアレテ (フランス語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(375KB)
1987年8月27日付飲食品に接触するアルミニウムまたはアルミニウム合金製品・素材に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1985年11月7日付アレテ飲食品に接触するセラミック製品から抽出可能なカドミニウムや鉛の上限値に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1999年9月8日付アレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1912年6月28日付食品の包装と保管、着色に関するアレテ (フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
フランス法令No 2012-1442(フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※ 関連リンクに示した仏国内法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、Version à la date du で最新の日付を入力してください。
その他参考情報
欧州委員会 食品接触材 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品との接触を意図したプラスチック素材と製品に関する規則(EU)No 10/2011に関するEUガイドライン(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(884KB)
EU加盟国の食品接触素材に対する独自規制に関するレポート(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
フランス国立計測試験研究所(LNE)(フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:欧州」(貿易・投資相談Q&A)
ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)」

6. ラベル表示

調査時点:2022年12月

EU域内に輸出される水産物には、EU向け輸出認定施設(EU(HACCP)認定施設)の認可番号と当該施設の所在国名(「JP」などISO基準の2文字略号も可能)を記した「識別マーク」(identification mark)が必要です(規則(EC)No 853/2004 Article 5およびANNEX II Section I)。識別マークは、原則、個々の商品パッケージに貼付または印字する必要があります。ただし、輸送用の容器に入れられており、さらなる小分け、加工などがされるものについては、当該輸送用容器の外面に識別マークを貼付することも認められます。

食品のラベル表示は、欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011で規定されています。同規制はEU域内で流通する食品全般(最終消費者向けおよび調理施設(レストラン、食堂など)向けの輸入食品を含む)に適用され、輸入食品にも適用されます。EU市場で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。

未加工品の水産物を輸出する場合、同規則Article 9ならびに規則(EU)No 1379/2013に基づき、次の項目を表示する義務があります。
なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。

ラベル表示義務項目
項目 補足説明
食品の名称 食品の名称は、次の優先順位で記載する必要があります。
  1. 当該水産物の商業上の名称および学名
    法的名称:EUまたは加盟国の法律、規則等で定められた名称。
  2. 慣習的名称:当該販売国で消費者に食品名称として受け入れられている名称。その名称以外に説明が不要なもの。
  3. 説明的名称:製品の本質が消費者に分かり、混同しやすいほかの製品と区別できる食品を形容した説明、および必要に応じてその用途を示す名称。
なお、商標やブランド名を食品の名称として使用することはできません。
原材料リスト 単一原材料で食品の名称と同一である場合は不要。 ただし添加物などを添加した場合や加工食品の場合、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品香料は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。ただし、加工助剤や最終製品技術的な機能を持たない担体(キャリア)などについては同規則第20条を参照。
アレルギー物質 表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。
  • グルテンを含む穀物(小麦、大麦、オーツ麦など)および同製品(一部例外あり)
  • 甲殻類および同製品
  • 卵および同製品
  • 魚および同製品(一部例外あり)
  • ピーナッツおよび同製品
  • 大豆および同製品(一部例外あり)
  • 乳(ラクトースを含む)および同製品(一部例外あり)
  • ナッツ類および同製品
  • セロリおよび同製品
  • 辛子および同製品
  • ゴマおよび同製品
  • 濃度が 1キロ/1リットルあたり10mg 超の二酸化硫黄または亜硫酸塩
  • ルピナス(マメ科植物)および同製品
  • 軟体動物および同製品
原材料リストの標記を太字などで強調することにより表記することが可能です。
正味量 重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。 文字の大きさは重量に応じ、次のとおり表示する必要があります。
公称重量 文字の高さ
50g以下 2mm以上
50g超200gまで 3mm以上
200g超1,000gまで 4mm以上
1,000g超 6mm以上
また、容量誤差の許容範囲(容器に記載された公称重量と実質重量の誤差)については、指令76/211/EEC により、次のとおり規定されています。
公称重量 (g) 許容範囲 (公称容量より少ない場合)
公称重量に対する% g
5 ~ 50 9
50 ~ 100 4.5
100 ~ 200 4.5
200 ~ 300 9
300 ~ 500 3
500 ~ 1,000 15
1,000 ~ 10,000 1.5
表示されている正味量が関連するEU規制に準拠していることを示すため、eマークを正味量の横に表示することが可能です。
〇g

図:eマーク

賞味期限または消費期限 事前包装されている食品に関して、微生物学の視点からみて傷みやすく、短期間で危険となりうる食品の場合、日本と同様に、品質保持期限/賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the ‘use by’ date)を表示する必要があります。
冷凍未加工水産物の場合は、冷凍日を「Frozen on 日/月/年」(複数回冷凍されている場合には最初の冷凍日)と表示する義務が追加されます(同規則ANEX III.6)。
特殊な保存条件や使用条件 当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。
水産物の場合、追加要件として
(1) 生産方法(漁獲/淡水漁獲/養殖)
(2) 漁獲/養殖された海域および漁獲に使用された漁具の分類
(規則(EU)No 1379/2013 ANNEX IIIの漁具コードを用いて表記)
(3) 当該水産物が解凍されたかどうか(ただし、生産過程において凍結が不可避な場合、衛生目的で凍結された場合、くん製・塩蔵・酢漬け・調理・乾燥の前に行われた解凍については対象外) の表示が必要とされます。
(食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地

食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(EU域内事業者でない場合は、EUへの輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。

委託製造の場合、フランスでは「EMB」の後に5桁の登記番号

原産地 水産物の場合は不要ですが、加工食品の場合、最終製品の原産地と、最終製品に含まれる主原料の原産地が異なる場合には、当該主原料の原産地を記載するか、「(〇○:主原料)は(××:最終製品の原産地)に由来しない」(○○ do/does not originate from ××)と記載する必要があります。例えば最終製品の「ミートパイ」と主原料の「ミート」の原産地が異なる場合、主原料とは、最終製品の50%以上を占める原材料、または、製品の名称から消費者が通常想起する原材料(「ミートパイ」における「ミート」)を指します。また、最終製品の原産地が表記されていなくても、原産地を想起させる国旗などがパッケージに表示されている場合は、本規制の対象となります(委員会実施規則(EU)2018/775)。
使用方法の指示 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。
栄養表示 水産物の場合は不要ですが、加工食品の場合、次の項目について、100gまたは100mlあたりの栄養素を表示する必要があります。これに加えて、一食あたりの栄養素を表示することも可能です。栄養表示はスペース上で可能であれば表形式で記載し、難しい場合は列記しなければなりません。
  • エネルギー量(kJ/kcalの両方を記載する必要があります)
  • 脂肪(g)
  • 飽和脂肪酸(g)
  • 炭水化物(g)
  • 糖類(g)(単糖類および二糖類の合計値のを指します)
  • タンパク質(g)
  • 塩分(g)〔(塩分)=(ナトリウム含有量)×2.5で算出することとなっています〕
製造ロット番号(EU指令2011/91/EU) EU域内で流通する包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。

また、密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充填したガス充てん包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する義務が追加されます(同規則ANEX III.1)。
切り身、骨付き、スライス、塊、フィレ、または魚全身の外観を有する水産加工品および水産調製品で、添加水が最終製品の重量の5%を超える場合は、食品の名称に添加水の存在の表示を含める必要があります(同規則ANNEX VI Part A)。

なお、水産物のマーケティング標準について定める欧州議会・理事会規則(EU)No 1379/2013 Article 35に基づき、HSコード 03項 (ただし、0308に該当する水棲無脊椎動物(ナマコ、ウニ、クラゲなど)は対象外)および1212.2(海藻その他の藻類)に該当する水産物をEU域内で実需者または消費者に販売する際は、規則(EU)No 1169/2011に規定される表示義務に加え、表示義務項目が追加されます(包装されていない水産物を小売り販売する場合は、ポスターなどの手法により提供もできます)。

追加義務表示項目
  1. 当該水産物の商業上の名称および学名
  2. 生産方法(漁獲/淡水漁獲/養殖)
  3. 漁獲/養殖された海域および漁獲に使用された漁具の分類
    (規則(EU)No 1379/2013 ANNEX IIIの漁具コードを用いて表記)
  4. 当該水産物が解凍されたかどうか(ただし、生産過程において凍結が不可避な場合、衛生目的で凍結された場合、くん製・塩蔵・酢漬け・調理・乾燥の前に行われた解凍については対象外)
  5. (該当する場合には)品質保持期限(the date of minimum durability
食品のラベルに使用される言語は、EUの公用語であれば複数の記載も可能ですが、当該製品を販売する国の公用語を必ず使用する必要があります(欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011 Article 15)。
また、ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同規則において次のとおり指定されています
  • 包装面の最大面積が80 cm2以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上
  • 包装面の最大面積が80 cm2未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上

関連リンク

関係省庁
欧州委員会 貿易総局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EU)No 1169/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 1379/2013(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令 76/211/EEC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令 2011/91/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 2018/775(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 828/2014(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2006年10月2日付規則(アレテ)(フランス語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) No 282/2008 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 1935/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則 (EC) 1924/2006 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
指令94/62/CE (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リサイクル可能な製品にかかる共通の記載に関する2014年12月23日付 デクレn° 2014-1577 (仏語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
廃棄物削減および循環経済に関する2020年2月10日付N°2020-15 (仏語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
Food Labelling Information System (FLIS)(食品ラベル規則の検索ツール)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「EU向け食品ラベルの翻訳例(2020年12月)」
ジェトロ「EUにおける食品ラベル表示に関する規制(2014年3月)」
ジェトロ「新食品ラベル表示規則(1169/2011)の適用に関する Q&A」(仮訳)(2014年3月)PDFファイル(1.0MB)

7. その他

調査時点:2022年12月

【プライベートスタンダードについて】
プライベートスタンダードとは、国・地域が取得・適合を必須要件として定める規制・規格・認証ではないが、商取引を行うにあたり各事業者などが任意で取得・適合する民間基準です。
水産物関係では、環境・自然保護への取り組みが高まっていることを受けて「海のエコラベル」ともよばれる水産物の認証制度が存在します。天然魚を対象とするMSC認証やMEL認証、養殖魚を対象とするASC認証やAEL認証などが存在します。
現地の大手小売りとの商談などでこれらの認証が求められることがあります。 MSC認証(英国の海洋管理協議会(MSC)が所有する、持続可能な漁業で獲られた水産物を認証するラベル)をはじめとする水産物関係の認証の詳細については、関連リンクの「その他の参考情報」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
水産庁「水産エコラベルの推進について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁「水産エコラベルをめぐる状況」(令和4年4月)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.2MB)
農林水産省 有機食品の検査認証制度 【EU加盟国との輸出入について】外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 日本と EU の有機同等性について(令和4年 10 月 17 日版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(79KB)
農林水産省 有機登録認定機関一覧 PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)
ジェトロ「EUにおける水産物市場動向に関する調査(2019年2月)」
ジェトロ「農林水産物・食品輸出に向けたプライベートスタンダード調査(2019年3月)」(2019年3月)
【有機食品に関する規制】
EU域内で有機食品を第三国から輸入、販売するための要件およびそのラベル表示に関する規制は、新公的管理の規則(EU)No 2017/625に照らし合わせ、新規則 (EU) 2018/848が2022年1月1日から適用されています。これにより、旧有機生産規則の欧州理事会規則(EC)No 834/2007および規則(EC)No 1235/2008は廃止されました(ただし、規則(EC) No 889/2008の建物および設備の洗浄および消毒用製品にかかる規定に関しては2023年12月31日まで適用)。
日本の有機JAS食品のうち、「農産品」または「農産加工品」は、EUとの間で同等性が認められており、EU認可の有機登録認証機関(Control bodies) が発行する検査証明書を添付することにより、EUでも有機食品(「Organic」)として販売できます。しかし、水産物は、日本の有機JAS制度との同等性の認証対象外となっているため、EU域内で有機商品として販売することを希望する場合は、新有機生産規則にのっとり、EU有機の認定を取得する必要があります。ただし、EU規制における有機制度は養殖水産物には適用されますが、天然生物を漁獲したものは有機生産とみなされません。なお、有機藻類のJAS認証を受けたものであっても、「同等性」を利用することはできません。
有機JAS対象外品目や「同等性」の対象外品目については、規則(EU) 2018/848ならびに関連規則(例えば、実施規則(EU) 2021/1165、規則(EC) No 1235/2008第10条)にのっとり、EUに登録された有機認証団体(同規則ANNEX IVにリスト)に直接認定してもらうことで、EUで有機食品としての販売が可能です。ただし、リストに掲載されていても、実質的には認定が不可能なケースもあるため、詳細は有機認証団体に直接問い合わせてください。
なお、EU輸出時に提出する有機検査証明書は、TRACESシステムを用いて電子的に提出することが義務付けられています。
また、委任規則(EU) 2021/2306ならびに実施規則(EU) 2021/2307に基づき、EU域内に有機食品を輸入・流通させるにあたり、EU側の輸入者と最初の荷受人はTRACESの登録をしている必要があり、TRACESのアカウント作成には有機登録認証機関による認定が含まれます。このため、輸出に際してはEU域内の相手方事業者がこれらの要件を満たす事業者であるかどうかについて確認を行うことも必要です。
輸入有機食品の場合、EUの有機ロゴ(ユーロリーフ)の使用は、任意となります。ロゴを使用する場合は、ラベルに「non-EU Agriculture」の表示を記載する必要があります。生産国が日本のみの場合は、「non-EU」を国名で代替・補足することも可能です。

図:EUの有機ロゴ(ユーロリーフ)

たとえ、日本で有機JASを取得していても、EUの有機認証を取得していない商品の包装に「Organic」と印刷することは違反行為となり、輸入国でラベルを張り替える、「Organic」を塗りつぶすなどの措置が求められることにも注意が必要です。

EUでの輸入手続き

1. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)

調査時点:2022年12月

必要な輸入ライセンスはありません。

「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で記載したとおり、違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported and Unregulated)漁業について規定する欧州委員会規則(EC)No 1005/2008に基づき、日本船籍の漁船により漁獲されたHSコード03類ならびに1604(調製または保存処理済みの魚)、1605(調製または保存処理済みの甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物)に該当する水産物をEU域内に輸出する際は、当該水産物が違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported and Unregulated)漁業で漁獲されたものではない旨を証明するため漁獲証明書の提出が必要です。また、日本船籍以外の漁船で漁獲された水産物を日本で加工したうえでEU域内に輸出する場合には、当該船籍国の漁獲証明書に加えて加工証明書が必要です。

ただし、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で説明のとおり、規則(EC)No 1005/2008のANNEX Iに列記された品目(養殖魚、淡水魚など)はIUU漁業規則の対象外とされており、漁獲証明書の提出義務の対象外です。詳細は「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を確認してください。

その他、本稿で対象品目のクロマグロを含むマグロ類を輸出または再輸出する際に必要な「マグロ類の輸出証明書」など、輸出側で必要な書類に関しても、「輸入規制」の「2 .施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で確認してください。

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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年12月

日本からEU域内に水産物を輸入する際には、次の書類が必要になります。

  1. 通関申告書(単一管理文書(SAD : Single Administrative Document)) EU域外の第三国とのすべての輸出入手続きに必要な共通申請書。様式は委員会実施規則(EU) 2016/341 Appendix B1に記載されています。
  2. インボイス(商業送り状)
  3. パッキングリスト(包装明細書: P/L)
  4. 価格申告書(Customs Value Declaration
    CIF価格が2万ユーロを超える場合、SADとあわせて価格申告書の提出を求められます。様式は規則 (EU) 2016/341 ANNEX 8に記載されています。
  5. 船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空運送状(Air Waybill: AWB)
  6. 共通衛生入域文書(Common Health Entry Documents: CHED-P)/公的証明書(衛生証明書および識別マーク)
  7. 放射性物質検査証明書または産地証明書(該当する場合)
  8. EUのIUU漁業規制に基づく漁獲証明書
  9. 加工証明書(該当する場合)

また、日EU経済連携協定(以下日EU・EPA」)に基づく特恵税率の適用を受けるためには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。日EU・EPAでは、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者または通関業者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。書式に関しては税関のウェブサイト「原産地規則ポータル」で確認することができます。

2019年12月14日から、公的管理の新規則(EC)2017/625 が適用開始となり、貨物の到着1日前までに共通衛生入域文書(CHED : Common Healthy Entry Document)をTRACES などの電子システム経由で国境管理所(BCP:Border Control Post)に通知する必要があります。

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その他参考情報
水産庁「EUのIUU漁業規則について ( EU's IUU Regulation (1005 / 2008) )」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「EU、EFTA及び北アイルランドによる日本産食品の原発関連の輸入規制について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 「EU等の輸入規制措置の概要(2021年10月10日以降)(2022年2月16日更新)』」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(245KB)
農林水産省「欧州 | 証明書や施設認定の申請 : 水産食品」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省(参考)英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品取扱施設の認定について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」(令和4年11月22日更新)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(302KB)
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出水産製品の漁獲証明書及び加工証明書の取扱要綱」(令和2年12月21日更新)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(352KB)
農林水産省「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン(令和3年3月)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2.4MB)
税関「原産地規則ポータル」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 日EU・EPAガイダンス「特恵の要求、確認および否認」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
欧州委員会日EU・EPAガイダンス「原産地に関する申告」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(481KB)
欧州委員会 税制・関税同盟「日本」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会「TRACES」(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 国境管理所(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス要求、確認および特恵の否認(2019年12月更新版)(ジェトロ仮訳)」PDFファイル(722KB)
ジェトロ「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)ガイダンス原産地に関する申告(ジェトロ仮訳)」PDFファイル(711KB)
ジェトロ「日EU・EPA解説書」PDFファイル(10.2MB)
ジェトロ「原産地証明ナビ」
ジェトロ「IUU漁業規則と水産食品の対EU輸出(2014年3月)」

3. 輸入時の検査

調査時点:2022年12月

欧州委員会規則(EU)2017/625および実施規則(EU)2021/632のANNEXのリストの掲載のとおり、本稿の対象品目であるHSコード0302類、0303類、0304類、0307.92および0307.99類はEUの国境での動物検疫の対象となっています。

「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で説明のとおり、日本での衛生証明書の発行申請は、厚生労働省または都道府県などで施設認定を受けた場合は都道府県などの衛生部局、農林水産省で施設認定を受けた場合は農林水産省 輸出・国際局となります。衛生証明書の発行申請書については、農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」別紙様式で確認することができます。なお、雛形については、欧州委員会実施規則(EU)2020/2235のANNEX I Chapter3において確認することができます。

ただし、水産品の加工食品に関しては、「加工済み水産品」であるか「混合食品」であるかにより、規定や様式が異なるため、注意が必要です。加工済み水産品と混合食品の違いについては、輸入規制「4.その他:加工済み水産品と混合食品」で確認してください。混合食品に関する詳細は、本ポータルサイト「EU」の「混合食品」または「菓子」「調味料」「乳製品」、および関連リンクにある農林水産省およびジェトロのウェブサイトを確認してください。

(注)「加工」とは加熱、くん製、保蔵、熟成、乾燥、マリネ、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせのことで、粉末化、製粉、スライス、急速冷凍のみは未加工品となる。

詳細は、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」も確認してください。

動物検疫の検査は、EU規則(EU)2017/625第47条および実施規則2019/2007に規定されているとおり、国境管理所(BCP Border Control Post)で実施されます(個人消費目的の手荷物、サンプル品などを除く)。このため、EUに輸出される動物性由来の食品は、必ず、国境検疫所が設置されている港または空港を仕向地としなければなりません。指定されたBCPと対象品目のリストは欧州委員会のウェブサイトで確認することができます。

動物検疫の手続きなどについては、主として委員会規則 (EU) 2017/625に規定されています。貨物が到着する24時間前までに「共通衛生入域文書(CHED)」に必要な情報を国境検疫所に事前通知し、国境管理所における動物検疫に合格した際に「共通衛生入域文書」が発行されます。空白や不備がある場合、関係当局は署名をしないとされています。実施規則(EU) 2019/628において様式を確認することができます。この事前通知は、EUのウェブシステム「TRACES」を通して行うことができます。

動物検疫は、(1)文書検査(衛生証明書などの必要書類の確認、輸入条件への適合状況の確認など)、(2)同一性検査(貨物が提出書類と一致しているかの確認)、(3)現物検査(官能検査、簡単な化学検査、ラボラトリー検査)の3段階により行われます。(1)の文書検査において、衛生証明書は必ず原本でなければならず、コピーやファックスは認められません。また、(3)の現物検査は、過去の違反事例や健康被害リスクなどを踏まえ、検査官が必要と判断した場合に実施されます。動物検疫の結果、輸入条件に適合することが確認されると、検査官から共通検疫入国証が発行され、貨物を国境検疫所から移動させることができます。

これら動物検疫上の検査に加えて、食品添加物規制や残留農薬基準など、食品衛生に関するほかのEU規制についても、適合状況をあわせて検査される場合があります(規則(EU)2017/625 第44条)。

いずれの検査についても、要した費用は請求されます。また、公的管理の強化期間中に同じ業者または国からの貨物が同じ違反を3回した場合は、欧州委員会は第三国の発送国の当局に対し必要な調査と是正を要請します。

関連リンク

関係省庁
根拠法等
規則(EU)2017/625(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2019/1014(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU) 2019/2130(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
実施規則(EU)2021/632(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
その他参考情報
欧州委員会「TRACES」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 国境管理所(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理について」(令和4年10月1日)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(143KB)
ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年12月

食品事業者はEUの衛生法または加盟国法に従い動物性由来の原材料を含む食品を取り扱う場合、第一次産業、家庭用消費を除き、管轄当局により各施設の登録、通知、または承認を受けることが義務付けられている場合があります(「一般食品に関する衛生規則」規則(EC) No 852/2004第6条ならびに「動物性食品に関する衛生規則」規則(EC)No 853/2004第4条)。

例えば、フランスの場合、個人消費者向けの小売りについては申請(Déclaration)を様式CERFA 13984 の「Section 2 ACTIVITÉS DE COMMERCE OU DE PRODUCTION FERMIÈRE(商行為または農産物の生産)」の欄に必要事項を記入して、管轄地域の住民保護局(DDPP : 競争・消費・不正抑止局DGCCRFに管轄される衛生面の監督局)に提出する必要があります。

一方、前述のとおり、動物性食品加工業者の施設だけでなく、プロ向けの卸売店(魚問屋)、鮮魚卸市場、冷凍・加工船に関しては、施設の衛生認定義務 (Agrément sanitaire)があり、CERFA 13983を送付し、住民保護局により認可を取得する必要があります(取り扱う販売量や販売形態により、申請(Déclaration)で済む場合もあるため最寄りの住民保護局に確認してください)。

なお、レストランの場合であっても、動物性食品を取り扱う場合、事業を開始する前に、住民保護局に申告をする必要があり、前述の所定の様式 「CERFA 13984」の「Section 1 – ACTIVITÉS DE RESTAURATION(外食事業)」に必要事項を記入して郵送するか、オンラインで申請をする必要があります。 この申請は、宅配サービス、遠隔販売(オンライン販売)、フードトラック、慈善活動、自宅で調理した料理の提供、公共給食の場合においても同様に必要となります。

これらの衛生に関する要件(「衛生パッケージ」)は、欧州議会・理事会規則(EC)No 178/2002、欧州議会・理事会規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)、欧州議会・理事会規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)そして、欧州議会・理事会規則(EU) 2017/625(新公的管理規則)により補完されます。

関連リンク

関係省庁
欧州委員会 保健衛生・食の安全総局(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州食品安全機関(EFSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
規則(EC)No 852/2004 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EC)No 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規則(EU)No 2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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動物性食品市場の施設の衛生認定にかかる2006年6月8日のアレテ(フランス語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. その他

調査時点:2021年12月

なし

EU内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年12月

EUは域外共通関税制度の下で、域外からの輸入品の関税率は域内各国で一律となっています。

関税および統計的分類表ならびに共通関税率に関する欧州理事会規則(EEC)No 2658/87では、共通関税を設定するために合同関税品目分類表(CN)とよばれる物品の分類表を設定しており、これはHSコードに相当します。そのため、当該合同関税品目分類表のCNコードの中から該当する品目の関税率を特定する必要があります。

また、2019年2月から、日本からEUへの輸出品は、日EU経済連携協定(以下「日EU・EPA」)の適用対象です。「日EU・EPA」適用後の関税率は、次の表のとおりです。

「日EU・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日EU・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者または通関業者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関する詳細は、税関の「原産地規則ポータルサイト」で確認することができます。また、商品に非日本産原料が含まれており、原産地の判断が困難な場合は、事前教示の制度により、税関当局に照会することができます。

「ブリ」が該当するCNコードと関税率
CNコード/品目 関税率
通常 EPA適用
0304.49.9090
生鮮または冷蔵されたその他の魚のフィレ(細かく切り刻んであるかないかを問わない)
18.0% 非課税
(0%)
0304.59.9090
生鮮または冷蔵されたその他の魚のフィレ以外の魚肉(細かく切り刻んであるかないかを問わない)
15.0% 非課税
(0%)
0304.89.9090
冷凍されたその他の魚のフィレ(細かく切り刻んであるかないかを問わない)
15.0% 非課税
(0%)
0304.99.9990
冷凍されたその他の魚のフィレ以外の魚肉(細かく切り刻んであるかないかを問わない)
7.5% 5.6%
※EPA発効8年後に非課税
(0%)

その他、関税率は、欧州委員会通商総局が提供する「Access2Markets」や税制・関税同盟総局が提供する「TARIC Consultation」などで検索できます。さらに、「日EU・EPA」の原産地ルールや税率に関しても、「Access2Markets」で確認することができます。

関連リンク

2. その他の税

調査時点:2022年12月

EUへの輸入には、輸入関税に加え、各国が独自に定める付加価値税(VAT)や物品税が課されます。これらの税率は国によって異なるため、最終消費国ごとに確認する必要があります。なお、VATに関する共通システムに関しては欧州理事会指令2006/112において規定されています。

ドイツの場合、7%のVATが課されます。フランスの場合、5.5%のVATが課されます。

イタリアの場合、10%のVATが課されます。オランダの場合、9%のVATが課されます。

関連リンク

根拠法等
指令2006/112(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。

3. その他

調査時点:2022年12月

なし

その他

調査時点:2022年12月

なし