日本からの輸出に関する制度

水産物

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

EU規則で定義される「水産品(fishery products)」とは、野生・養殖を問わず、すべての海水動物または淡水動物(ただし、生二枚貝軟体動物、生棘皮動物、生被嚢類動物および生海産腹足類を除く)の食用のすべての種類、部位および産物を含みます(注1)。 本稿で言及する水産物の品目(以下「水産品」)とは、基本的には生きたまま上市されない動物に適用されるものとし、輸出用の生きた魚(0301項)については言及しないものとします。また、第16項などに分類される魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物の調製品(加工済み水産品 Processed fishery products)、加工済み水産品と植物性原料を加工した「混合食品」については、本稿の解説対象外であるため、注意してください。

加工食品や混合食品については、本ポータルサイト「英国」の「混合食品」または「菓子」「調味料」を確認してください。ただし、「水産加工品」と「混合食品」の違いに関しては、「輸入規制」の「4. その他:加工済み水産品と混合食品」の項を確認してください。

注1「調製済み水産品 (Prepared fishery products)」とは、腹わたを取る、あるいは断頭、スライス、切り身および刻みなどの解剖学上の全体性に影響を及ぼす処理を受けた未加工の水産品をいいますが、日本の「水産調製品」には加工された製品も含まれることがあるため注意が必要です。

0302項(生鮮のものおよび冷蔵した魚)のうち
0302.35.020:生鮮および冷蔵の太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス)
0302.89.110:生鮮および冷蔵のブリ(セリオーラ属)

0303.45 020:冷凍したサケ科のうち、太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス)(03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
0303.89.122:冷凍した一部の魚のうち、ぶり(セリオーラ属のもの)(03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く)

0304類 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)のうち、
0304.87 020 : 冷凍した大西洋クロマグロおよび太平洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌスおよびトゥヌス・オリエンタリス)のフィレ
0304.99.991 :冷凍した、大西洋クロマグロおよび太平洋クロマグロ(トゥヌス・ティヌスおよびトゥヌス・オリエンタリス)のフィレ以外、その他魚肉など(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
0304.89.100 : 冷凍した、ぶり(セリオーラ属のもの)のフィレ(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)※1
0304.99.120 : 冷凍した、ぶり(セリオーラ属のもの)のフィレ以外、その他魚肉など(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)※2

0307.92 131 : 冷凍のスキャロップ(イタヤガイ科のもの)
0307.99 320 : 燻製したスキャロップ(イタヤガイ科のもの) 0309:魚並びに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)

※1:このHSコードにはにしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属またはエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属またはデカプテルス属のもの)およびさんま(コロラビス属のもの)が含まれるが、本稿ではぶり(セリオーラ属のもの)について触れる
※2:このHSコードにはぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属またはエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属またはデカプテルス属のもの)およびさんま(コロラビス属のもの)の魚肉が含まれるが、本稿ではぶり(セリオーラ属のもの)について記述する

調査時点での最新情報を記載するよう努めていますが、英国は、EU離脱に伴い、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。また、英国では、多くのEU規制が引き継がれています。なお、北アイルランドは、英国の関税領域であるため、(EUに移送される可能性がない場合)日英包括的経済連携協定(日英・EPA)を享受できますが、食品規制に関しては、EU規制が適用されます。本稿では特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。

関連リンク

根拠法等
維持規則(EEC)No 2658/87(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

英国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

【EU離脱に関する規則】
英国では、2018年EU離脱法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU規則が、「EU維持法(retained EU law)」として引き継がれ、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。また、水産品に関しては、英国政府当局より、原則、EU向け輸出水産食品に対する条件を適用することにより、日本からの水産食品の輸入を認めることが確認されているため、基本的にはEU規則と同様の条件が適用されます。
ただし、英国独自の国内法も別途設けられ、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。例えば、混合食品に関する規則などに関しては、EUで2021年4月21日から適用されている新規則と異なるため、混合食品の分類や輸入時に添付すべき書類などについて、注意が必要です。また、放射性物質規制にかかる規則は、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)では撤廃されています。
なお、北アイルランドに関しては、英国の関税領域ですが、食品規制に関して、EU規制が適用されます。本稿では特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。
【放射性物質規制】
2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県産の水産物のうち、HSコード0302、0303、0304、0305、0308、1504.10、1504.20および1604に該当する水産品またはこれらを50%以上含む食品を英国に輸入する際は、政府作成の放射性物質検査証明書が必要でしたが、2022年6月29日に英国で適用されていた日本産食品に対する放射性物質輸入規制が、北アイルランドを除き撤廃されました。
なお、北アイルランドについては、北アイルランド議定書に基づき、EUによる日本産食品に対する放射性物質輸入規制が引き続き適用されます。詳細は、農林水産省のウェブサイトで確認することができます。
【英国への入域条件】
英国にブリを含む水産物(海藻類を除く)を輸出するためには、「2020年 公的管理規則(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)」および「衛生パッケージ」と呼ばれる維持規則(EC)No 178/2002、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)、維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)そして、維持規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)にのっとり、一次生産(養殖場、生産漁船)から加工・流通(加工船・市場・倉庫を含む)に至るまで英国の求める衛生基準を満たすことが求められています。
国レベルでは、対象の動物性食品が「残留モニタリング承認リスト」に掲載され(表1)、英国への輸出を許可された「第三国リスト掲載国」(表2)となることが要求されており、日本は、(1)EUや英国への輸出認定国判定を受け、対象品目が維持指令2011/163/EUの国別のリストに掲載されており(残留モニタリング承認)、(2)維持実施規則 (EU) 2019/626の「第三国リスト」に掲載されていることから、本稿で対象の水産物は英国への輸出が可能です。
日本の残留モニタリング計画承認状況
動物種 残留物質モニタリング計画の承認状況
ウシおよびウシ科動物(Bovine)
羊・山羊(Ovine/caprine) ×
豚(Porcine)
ウマ科動物(Equine) ×
鶏・家きん類(Poultry)
水産養殖物(Aqua-culture)
乳(Milk)
卵(Eggs)
ウサギ(Rabbit) ×
野生の狩猟獣(Wild game) ×
飼育の狩猟獣(Farmed game) ×
ハチミツ(Honey) ×
英国に輸出可能な第三国リスト掲載品(日本)
動物種 第三国リスト掲載品目(生きた動物を除く)
生鮮肉/鮮魚 加工品
生鮮の牛肉 (Bovine animals) 〇 *2
(A判定)
豚(Porcine) × 〇 *3
鶏・家きん類(Poultry) 〇 *3
水産養殖物(Aqua-culture) ○ *1
水産養殖物の加工品
乳(Milk)
(生乳・初乳) (乳製品)
卵(Eggs)
ただし、EUでは、実施決定 (EU) 2021/2315により、残留モニタリング計画で魚(鮮魚)・二枚貝などは承認されていますが、魚の派生品(キャビアなど)・甲殻類は承認されていないため、注意が必要です。英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)では本規則は適用されていません。
なお、本枠組みの中で、養殖魚介類を使用する食品事業者は、動物用医薬品などの残留モニタリング検査を定期的に実施することとされています。
詳細は農林水産省の「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「8.養殖魚介類を使用した水産食品等の残留動物医薬品等の取扱い」および同要綱の別添6「養殖魚介類を用いた対EU輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタリング対象物質(EU規則にて定められている物質)」で確認することができます。
【衛生に関連する規則】
維持規則(EC)No 853/2004-ANNEX III-SECTION VIII-CHAPTER Vに基づき、次の魚類については、有毒な魚類として上市(市場での販売)が禁止されています。
  • フグ科(Tetraodontidae)
  • マンボウ科(Molidae)
  • ハリセンボン科(Diodontidae)
  • キタマクラ科(Canthigasteridae)
さらに、クロタチカマス科(Gempylidae)、バラムツ(Ruvettus pretiosus)およびアブラソコムツ(Lepidocybium flavobrunneum)に属する生鮮、調製済み、冷凍および加工済みの水産物は、ラッピングまたはパッケージングされた形態でのみ上市することが認められています。ラベル表示で、消費者に対して調製または料理方法、および胃腸に悪影響を及ぼす物質の存在にかかるリスクに関する情報を提供し、当該水産物の普通名詞には、学名を添える必要があります。
また、ふぐ毒のほか、シガテラ毒など生物毒素を含む水産物の上市は禁止されており、日本からの輸出が禁止されている魚種として、厚生労働省により指定されています(農林水産省「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」別添5を参照)。
  1. ふぐ毒を含有するおそれのある魚種
    • フグ科 Famille CANTHIGASTERIDAE
    • ハリセンボン科 Famille DIODONTIDAE
    • マンボウ科 Famille MOLIDAE
    • マフグ科 Famille TETRAODONTIDAE
  2. シガテラ魚による健康被害を起こすおそれのある魚種
    • アカマダラハタ Epinephelus fuscoguttatus(Forsskal)
    • アマダレドクハタ Plectropomus oligacanthus(Bleeker)
    • バラハタ Variola louti(Forsskal)
    • バラフエダイ Lutjanus bohar
    • フエドクタルミ Lutjanus gibbus(Forsskal)
    • オニカマス Spyraena barracuda(Walbaum)(Picuda)
  3. ワックスによる健康被害を起こすおそれのある魚種
    • アブラソコムツ Lepidocybium flavobrunneum
    • バラムツ Puvettus
  4. ビタミンAによる健康被害を起こすおそれのある魚種
    • イシナギ Stereolepis ischinagi
【生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫の基準】
食品事業者は、養殖段階から加工段階まで、クロマグロにかかる寄生虫管理が一定の基準に従って行われていること、英国向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫による健康危害リスクがないことを保証する必要があります。詳細は、農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関する基準」で確認してください。
その他、英国向け水産品の輸出には、漁獲証明、関連する市場・施設の衛生認定が必要なため、次項「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を必ず確認してください。
※本項以降では、EU規制に加え、英国がEU規制に上乗せで定めている独自規制についても言及していますが、これは、ジェトロで把握できた範囲において言及しているものです。

関連リンク

関係省庁
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令2011/163/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU)2019/626 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国食品基準庁(FSA)一般食品法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 「英国におけるEU域外からの生きた動物・動物性食品・非動物由来飼料にかかる輸入ガイダンス」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁 (FSA)「二枚貝および水産品の輸入ガイダンス」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関する基準」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(142KB)
農林水産省「輸出される食品等に関する都道府県による証明書の発行要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(398KB)
農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(302KB)

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

英国に輸入する前に必要な手続き(EORI番号の取得など)に関しては、「輸入手続き」の「1. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)」の項に記載していますので確認してください。

【施設の登録および衛生認定について】
英国にブリを含む水産物(海藻類を除く)を輸出するためには、一次生産(養殖場、生産漁船)から加工・流通(加工船・市場・倉庫を含む)に至るまで英国の求める衛生基準を満たすことが求められています。
前述の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」で説明のとおり、国レベルでは、次の1、2の要件を満たす必要があります。
  1. 欧州委員会維持規則(EU)2017/625 に基づき、「残留物質モニタリング計画」の承認を受け、対象品目が維持指令2011/163/EUの国別のリストに掲載される(表1)。
  2. 欧州委員会維持実施規則(EU)2019/626 ANNEX IとIIの「第三国リスト」(表2)に掲載されている。
前述のとおり、英国において、日本は水産品に関して、残留物質モニタリング計画の承認を受け、「第三国リスト」に掲載されているため、認定施設で生産・加工された水産品は、輸出元国の所轄当局が発行する衛生証明書を添付して英国に輸出することが可能です。ただし、二枚貝、棘皮動物(ヒトデ、ウニ、ナマコなど)、ホヤ、腹足類(巻貝など)については、冷凍または加工処理を施したものに限り英国への輸出が認められています。また、二枚貝については、英国向け輸出の生産海域として指定され、貝毒などに関する海域のモニタリングを受ける必要があります。指定されている生産海域については、農林水産省のウェブサイトを確認してください。
また、事業者レベルでは、次の3、4の条件を満たす必要があり、加工施設の「英国/EU HACCP認定」取得だけでなく、原料を供給する漁船や養殖場、市場も認定されている(原料が認定施設由来である)必要があります。
  1. 輸出元国などにおいて登録(必要に応じて英国政府に申請)された養殖場・漁船・市場などを経由する
  2. 輸出元国の所轄当局に英国規則に基づく衛生およびHACCP管理基準を満たしている旨の認定を受けた加工施設などで加工することが必要となります。
養殖魚介類を原材料とした製品を製造している施設が認定を取得する場合、養殖中に使用されるおそれのある動物用医薬品などの残留モニタリング検査を実施する必要があるため、必要に応じて、事前に水産庁に相談してください。
養殖場・漁船・市場・加工施設にかかる認定の申請先は、都道府県の水産部局、農林水産省輸出・国際局、厚生労働省地方厚生局、都道府県、保健所設置市または特別区の衛生部局など、施設の形態により変わってきますので、農林水産省のウェブサイトまたは「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」を確認してください。また、以前は水産庁が認定登録を行っていた施設も、2021年から農林水産省による認定に変更となっている場合がありますので留意してください。
認定登録
分類 施設 認定当局
第一次生産 養殖場 都道府県の水産部局
冷凍船 (Freezer vessels)
生産漁船
加工・流通 加工船 (Factory vessels) 農林水産省
輸出・国際局
市場
(産地市場、消費地市場)
(二枚貝などの)浄化センター・出荷センター 農林水産省輸出・国際局
都道府県の水産部局
厚生労働省地方厚生局
保健所設置市または特別区の衛生部局
水産加工施設
倉庫
農林水産省による認定では、スクリーニング機関が書類審査および現地調査(スクリーニング)を行ったうえで、農林水産省により確認審査が行われるため、まずはスクリーニング機関である「一般社団法人日本食品認定機構」に申請を依頼してください。
一般社団法人日本食品認定機構 : 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル9階
連絡先 : 03-5544-9810
認定施設の基準の詳細については、「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」および「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン(令和3年3月)」を参照してください。
認定を受けた加工施設などのリストは、関連リンクの英国政府のウェブサイトにおいて確認することができます。
なお、輸出向けHACCPなど対応施設整備の支援に関しては、農林水産省のウェブサイトでも確認することができます。
【公的証明書(衛生証明書)について】
英国向け水産品の輸出には、政府が発行した英国向けの「公的証明書(衛生証明書)」の添付が必要となります。証明書の発行には最終保管施設の認定施設番号が必要となります。農林水産省による施設の認定を受けた場合は、農林水産省 輸出・国際局に、厚生労働省または都道府県知事(水産部)などにより施設の認定を受けた場合は、当局に、農林水産省のウェブサイトに掲載されている「EU向け輸出水産食品衛生証明書の発行申請書(別紙様式8-1)」を提出し、衛生証明書の発行手続きを依頼します。手続きの詳細や様式は、「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」および「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン(令和3年3月)」で確認することができます。
なお、衛生証明書の発行にあたり、実際の輸出貨物の内容が衛生証明書の申請内容と異なっていないか、当局による現地での確認(荷口確認)があります。
【漁獲証明書について】
これらの認定施設の条件を満たしたのち、維持規則(EC)1005/2008に基づき、日本船籍の漁船により漁獲された、同規則ANNEX Iに列記された品目(稚魚養殖魚・淡水魚を含む))以外の水産物を英国に輸出する際は、当該水産物が違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported and Unregulated)漁業で漁獲されたものではない旨を証明するため、漁獲証明書の提出が必要.です。日本産原料種を用いて加工した水産品にも漁獲証明書が必要です。
EU/IUU 漁業規則の対象外の品目
HSコード EU/IUU 漁業規則の対象外の品目
03類(HSコードの先頭が03の魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物) (1) 生きた観賞用の魚(HS030110)
(2) 稚魚または幼生を養殖して生産された養殖水産物 (3) 淡水で漁獲された水産物
(4) 魚および水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)(HS030510,030619,030629,030799)
(5) カキ、ホタテガイ、イガイ及び巻き貝 (HS030710,030721,030729,030731,030739,030760)
(6) その他の水棲無脊椎動物(甲殻類、一部のイカなどを除く HS030791,030799)
1604(調製または保存処理済みの魚)
1605(調製または保存処理済みの甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物)
(1)稚魚または幼生を養殖して生産された養殖水産物を原料とする調製品
(2)淡水で漁獲された水産物の調製品
(3)カキ、ホタテガイ、イガイ及び巻き貝の調製品
(4)その他の水棲無脊椎動物(甲殻類、軟体動物を除く)の調製品
また、日本船籍以外の漁船で漁獲された水産物を日本で加工したうえで英国に輸出する場合には、当該船籍国が英国から旗国通知を受けている必要があり、かつ当該国の漁獲証明書に加えて日本で発行した加工証明書が必要です。
漁獲証明書、加工証明書については水産庁で発行しています。発行にかかわる手続きなどの詳細や英国向け漁獲証明書の発給申請に添付して提出する書類については、水産庁のウェブサイト「輸出のための水産物トレーサビリティ導入ガイドライン」で確認することが可能です。
【まぐろ類の輸出証明書】
本稿で対象品目のクロマグロを含むマグロ類を輸出または再輸出する際には、漁獲証明書、統計証明書、輸出証明書または再輸出証明書の添付が必要となります。証明書の発行対象は、クロマグロ、ミナミマグロ、メバチマグロおよびメカジキの魚肉部分となります。具体的に、クロマグロに関しては、漁獲証明書または再輸出証明書が必要となるため、水産庁漁政部加工流通課または都道府県の部局に証明書の発行申請書類を提出する必要があります。これらの書類は、輸出または再輸出の荷物口ごとに書面、電子メールまたは「NACCS」経由で証明書の発行申請を行います。なお、本稿対象品目ではありませんが、大西洋マグロ(トゥヌス・ティヌス)の場合は大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)の電子申請が必要となります。
その他、申請に必要な書類など、詳細は「まぐろ類の輸出に係る証明書の発行要領」で確認することができます。
【原産地証明書】
日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」)の適用を受けるには、原産地証明(日本原産の証明)が必要となります。「日英・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。詳細は税関のウェブサイト「原産地規則ポータル」で確認することができます。 輸出側としては、「日英・EPA」 に定める義務を履行できる者である限り「輸出者自己申告」ができ、財務省関税局・税関「日英・EPA 自己申告及び確認の手引き(2020年12 月)」に記載されているとおり、同EPA 第3章 附属書3-Eに規定された原産地に関する申告文を日本語または英語で、インボイスその他の商業上の文書上に記載することとなっています。
申請の際に記載する「輸出者参照番号」とは、日本で登記された企業およその他の組織に国税庁が割り当てた13桁の法人番号にあたります(輸出者が登録番号を有しない場合には、記入欄空欄で可)。
その他、詳細はジェトロ「日英・EPA解説書:日英・EPAの特恵関税の活用について(2021年3月)」を参照してください。
【適法漁獲等証明書(一部品目のみ)】
アワビ・ナマコおよびその加工品は、2022年12月1日施行の水産流通適正化法により、適法に採捕されたことなどを示す国が発行する適法漁獲等証明書の添付が必要です。ウナギの稚魚は、2025年12月1日施行から同証明書が必要です。
詳細については、関連リンクの「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
英国政府 「英国向け水産品(非EU第三国産)の衛生証明書の様式(2022年5月)」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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英国政府「非EU諸国の動物性製品の輸出が認められた非EU諸国の認定施設一覧」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁「水産物のEU向け輸出について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁「EUのIUU漁業規則について ( EU's IUU Regulation (1005 / 2008) )」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「輸出される食品等に関する都道府県による証明書の発行要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(398KB)
農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(302KB)
農林水産省「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン(令和3年3月)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.4MB)
農林水産省 「欧州 : 証明書や施設認定の申請」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「まぐろ類の輸出に係る証明書の発行要領」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.2MB)
農林水産省 輸出向けくろまぐろ漁獲証明書及びくろまぐろ再輸出証明書の申請先一覧PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(55KB)
一般社団法人日本食品認定機構外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局・税関「日英EPA 自己申告及び確認の手引き(2020 年 12 月)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(721KB)
ジェトロ「英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)」
ジェトロ「日英EPA関連情報」
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

【輸出国側での現物検査】
日本側での水産品の動物検疫はありませんが、衛生証明書の発行にあたり、実際の輸出貨物の内容が衛生証明書の申請内容と異なっていないか、当局による現地での確認(荷口確認)があります。さらに、当局による施設認定後の定期的な施設の確認があり、必要に応じて検査が求められます。
また、維持規則(EU)2017/625および維持実施規則(EU)No 2019/2007のANNEX Iのリストに掲載のとおり、本稿の対象品目であるHSコード0302類、0303類、0304類、0307.92および0307.99類は英国の国境での動物検疫の対象となります。「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で説明のとおり、日本での衛生証明書の発行申請は、厚生労働省または都道府県などで施設認定を受けた場合は都道府県などの衛生部局、農林水産省で施設認定を受けた場合は農林水産省 輸出・国際局となります。衛生証明書の発行申請書については、農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」別紙様式で確認することができます。記載不要項目の削除の仕方などについて、「別添4-1 魚病に関する証明事項の記載方法について」を参照してください。なお、雛形については、欧州委員会維持実施規則(EU)2019/628のANNEX IIIまたは英国政府のウェブサイトにおいて確認することができます。
ただし、一部の水産品の加工食品に関しては、規定や様式が異なるため、注意が必要です。例えば、英国では、動物由来加工製品(動物性加工済原材料)と植物性原材料の両方を含む食品(魚粉末やカツオエキスなど)を「混合食品」として、独自の規制を設けています。さらに、水産物のみからなる混合食品であるか、肉製品、乳製品、卵製品を含む混合食品であるか、あるいは、その他の条件により、輸出可否や申請先、必要書類が変わるため、注意が必要です。混合食品に関する詳細は、本ポータルサイト「英国」の「混合食品」または「菓子」「調味料」、ならびに関連リンクにある農林水産省およびジェトロのウェブサイトを確認してください。
(注)「加工」とは加熱、くん製、保蔵、熟成、乾燥、マリネ、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせのことで、粉末化、製粉、スライス、急速冷凍のみは未加工品となる。
【衛生の識別マーク】
英国に輸出される水産品には、当該水産品が認定施設由来であることを証明する施設番号と、当該施設の所在国名(「JP」などISO基準の2文字略号も可能)を記した「識別マーク」(identification mark)が必要です(維持規則(EC)No 853/2004第5条およびANNEX II Section I)。識別マークは、原則、個々の商品パッケージに貼付または印字する必要があります。ただし、輸送用のコンテナやカートンに入れられ、別の施設において処理、加工、パッケージを予定されている場合については、当該輸送用容器の外面に識別マークを貼付することも認められます。その他「容器包装の封印シール」については「食品関連の規制」の「6. ラベル表示」の項を確認してください。

関連リンク

関係省庁
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)(No. 2)規則 (2020 No. 1631) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持実施規則(EU)2019/2007(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU)2019/628 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国政府 「英国向け水産品(非EU第三国産)の衛生証明書の様式(2022年5月)」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 「英国におけるEU域外からの生きた動物・動物性食品・非動物由来飼料にかかる輸入ガイダンス」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁 (FSA)「二枚貝および水産品の輸入ガイダンス」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「欧州 : 証明書や施設認定の申請(水産食品)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(302KB)
農林水産省「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン(令和3年3月)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.4MB)
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

4. その他:加工済み水産品と混合食品

調査時点:2022年7月

英国では、EU離脱移行期間終了時点のEU規則が、「EU維持法(retained EU law)」として引き継がれ、原則的に国内法体系に直接組み込まれています。ただし、英国独自の国内法が別途設けられ、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。特に、混合食品に関して、EUで2021年4月21日から適用されている新規則と異なるため、輸入時に添付すべき書類や混合食品の分類などについて、注意が必要です。

「混合食品」の詳細については、本ポータルサイト「英国」の「混合食品」も必ず確認してください。

【水産品、加工済み水産品および混合食品の違い】
英国(およびEU)では、加工済み動物性食品(動物由来加工製品Processed products of animal origin)(注1)と植物性原材料(植物由来製品 Products of plant origin)の両方を含むヒトの消費向け食品を「混合食品」と定義し(維持決定2007/275/EC 第2条)、特別な規制を設けています。
例えば、刺身(生)とコメからなる「寿司」などは未加工動物性食品(未加工水産品)とされ、魚と塩の発酵によって得られた「魚醤」やツナのオイル漬け(マリネ)などは加工済み動物性食品(加工済み水産品Processed fishery products)と分類されます。 他方で、ツナ缶(加工済水産品)とトマトソースなど野菜を加工して製造された加工食品やかつお節エキスと醤油を混合したソースなどの調理済み食品などは「混合食品」とされることがあります 。
※1「未加工食品」とは、加工を受けていない食料品を指し、分割、分離、切断、スライス、骨抜き、刻み、皮剥ぎ、粉末化、切り込み、洗浄、トリミング、殻剥き、製粉、冷却、急速冷凍または解凍された食品も含むと定義されています(欧州議会・理事会維持規則 (EC)No 852/2004 第2条の1項)。一方、加工とは、当初の(加工前の)材料を実質的に変化させるプロセスのことであり、加熱、くん蒸、保蔵(curing)、熟成、乾燥、マリネ(marinating)、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせも含まれます。
なお、ヒトの消費向けでない魚油(fish oil)を同時に製造する施設などには別規制が課されますが、本原稿では言及していません。
【水産品の加工施設の認定】
本稿の対象品目である「水産物」同様、英国輸出向け加工済み水産品を製造する施設の認定が必要となります。加工施設にかかる認定の申請先は、都道府県の水産部局、農林水産省輸出・国際局、厚生労働省地方厚生局、都道府県、保健所設置市または特別区の衛生部局など、施設の形態により変わってくるため、管轄地域の当局に問い合わせてください。
加工施設の認定にかかる衛生管理基準(標準手作業基準、微生物検査、自主管理)や要件は「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」および「農林水産省によるEU向け輸出水産食品取扱施設の認定申請ガイドライン」で確認することができます。
農林水産省による認定では、スクリーニング機関が書類審査および現地調査(スクリーニング)を行ったうえで、農林水産省により確認審査が行われるため、まずはスクリーニング機関である「一般社団法人日本食品認定機構」に申請を依頼してください。
一般社団法人日本食品認定機構:東京都港区赤坂1-9-13三会堂ビル9階
連絡先 : 03-5544-9810
英国の輸入に際し、一部の混合食品に使用される加工済み水産品も「認定施設」由来であることが求められます。
【認定後の衛生証明書の申請】
本稿の対象品目である「水産物」同様、英国向けに加工済み水産品を輸出する場合には衛生証明書が必要になります。詳細は「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」で確認してください。また、必要となる「漁獲証明書および加工証明書」に関しても同項を確認してください。
【混合食品】
混合食品の詳細は、本ポータルサイト「英国」の「混合食品」「乳・乳製品」「鶏卵・卵製品」「菓子」「調味料」およびジェトロレポート「動物性原材料を含む食品のEU向け輸出に関する規制について(2017年3月発行 / 2019年5月更新)」で確認してください。EUにおいては2021年4月21日から新しい混合規則に関する制度が適用され、混合食品の分類や添付書類が英国のものとは異なるため、注意が必要です。

英国における混合食品の分類

  1. 「肉類を含む」または「動物性原材料の割合が50%を超える」混合食品については、当該動物性原材料に関する「第三国リスト掲載国」(例:ビーフエキスを含む混合食品の場合、牛肉に関する「第三国リスト掲載国」)で製造される必要があり、
  2. 乳製品を含む混合食品については、乳の割合にかかわらず、使用される乳製品の原料乳は維持規則(EU) No 605/2010のANNEX Iのリストで認定された第三国で処理・加工されており、加工済み乳製品は同リスト「第三国」由来のものである必要があります。(例:ミルクチョコレートの場合、原料の乳を第三国リスト掲載国(「A欄」「B欄」)で処理・加工したものを日本に調達し、日本で加工済み乳製品から混合食品を製造することは可能)
  3. 前述に該当しない混合食品(肉類を含まず、動物性原材料の割合が50%以下の混合食品)については、「第三国リスト掲載国」で製造される必要はない。ただし、混合食品に使用される動物性原材料は、対象品目が維持指令2011/163/EU維持指令の国別のリスト(表1)に掲載されていること。日本は「はちみつ」に関して承認されていないため、注意が必要です。
なお、2022年7月現在、日本国内に、認定を受けた肉製品および乳製品あるいは混合食品を製造する加工施設が存在しないため、国内で原材料を調達する場合、実質、混合食品を英国へ輸出できない点に留意が必要です。認定施設の最新リストは英国政府のウェブサイトで確認することができます。
肉類(肉エキスを含む)を使用しているか、乳製品・卵・魚介類のいずれかを50%以上含むか、 乳製品を含み、かつ乳製品の使用割合は50%未満だが安定していないか、確認してください。 こちら3つの質問に対していずれかでもYesの場合→、「Ⅰ 特定混合食品」となり、混合食品の 第三国リスト掲載国での生産、混合食品の衛生証明書の添付、輸入手続時に動物検疫が必要に なります。 3つの質問に対して、すべてnoの場合、混合食品の原材料に占める乳製品・卵・魚 介類のそれぞれの割合は50%未満だが、動物性原材料全体での割合は50%以上か、確認してく ださい。Yesの場合、「Ⅱ 特定混合食品以外の動物性原材料を50%以上含有する混合食品」と なり、混合食品の第三国リスト掲載国での生産、動物性原材料に関する適切な衛生証明書ある いは商業文書の添付、輸入手続時に動物検疫が必要になります。 noの場合、混合食品は常温 保存が可能または全原材料が熱処理にて変性しており、密封されている(これを満たす状態を 「安定している」という)か、確認してください。 noの場合、「Ⅲ 肉類・乳成分を原材料に 使用しておらず、動物性原材料の使用割合は50%未満だが安定していない混合食品」となり、 混合食品の生産は第三国リスト掲載国以外でも可能です。また、商業文書の添付、輸入手続時 に動物検疫が必要になります。 Yesの場合、「Ⅳ 決定2007/275/ECの第6条に該当する混合食品」 となり、混合食品の生産は第三国リスト掲載国以外でも可能です。商業文書の添付が必要です が、輸入手続時の動物検疫の対象外になります。
*1 前記の表2の第三国リスト。日本は「生鮮牛肉、肉加工品(牛・豚・鶏肉)、一部の水産養殖物と水産加工品、乳・乳製品、卵・卵製品、ゼラチン及びコラーゲン(牛肉及び魚介由来に限る)」で掲載済み
*2 前記の表1の残留物質モニタリング計画承認国リスト。日本は牛・豚・家きん・水産養殖物・乳・鶏卵で承認済み
なお、混合食品そのものの製造は、「英国/EU HACCP認定施設」で行われる必要はありません。ただし、未加工動物性食品と植物性原材料を同時に加工して最終製品(混合食品)を製造する場合は、「認定施設」で行われることが必須となります。例えば、未加工水産品の含有量が50%を超える混合食品を製造する場合、認定施設(漁船・市場を含む)から原料を調達しさらに、加工施設の認定が必要となります。
なお、一部の混合食品の輸入に関しては、動物性加工済原材料が認定施設由来である証明書類の添付が要件化されていませんが、食品衛生規則のひとつである維持規則(EC)No 853/2004を法根拠として、認定施設での加工自体が免除されているわけではなく、検疫当局の求めにより英国/EU認定施設に関する情報を提示する必要があることに留意が必要です。
EUにおいては、英国/EU認定施設由来である証明書類の添付は義務となっています。
肉製品(肉エキスを含む)を含む混合食品などは、維持規則(EC)No 28/2012に規定される様式の公的証明書(衛生証明書、日本で発行された輸出検疫証明書)が必要とされ、英国側での検疫対象となります。詳細は本ポータルサイト「英国」の「混合食品」で確認してください。

関連リンク

関係省庁
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)28/2012(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 決定2007/275/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持実施規則(EU)2019/2007(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令2011/163/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2019/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU)2019/626 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)206/2010 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国動植物衛生庁(APHA)「ヒトの消費向け混合食品に関するガイドライン」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(348KB)
英国政府 国境検疫対象の混合食品(EU域外第三国産)の動物衛生証明書の様式(2022年5月版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(179KB)
英国政府「非EU諸国の動物性製品の輸出が認められた非EU諸国の認定施設一覧」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.3MB)
農林水産省「欧州 : 証明書や施設認定の申請」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

英国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

英国外から輸入される食品についても、「2020年 公的管理規則(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)」および「衛生パッケージ」と呼ばれる維持規則(EC)No 178/2002、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)、維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)そして、維持規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)にのっとり、一次生産(養殖場、生産漁船)から加工・流通(加工船・市場・倉庫を含む)に至るまで英国の求める衛生基準を満たすことが求められています。

英国の食品輸入事業者は、輸入した食品が英国の食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、英国政府の所管当局に通知する義務があります(維持規則(EC)No 178/2002 第19条)。また、同規則では、食品がヒトの健康や環境に甚大なリスクをもたらす可能性があると判断された場合、英国政府 が当該食品の上市停止などの緊急措置をとることが認められています(同規則第 53条)。

維持規則(EC)No 853/2004は、食品事業者に対して、

  • 生食用または
  • 殺虫には不十分なマリネ、塩漬けおよびその他の処理しか施されていない

魚類または頭足類由来の水産物については、加工施設などにおいて特定の温度で一定の期間冷凍処置を施し、寄生虫の殺虫処理を徹底することを義務づけています。 冷凍処置に際して、食品事業者は、当該水産物のすべての部位について少なくとも、「マイナス20度の温度で24時間以上」または「マイナス35度で15時間以上」冷却する必要があります。

なお、次に該当する水産物に関しては、前述の冷凍処理を実施する必要はありません。

  1. 熱処理を行った、または消費前に熱処理を行うことが意図されている水産物で、これにより寄生虫が殺虫されるもの。吸虫類以外の寄生虫の場合、当該水産物は中心温度60度以上で1分以上加熱されなければならない
  2. 寄生虫を殺虫するのに十分な期間冷凍保存された水産物
  3. 次の条件を満たす、野生で捕獲された水産物
    1. 原産漁場が寄生虫の存在に関して健康上の危険をもたらさないことを示す、有効な疫学データがあること
    2. 所轄官庁がそのことを承認していること
  4. 胚から養殖されたうえで、健康上の危険をもたらす寄生虫を含まない飼料のみを与えられた養殖魚に由来する水産物で、次のいずれかの要件を満たすもの
    1. 寄生虫のいない環境に隔離されて養殖されている
    2. 食品事業者が、当該水産物に寄生虫による健康上のリスクがないことを、所轄官庁によって承認された手続きで検証している

これらの水産物を市場に出す際は、最終消費者に供給される場合を除き、冷凍処理を施した業者が作成した冷凍処理の種類を明記した書類が添付されていなければなりません。 また食品事業者は、前述の(c)(d)に該当し、冷凍処理が施されていない、または消費前にその他の殺虫処理を施す予定がない水産物を市場に出す前には、該当水産物が各要件を満たしていることを確認しなければなりません。

その他、生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関しては、農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出生食用生鮮養殖クロマグロの寄生虫管理に関する基準」を確認してください。

また、水産物の販売基準について定める維持規則(EU)No 1379/2013 により、一部の水産物に販売基準や消費者情報が定められています。例えば、同規則第 35条に基づき、本稿で定義するHSコード 0302, 0303, 0304,0305,0306,0306に該当する水産物を英国で事業者または消費者に販売する際は、維持規則(EU)No 1169/2011に規定される表示義務に項目が追加されます(包装されていない水産物を小売り販売する場合は、ポスターなどの手法により提供もできます)。詳細は「食品関連の規制」の「6. ラベル表示」の項で確認できます。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

維持規則 (EU) 2017/625に基づき、英国向け輸出水産食品(その原材料を含む)のうち養殖魚介類を使用したものについて、農林水産省、厚生労働省、都道府県および食品事業者は、養殖中に使用されるおそれのある動物用医薬品などの残留モニタリング検査を実施することとなっています。
サンプリングは毎年、生産量100トンにつき少なくとも1サンプル以上実施されます。モニタリング検査やサンプリングの詳細については、農林水産省の「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「8.養殖魚介類を使用した水産食品等の残留動物医薬品等の取扱い」で確認することができます。さらに、同要綱の別添6にて「養殖魚介類を用いた対EU輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタリング対象物質(EU規則にて定められている物質)」でも確認することができます。

A タンパク同化作用を持つ物質および欧州域内での未承認物質
(A1)Stilbenes(e.g.diethylstilbestrol, hexestrol, dienestrol)
(A3)Steroids(androgens, estrogens and (pro)gestagens)
(A6)Compounds included in Annex IV to Council Regulation(EEC)No 2377/90
(1)Chloramphenicol
(2)Nitrofurans
(3)Nitroimidazoles
B 動物用医薬品および環境汚染物質
(B1)Antibacterial substances
(B2a)Anthelmintics
(B3a)Organochlorine compounds including PCB
(B3c)Chemical elements
(B3d)Mycotoxins
(B3e)Dyes(in particular malachite green and its major metabolite leuco malachite green)

なお、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で説明のとおり、二枚貝など(ホタテを含む)も英国向け輸出の生産海域として指定され、貝毒などに関する海域のモニタリングを受ける必要があり、前述の農林水産省の「英国、欧州連合、スイスおよびノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」の「9.ホタテガイ等二枚貝の適合区域の指定等」ならびに同要綱の別添8−1および別添8−2で確認することができます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年12月

英国では、維持規則(EC)No 1881/2006で食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値を規定しています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセスまたは生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(維持規則 (EEC) No315/93第 1条(1))。これらの最大規定値を超えるものは原材料としても使用できないとされています。(維持規則(EC)No 1881/2006第3条)

一部の水産品は、次のとおり汚染物質の上限値が規定されています。

汚染物質の上限値(一部の水産物)
項目 上限値 対象品目
スズ(無機) 200 mg/kg 缶入りの食品(飲料は除く)
1.5 mg/kg 二枚貝(ホタテを含む)(*1)
0.30 mg/kg 魚肉(*1)
カドミウム 0.050 mg/kg ブリを含む魚肉(*2)
0.10 mg/kg Thunnus属のマグロを含む魚肉(*3)
1.0 mg/kg 二枚貝(ホタテを含む)
水銀 0.50 mg/kg 一部の水産品(ホタテを含む)とブリを含む魚肉(*4)
1.0 mg/Kg マグロを含む一部の魚肉
メラミン 2.5mg/kg 乳児用調製粉乳および乳児用栄養補給調製食品を除くすべての食品
3-クロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD) 1000 μg/kg 最終消費者向け、または原料として使用される植物油脂、魚油およびほかの海洋生物からの海産動物油
(バージンオイル、乳幼児用向けは別途規定値)
ダイオキシン類の上限値
項目 上限値 対象品目
ダイオキシン類合計〔OMS-PCDD/F-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの毒性等量合計※5)〕 3.5pg/g湿重量 魚肉、水産物とその派生品(*6)
ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類の合計〔OMS-PCDD/F-PCB-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ビフェニルの毒性等量合計※5)〕 6.5pg/g湿重量
PCB28,PCB52,PCB101,PCB138,PCB153,PCB180の合計(ICES-6) 75ng/g湿重量

なお、2021年8月30日から、EUでは、規則(EC)No 1881/2006を改正する規則 (EU) 2021/1323および (EU) 2021/1317によりカドミウム、鉛の上限値のリストに「塩」や「香辛料」なども追加されていますが、英国には適用されておりません。

その他、英国では、環境残留性と生物蓄積性が高く環境と健康にリスクをもたらすダイオキシン類・ポリ塩化ビフェニル(PCB)・DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)に関して、英国での生産、販売および使用が禁止または厳しく制限されています。2019年6月から、旧規則(EC)No 850/2004は維持規則(EU)2019/1021により改正されており、同規則ANNEX1に記載されている物質は英国における上市、使用が禁止されます。

REACH規則含め、詳細は、ジェトロEU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」で確認することができます。

さらに、維持規則(EC)No 852/2004に記載されている食品衛生基準の順守のほか、鮮度基準を確保するための官能試験、ヒスタミンの限界値、総揮発性窒素、寄生虫、ヒトの健康に有害な毒素に関する保健基準が維持規則(EC)No 853/2004により規定されています。

その他、食品事業者に適用される維持規則(EC)No 2073/2005(「食品の微生物学的基準に関する委員会規則」)」により英国における食品中の微生物学的判断の基準が規定されており、同規則により、水産物中のヒスタミン濃度の上限値が定められています。

ヒスタミンの安全基準
食品カテゴリー サンプリング計画(※1) 濃度限界(※2)
n c m M
ヒスチジン含有量の多い魚種(※3)で製造する水産製品 9 2 100 mg/kg 200 mg/kg
ヒスチジン含有量の多い魚種で製造する、塩漬けの酵素熟成処理(発酵処理)を行う水産製品(魚醤を除く) 9 2 200 mg/kg 400 mg/kg
魚醤 1 0 400 mg/kg

ヒスチジン含有量の多い魚種由来の食品(特にサバ科、ニシン科、カタクチイワシ科、シイラ科、オキスズキ科、サンマ科など)については留意が必要です。

ヒスチジンが豊富な魚類を原料とする水産品で、酵素による塩蔵処理を施されたもの(前述に属する食品を除く)に関しては1.のヒスタミン濃度の平均値が200 mg/kg、3.の許容値が400 mg/kgとなります。ただし、水産品を原料に発酵により製造された液体に関しては1.と3.が400 mg/kgとなります。

ブリは該当しませんが、一部の水産物にサルモネラや大腸菌の基準値が規定されています。

その他、ブリやマグロは該当しませんが、維持規則(EU)2019/627では全揮発性塩基性窒素(TVB-N)の上限値が定められています。表の魚種の未加工水産物であって、TVB-Nが上限値を超えている場合は、市場に出すことはできません。

TVB-N(全揮発性塩基性窒素)の上限値
上限値 対象魚種
25mg/100g メヌケ類、ユメカサゴ、メバル
30mg/100g カレイ類(オヒョウを除く)
35mg/100g 大西洋サケ、メルルーサ類、タラ類
60mg/100g 食用に供する魚油原材料

事業者は生寄生虫(viable parasite)の発見を目的とする目視検査を実施し、明らかに寄生虫に汚染されている水産物を、ヒトの食用として上市してはならないとしています。

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

英国では、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」)と総称しています。食品改良剤については、ポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品改良剤のみが使用を認められています。

英国では、食品添加物については欧州議会・理事会維持規則(EC)No 1333/2008に基づきポジティブリスト形式で規制が課されており、認可を得た食品添加物のみが使用を認められています。日本と異なり、英国規制におけるポジティブリストでは、食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「濃度限度(定められていない食品添加物もある)」が定められているため、当該食品添加物の使用可否とその許容含有量について確認する必要があります。さらに同規則ANNEX II Part Aに「食品添加物を含むことが禁止されている食品」が記載されています 。基本的に「09.1.1未加工の水産品」に関しては、食品添加物の添加が禁止されていますが、一部許可されている「酸化防止剤およびpH調整剤」に関しては当該カテゴリーのポジティブリストを維持規則(EC)No 1333/2008 で確認することができます。

食品酵素については、調査時点ではポジティブリストが完成していないため、ポジティブリスト形式での使用規制は適用されていません。

英国における食品改良剤の定義
食品改良剤 根拠法 定義
食品添加物 維持規則(EC) 1333/2008 それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わずに食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。E番号で表示される。
ただし、次の物質は食品添加物として使用されない場合、本規則の適用外である。
  • 加工助剤(processing aids)
  • 植物の健康に関する共同体ルール(EU加盟当時の植物衛生関連規則のこと)に従って植物や植物製品の保護のために使用される物質
  • 栄養素(nutrients)として食品に添加される物質
  • 理事会維持指令98/83/ECの範囲に該当するヒトの消費を意図した水の処理などで使用される物質
  • 規則(EC) No 1334/2008の範囲に該当する香味料
その他、添加物とみなされないものについては同規則第3条を確認のこと。
食品香料 維持規則(EC) 1334/2008 それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。
‘‘lavouring”というそのままの表示、あるいは具体的な香料の名称または香料の説明(description)で表示。天然(Natural)の記載については同規則第条の条件を満たす必要がある。
食品酵素 維持規則(EC) 1332/2008 植物、動物、微生物、またはそれらに由来する製品から得られる製品、微生物の発酵によって得られる製品も含む。
同規則で定められている食品酵素の名称または販売時の説明(description)を考慮して表示

なお、水産品には直接関連しませんが、維持規則(EC) 1333/2008 ANNEX II に記載されていない場合でも、ANNEX IIIに掲載されている添加物や担体(キャリア)は使用条件に従って食品添加物、食物酵素、食品香料、栄養物(ビタミン・ミネラル)に使用することが可能です。

また、維持規則(EU)2019/649により、ビタミン・ミネラルなどの食品への添加に関する維持規則(EC)1925/2006が改正され、2021年4月1日から、最終消費者向け食品(小売り、レストランなど)のトランス脂肪酸は天然由来の動物性の脂肪酸を除き、脂質100gあたり2gを超えてはならないとされています。また、業務向けでこの数値を超える場合は、トランス脂肪酸の量に関する情報を提供する必要があります。
食品に添加できるビタミン剤およびミネラル成分に関しては、維持規則(EC)1925/2006のANNEX IIに記載されています。

その他、酵素や香料に関してはジェトロレポート「EUにおける食品香料・食品酵素に対する規制動向(2017年3月)」でも確認することができます。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年12月

英国では、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されている、または、通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品を「食品接触素材(FCM:Food Contact Material)」と呼んでいます。維持規則(EC) 1935/2004により、すべての食品接触素材は、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています。また、維持規則(EC)2023/2006において、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(Good Manufacturing Practice:GMP)がそれぞれ定められています。なお、すべての素材の食品接触材について、製品のトレーサビリティー情報(維持規則(EU)1935/2004第17条)、品質保証・品質管理関連資料(維持規則(EU)2023/2006第7条)を英国政府当局の求めに応じて提示する必要があります。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材について、個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。

食品接触素材に関する主な規制
食品接触素材 規則・指令 主な内容
プラスチック 維持規則(EU) 10/2011 ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。
アクティブ・インテリジェント素材
〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕
維持規則(EC) 450/2009 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。
再生プラスチック 維持規則(EC) 282/2008 同規則に従って認可を受けたリサイクルプロセスから得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。
セラミック 維持指令84/500/EEC カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。
再生セルロースフィルム 維持指令2007/42/EC ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。

さらに、特定の物質に関する規則が定められています。

  • 維持規則(EU) 2018/213:BPA(ビスフェノールA)
  • 維持規則1895/2005/EC:エポキシ樹脂
  • 8維持指令93/11/EEC:ゴムからのN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソ

さらに、維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)により、水産品の包装には次のことが要求されます。

  1. 生鮮水産物を氷の下で保管する容器は、耐水性でなければならず、また溶解水が製品に接触したままにならないようにしなければならない。
  2. 船上で調製された冷凍ブロックは、陸揚げ前に、これを適切に包装されなければならない。
  3. 水産物を漁船上で包装する場合、食品事業者は、包装材料について以下の事項を確保しなければならない。
    • 包装材が、汚染源ではないこと
    • 包装材が、汚染の危険物に露出されない方法で保管されること
    • 再利用を予定する包装材が、容易に清浄でき、必要に応じて容易に消毒できること

また、イングランド向け、ウェールズ向け、スコットランド向けの食品接触材の地域ごとの規則が制定されています。詳細は、関連リンクの「根拠法等」をご参考ください。

その他、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は本ポータルサイト「英国」の「花き」を確認してください。

関連リンク

関係省庁
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
維持規則(EC)No 1935/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC)No 2023/2006(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC)No 1895/2005(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)No 10/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC)No 450/2009(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令(EC)No 2007/42(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令(EEC)No 84/500 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC)282/2008 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2018/213 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令93/11/EEEC (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
2012年食品接触素材・物品に関する規則(イングランド)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2012年食品接触素材・物品に関する規則(ウェールズ)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2012年食品接触素材・物品に関する規則(スコットランド)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2012年食品接触素材・物品に関する規則(北アイルランド)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
英国食品基準庁 食品接触材について(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 食品接触材 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品との接触を意図したプラスチック素材と製品に関する規則(EU)No 10/2011に関するEUガイドライン(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(579KB)
農林水産省 輸出先国における容器・包装に関する規制PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(86KB)
ジェトロ 海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

英国独自のラベル表示規則
英国政府のガイダンスによると、英国保健省(DHSC)消費者向け食品情報に関する保険医療法案により、国内法化された補完規則により維持規則(EU)No 1169/2011に追加・変更できるとしています。また、日本産食品には直接関連しませんが、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)内で販売する商品は、後述する識別マーク、FBO住所、原産表示に関して、2023年12月日までにラベル表示の変更に対応する必要があります。
【認定施設由来であることを証明する衛生識別マーク】
英国に輸出される水産物には、次のとおり、幅6.5 cm、高さ4.5 cm以上の楕円形に認定施設の施設番号と、当該施設の所在国名(「JP」などISO基準の2文字略号も可能)を記した「識別マーク」(identification mark)が必要です(維持規則(EC)No 853/2004 Article 5およびANNEX II Section I)。識別マークは、原則、個々の商品パッケージに貼付または印字する必要があります。ただし、輸送用の容器に入れられており、さらなる小分け、加工などがされるものについては、当該輸送用容器の外面に識別マークを貼付することも認められます。

図1:EU産の識別マーク


図2:英国産の識別マーク
(一例)


図3:日本産の識別マーク
(一例)

識別マークには次の情報が記載されています。
  1. ISO 国名コード
  2. 県の番号 (EU由来のみ)
  3. 自治体(市町村)の番号 (EU由来のみ)
  4. 認可施設の番号
  5. EU加盟国内であるという意味の略語(EU由来のみ)「EC」マーク (フランス語で「CE」各加盟国の言語で表記できる。)
なお、英国はEU加盟国から離脱したため、2021年1月1日以降は「EC」マークがなくなっています。日本も同様にECの記載は不要です。
【消費者向け事前包装された食品のラベル表示規則】
消費者向け事前包装された食品のラベル表示は、維持規則(EU)No 1169/2011で規定されています。ただし、英国の保険医療法案により同規則を修正することが示唆されているため、今後、EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。
英国で流通する食品全般(最終消費者向けおよび調理施設(レストラン、食堂など)向けの輸入食品を含む)には維持規則(EU)No 1169/2011が適用されており、輸入食品にも適用されます。英国で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。
水産物を輸出する場合、同規則第9条およびEU維持指令2011/91/EUに基づき次の項目を表示する義務があります。
なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。
英国におけるラベル表示に関する規則
項目 補足説明
食品の名称 食品の名称は、次の優先順位で記載する必要があります。
  1. 法的名称:英国の法律、規則などで定められた名称。
  2. 慣習的名称:英国で消費者に食品名称として受け入れられている名称。その名称以外に説明が不要なもの。
  3. 説明的名称:製品の本質が消費者に分かり、混同しやすい他の製品と区別できる食品を形容した説明、および必要に応じてその用途を示す名称。

水産物については、維持規則(EU)No 1379/2013および維持規則(EC)853/2004に従い、当該水産物の商業上の名称に加えて、学術名を明示する必要があります。

切り身、骨付き、スライス、塊、フィレ、または魚全身の外観を有する水産加工品および水産調製品で、添加水が最終製品の重量の5%を超える場合は、食品の名称に添加水の存在の表示を含める必要があります(同規則ANNEX VI Part A)。

なお、商標やブランド名を食品の名称として使用することはできません。

原材料リスト 単一原材料で食品の名称と同一である場合は不要です。
ただし添加物などを添加した場合や加工食品の場合、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品酵素は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。ただし、加工助剤や最終製品技術的な機能を持たない担体(キャリア)などについては維持規則(EU)No 1169/2011第20条を参照。
アレルギー物質 食品の名称が、当該物質で明確に記載されている場合は不要ですが、
表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。
  • グルテンを含む穀物(小麦、大麦、オーツ麦など)および同製品(一部例外あり)
  • 甲殻類および同製品
  • 卵および同製品
  • 魚および同製品(一部例外あり)
  • ピーナッツおよび同製品
  • 大豆および同製品(一部例外あり)
  • 乳(ラクトースを含む)および同製品(一部例外あり)
  • ナッツ類および同製品
  • セロリおよび同製品
  • 辛子および同製品
  • ゴマおよび同製品
  • 濃度が 1キロ/1リットルあたり10mg 超の二酸化硫黄または亜硫酸塩
  • ルピナス(マメ科植物)および同製品
  • 軟体動物および同製品
原材料リストの標記を太字などで強調することにより表記することが可能です。
正味量 重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。
文字の大きさは重量に応じ、次のとおり表示する必要があります。
公称重量 文字の高さ
50g以下 2mm以上
50g超200gまで 3mm以上
200g超1,000gまで 4mm以上
1,000g超 6mm以上

また、容量誤差の許容範囲(容器に記載された公称重量と実質重量の誤差)については、維持指令76/211/EEC により、次のとおり規定されています。

公称重量
(g)
許容範囲
(公称容量より少ない場合)
公称重量
に対する%
g
5 ~ 50 9
50 ~ 100 4.5
100 ~ 200 4.5
200 ~ 300 9
300 ~ 500 3
500 ~ 1,000 15
1,000 ~ 10,000 1.5

表示されている正味量が関連するEU維持規制に準拠していることを示すため、eマークを正味量の横に表示することが可能です。

〇g

図:eマーク

賞味期限または消費期限 事前包装されている食品に関して、微生物学の視点からみて傷みやすく、短期間で危険となりうる食品の場合、日本と同様に、品質保持期限/賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the ‘use by’ date)を表示する必要があります。
冷凍未加工水産物の場合は、冷凍日を「Frozen on 日/月/年」(複数回冷凍されている場合には最初の冷凍日)と表示する義務が追加されます(維持規則(EU)No 1169/2011ANNEX III.6)。
特殊な保存条件や使用条件

当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。
例えば、密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充填したガス充てん包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する義務が追加されます(維持規則(EU)No 1169/2011ANNEX III.1)。
水産物の場合、追加要件として、維持規則(EU)No 1379/2013第35条に記載される、

  1. 生産方法(漁獲/淡水漁獲/養殖)
  2. 漁獲/養殖された海域および漁獲に使用された漁具の分類
    (維持規則(EU)No 1379/2013 ANNEX IIIの漁具コードを用いて表記)
  3. 当該水産物が解凍されたかどうか(ただし、生産過程において凍結が不可避な場合、衛生目的で凍結された場合、くん製・塩蔵・酢漬け・調理・乾燥の前に行われた解凍については対象外)
の表示が必要とされます。
なお、情報の一部または全部をQRコードで概説することも可能です。
(食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地 食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(英国内事業者でない場合は、英国への輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。
原産地 原産国または原産地を表示する必要があります。また、
加工食品の場合、最終製品の原産地と、最終製品に含まれる主原料の原産地が異なる場合には、当該主原料の原産地を記載するか、「(〇○:主原料)は(××:最終製品の原産地)に由来しない」(○○ do/does not originate from ××)と記載する必要があります。例えば、最終製品の「ミートパイ」と主原料の「ミート」の原産地が異なる場合、主原料とは、最終製品の50%以上を占める原材料、または、製品の名称から消費者が通常想起する原材料(「ミートパイ」における「ミート」)を指します。また、最終製品の原産地が表記されていなくても、原産地を想起させる国旗などがパッケージに表示されている場合は、本規制の対象となります(維持実施規則(EU)2018/775)。
使用方法の指示 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。
栄養表示

何も加えていない茶、栄養価に影響を与えないフレーバーを加えただけの茶については、栄養表示義務の対象外ですが、それ以外の茶には栄養表示義務が課されます。

その場合、次の項目について、100gまたは100mlあたりの栄養素を表示する必要があります。これに加えて、一食あたりの栄養素を表示することも可能です。栄養表示はスペース上で可能であれば表形式で記載し、難しい場合は列記しなければなりません。

  • エネルギー量(kJ/kcalの両方を記載する必要があります)
  • 脂肪(g)
  • 飽和脂肪酸(g)
  • 炭水化物(g)
  • 糖類(g)(単糖類および二糖類の合計値を指します。)
  • タンパク質(g)
  • 塩分(g)〔(塩分)=(ナトリウム含有量)×2.5で算出することとなっています〕
製造ロット番号
(維持EU指令2011/91/EU)
英国で流通する包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。
【その他追加表示項目(任意)】
維持規則(EU)No 1379/2013第39条により、明確かつ明白である限り、任意で次の消費者向け情報を表示することができます。
  • 漁業製品の漁獲日または水産養殖製品の収穫日
  • 漁業製品の水揚げ日または同製品が水揚げされた港の情報
  • 付属書III第2欄に記載される漁具の種類に関するより詳細な情報
  • 海で漁獲された漁業製品の場合、同製品を水揚げした船舶の旗国の詳細
  • 環境情報
  • 倫理的または社会的性質に関する情報
  • 生産技術・慣行に関する情報
  • 製品の栄養成分に関する情報
ただし、これらの任意の情報は、標示またはラベル表示の必須情報に利用できる欄を損なうような表示をしてはならず、立証できない任意の情報は含まれないものとします。
食品のラベルに使用される言語は、英語となり、文字の大きさについては、次のとおり指定されています(維持規則(EU)No 1169/2011 Article 15)。
  • 包装面の最大面積が80 cm2以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上
  • 包装面の最大面積が80 cm2未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上
【栄養・健康に関する強調表示】
維持規則(EC) 1924/2006により、栄養・健康に関する強調表示(例:「DHA は正常な血圧の維持に寄与します」、「脂肪分0%」)に関する規制が定められています。食品ラベル上に記載可能な強調表示はポジティブリスト形式(英国リスト)で定められており、強調表示が可能な栄養素など、記載可能な表現・強調表示を行うために含まれるべき栄養素などの基準が詳細に定められています。強調表示を行う場合には、注意が必要です。

関連リンク

関係省庁
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国保健省(DHSC)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 安全・基準局 (OPSS Office for Product Safety and Standards)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持実施規則(EU)2018/775(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)No 1379/2013(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)No 1169/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令76/211/EEC (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EC) 1924/2006 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令2011/91/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国保健省(DHSC)消費者向け食品情報に関するヘルスケア議案(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 食品ラベル : 消費者向け食品情報に関するガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 包装済み食品 : 重量と測定の規則に関するガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 栄養・健康に関する強調表示のガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁「2021年1月1日以降適用される衛生の識別マークに関するガイダンス」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
欧州委員会 Food Labelling Information System (FLIS)(食品ラベル規則の検索ツール)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 有機食品のラベル規則(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Document information」を選択し、「Relationship between documents」の「All consolidated versions」の中から最新時点のものを選択してください。
英国政府 有機食品の輸入と輸出(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 有機食品の検査認証制度 (認証事業者)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ EUにおける食品ラベル表示に関する規制(2014年3月)
ジェトロ 英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)(2020年11月)
ジェトロ EU向け食品ラベルの翻訳例(2020年12月)

7. その他

調査時点:2022年7月

【有機食品に関する規制】
2021年1月1日以降、英国で有機食品を取引する場合、英国の規則(北アイルランドを除くグレートブリテン)を順守する必要があります。
英国に有機食品を輸入する場合、英国に登録された有機認証団体から認可を受け、英国向けの検査証明書(COI)を発行してもらうことで、英国で「Organic(有機)」を商品のラベルに記載することが可能となります。また、2021年1月1日以降、英国のみに認定された有機食品にEUの有機ロゴを利用することはできません(EUの有機規則で要求される要件を満たした場合のみ、ユーロリーフロゴの継続使用が可能)。
ただし、「ブリ」を含む水産物は、日本の有機JAS制度における認証の対象外となっているため、英国内で有機食品として販売することを希望する場合は、英国有機の認定を取得する必要があります。ただし、英国規制における有機制度は養殖水産物には適用されますが、天然生物を漁獲したものについては有機生産とはみなされません。なお、有機藻類のJAS認証を受けたものであっても、「同等性」を利用することができません。
英国はEU、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイス(以下、EU等という)の有機認証の同等性を2023年12月31日まで認めています。このため、この期間はEUで要求される要件を満たし、有機認証されている食品も、英国で有機食品として登録することが可能です。
有機JAS製品の同等性を利用して、英国で有機食品として販売する場合
最終的に日本国内で生産・加工され、日本の有機JAS 制度に基づき、既に有機JASとして格付された有機農産物および有機農産物加工食品に関しては、維持規則(EC) No 1235/2008 ANNEX IIIにより、英国との間で同等性が認められていますが、「有機JAS」認証を取得した食品が無条件に英国域内で有機食品として販売できるわけではないことに注意が必要です。
英国で登録された有機認証団体に認証を受けたうえで、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)に有機食品として輸出できますが、紙ベースの有機食品の輸入検査認(COI : Certificate of Inspection for Import of products from organic production into great britain)が必要となります。ただし、すべての有機JAS食品に対して同等性が認められているわけではありません。詳細は、有機認証団体あるいは環境・食糧・農村地域省(DEFRA)に問い合わせてください。なお、有機農産物加工食品の原材料は、日本産および日本が同等であると認めた国産のものに限られます。
また、日本の有機JAS 制度を利用して、英国向けに輸入検査認証(COI)を発行できる認証団体は、維持規則(EC) No 1235/2008 ANNEX IIIに記載される有機認証団体のみであり、すべての有機JAS登録認定機関が発行可能でない点にも留意が必要です。英国に登録された有機認証団体のリストは英国政府サイトおよび農林水産省のウェブサイト「有機農産物等の輸出に係る証明書を発行できる登録認証機関一覧」で確認することができます。
なお、たとえ、日本で有機JASを取得していても、英国での有機認証を取得していない商品の包装に「Organic」と印刷することは違反行為となり、輸入国でラベルを張り替える、「Organic」を塗りつぶすなどの措置が求められることにも注意が必要です。
有機JAS製品の同等性を利用せずに、英国で有機食品として販売する場合
有機JAS対象外品目や「同等性」の対象外品目については、維持規則(EC) No 1235/2008第10条にのっとり、英国に登録された有機認証団体(動規則ANNEX IVにリスト)に直接認定してもらうことで、英国で有機食品としての販売が可能です。ただし、リストに掲載されていても、実質的には認定が不可能なケースもあるため、詳細は有機認証団体に直接問い合わせてください。
英国に登録された(英国外の)外国有機認証団体のリストは維持規則(EC) No 1235/2008 ANNEX IVおよび英国政府サイトで確認することができます。
英国に有機食品を輸入する際、EUのTRACESシステムは利用できません。暫定的に調査時点で、手動で英国の有機輸入システムでオペレーション(認証機関がCOIを英国の輸入者へ電子メールで送る)を行うこととなっています。詳細は、農林水産省「第三国から有機製品をグレートブリテン(GB)へ輸入手引き(仮訳)」で確認することができます。ただし、北アイルランド向けの場合はEUのTRACESシステムを経由する必要があります。詳細は本ポータルサイト「EU」向けの「有機食品に関する規制」の項で確認することができます。
英国で有機食品を第三国から輸入、販売するための要件およびそのラベル表示に関する規制は、欧州理事会維持規則(EC)No 834/2007および維持規則(EC)1235/2008で規定されています。
包装済み食品の原料(農産品)の95%が有機製品である場合のみ、「Organic」の表示をすることができます。有機製品が英国産の場合のコードは「GB-ORG-XX」となりますが、非英語圏では「bio」「öko」「eko」などが使用されることがあります。
英国はEUを離脱したため、2023年12月31日までにラベルを次のように変更する必要があります。
UK Agriculture」原料 (農産品)の98%が英国内で栽培されている場合
UK or non-UK Agriculture」原料 (農産品)が英国内外で栽培されている場合
Non-UK Agriculture」原料 (農産品)の98%が英国外で栽培されている場合
また、製品としては、非有機であっても、原料が有機であれば、当該原料に関して、有機と記載することは可能です。
なお、EUにおいては2022年1月1日より、規則 (EC) No 834/2007が廃止ならびに委任規則(EU) 2021/2306により、(EU) 2018/848が廃止となっており、英国で適用される有機生産規則と異なる点が多い点にご留意ください。
【プライベートスタンダードについて】
プライベートスタンダードとは、国・地域が取得・適合を必須要件として定める規制・規格・認証ではありませんが、商取引を行うにあたり各事業者などが任意で取得・適合する民間基準です。
水産物関係では、環境・自然保護への取り組みが高まっていることを受けて「海のエコラベル」とも呼ばれる水産物の認証制度があります。天然魚を対象とするMSC認証やMEL認証、養殖魚を対象とするASC認証やAEL認証などがあります。
現地の大手小売りとの商談などでこれらの認証が求められることがあります。MSC認証(英国の海洋管理協議会(MSC)が所有する、持続可能な漁業で獲られた水産物を認証するラベル)をはじめとする水産物関係の認証の詳細については、関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。

英国での輸入手続き

1. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)

調査時点:2021年12月

「水産品」の英国への入域条件は、「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項を、英国輸入時の公的管理に必要な書類や手続きは、「輸入手続き」の「2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)」および「3. 輸入時の検査・検疫」の項を必ず確認してください。

【英国の輸入業者として必要な情報】
英国への物品の輸入の際に使用するEORI番号の取得などにあたりVAT番号、納税者固有番号(UTR:Unique Taxpayer Reference)、事業開始日および産業分類(SIC:Standard Industrial Classification)コード、「Government Gateway(英国政府ウェブサイト)」のアカウントなどの情報が必要となります。
その他、詳細はジェトロレポート「移行期間終了後の英国ビジネス関連制度英国の輸入にかかる通関手続き」で確認することができます。
【EORI番号について】
英国のEU離脱移行期間終了に伴い、英国はEUの制度から独立したEORI番号(Economic Operators Registration & Identification number)制度を導入します。そのため、英国において、英国外の国との輸出入を行う場合、英国によって発行されたGBで始まる12桁のGB EORI番号が必要となります。 GB EORI番号は、英国で輸出入通関を行う(輸入申告の延期を含む)すべての企業に必要です。GB EORI番号の申請手続きの詳細は、英国政府のウェブサイトを参照してください。番号申請には5〜10分、取得には最大で5営業日ほどかかります。EU諸国との貿易をしているVAT登録事業者は、既にEORI番号を登録しているため、該当事業所のEORI番号を確認し、「GB」で始まる番号でない場合は、GB EORI番号の申請をしてください。
英国では、特定の動物製品の輸入に際して、輸入ライセンスの取得を必要としています。水産物はその対象ですが、本ページに記載している一連の英国/EUによる輸入条件の設定により適用を中止しているため、実際には、現時点で輸入ライセンスの取得は必要ありません。
「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で記載したとおり、維持規則(EC)1005/2008に基づき、日本船籍の漁船により漁獲されたHSコード03類ならびに1604(調製または保存処理済みの魚)、1605(調製または保存処理済みの甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物)に該当する水産物を英国に輸出する際は、当該水産物が違法・無報告・無規制(IUU:Illegal, Unreported and Unregulated)漁業で漁獲されたものではない旨を証明するため、漁獲証明書の提出が必要です。また、日本船籍以外の漁船で漁獲された水産物を、日本で加工したうえで英国に輸出する場合には、当該船籍国の漁獲証明書に加えて加工証明書が必要です。
漁獲証明書、加工証明書については水産庁で発行しています。発行にかかる詳細や英国向け漁獲証明書の発給申請に添付して提出する書類については、水産庁のウェブサイトおよび水産庁「輸出のための水産物トレーサビリティ導入ガイドライン」で確認することができます。
その他、「マグロ類の輸出証明書」など、輸出側で必要な書類に関しては、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項で確認してください。
なお、本項目に関して、英国において、EU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

日本から英国に水産物を輸出する際には、次の書類が必要になります。

  1. 通関申告書(単一管理文書 (SAD : Single Administrative Document)) 英国外の第三国とのすべての輸出入手続きに必要な共通申請書。様式は委員会維持実施規則(EU) 2016/341 Appendix B1および英国政府のサイトに記載されています。
  2. インボイス(商業送り状)
  3. パッキングリスト(包装明細書: P/L)
  4. 価4. 価格申告書(Customs Value Declaration
    CIF価格が2万ユーロを超える場合、SADとあわせて価格申告書の提出を求められます。様式は維持規則 (EU) 2016/341 ANNEX 8に記載されています。
  5. 船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空運送状(Air Waybill: AWB)
  6. 公的証明書(衛生証明書Health certificates)および識別マーク・その他必要に応じた証明書。共通衛生入域文書(Common Health Entry Documents: CHED-P)
  7. EUのIUU漁業規制に基づく漁獲証明書
  8. 加工証明書(該当する場合)

なお、水産品を英国に輸入する場合、公的管理の維持規則(EC)2017/625により、貨物の到着1日前までに電子システムIPAFFS経由で国境管理所(BCP:Border Control Post)に通知する必要があります。また、漁獲証明書が必要な水産品の場合、海上輸送で72時間前、航空・鉄道輸送で4時間前、道路輸送で1時間前までに、別途、漁獲証明書に関する事前通知を行う必要があります。

また、日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」)の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。原産地証明書については、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を参照してください。

関連リンク

関係省庁
英国歳入関税庁(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
維持指令2006/112(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国政府 関税検索サイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

【事前通知と輸入港】
維持規則(EU) 2017/625および維持実施規則(EU)No 2019/2007のANNEX Iのリストの掲載のとおり、水産物の輸入時には動物検疫(veterinary/hygiene check)が課されます(混合食品の場合、維持決定 2007/275/ECのANNEX Iに規定)。このため、英国に輸出される水産物は、必ず、国境管理所(BCPs : Border Control Post)が設置されている港または空港を仕向地としなければなりません。品目の種類によって、対応可能な国境管理所が異なるため、指定されたBCPと対象アイテムのリストを英国政府および英国動植物衛生庁(APHA)欧州委員会のウェブサイトで必ず確認してください。
国境検疫対象の動物由来食品の場合、貨物が到着する24時間前までに電子システムIPAFFS(Import of products, animals, food and feed system)経由で、「共通衛生入域文書(CHED)」に必要な情報を国境検疫所に事前通知し、国境管理所における動物検疫に合格した際に「共通衛生入域文書(CHED)」が発行されます。
事前通知に関して、EUのウェブシステム「TRACES」から、英国独自の電子システムである「IPAFFS」に変更されています。また、英国向けに輸出を行う場合、EU向け輸出製造者として「TRACES」に登録している情報を「IPAFFS」にあらためて登録する必要があります。
この事前通知には、輸出者、荷受人、貨物の責任者名、輸入者、原産地、貨物の出国地、衛生証明書の番号および発行日など、「共通検疫入国証」(Common Veterinary Entry Document)のPart 1で要求される情報を添える必要があります。
空白や不完全がある場合、関係当局は署名をしないとされています。
衛生証明書の様式は維持規則(EU)2019/628または英国政府のウェブサイトにおいて確認することができます。 また、漁獲証明書が必要な水産品の場合、海上輸送で72時間前、航空・鉄道輸送で4時間前、道路輸送で1時間前までに、別途、漁獲証明書に関する事前通知を行う必要があります。
【公的管理・国境管理所におけるチェック】
国境管理所において書類検査が実施され、リスクに応じて同一性検査と現物検査が実施されます。維持規則(EU)2017/625および関連規則に動物検疫の手続きなどについて規定されていますが、
動物検疫は、
  1. 文書検査(衛生証明書などの必要書類の確認、輸入条件への適合状況の確認など)、
  2. 同一性検査(貨物が提出書類と一致しているかの確認)、
  3. 現物検査(官能検査、簡単な化学検査、ラボラトリー検査)の3段階により行われます。
1の文書検査において、衛生証明書は必ず原本でなければならず、コピーやファックスは認められません。また、3の現物検査については、過去の違反事例や健康被害リスクなどを踏まえ、検査官が必要と判断した場合に実施されます。動物検疫の結果、輸入条件に適合することが確認されると、検査官から共通検疫入国証が発行され、貨物を国境検疫所から移動させることができます。
これら動物検疫上の検査に加えて、食品添加物規制や残留農薬基準など、食品衛生に関するほかの英国/EU規制についても、適合状況をあわせて検査される場合があります(維持規則(EU)2017/625 第44条)。
いずれの検査についても、要した費用が請求されますので、詳細は利用したBCPに問い合わせてください。

関連リンク

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

食品事業者は英国法または英国国内法に組み込まれたEUの衛生法に従い動物性由来の原材料を含む食品を取り扱う場合、第一次産業、家庭用消費を除き、管轄当局により各施設の登録、通知、または承認を受けることが義務づけられている場合があります(「一般食品に関する衛生規則」維持規則(EC)No 852/2004第6条および「動物性食品に関する衛生規則」維持規則(EC)No 853/2004第4条)。

英国において食品事業を開始する際も、その施設を登録しなくてはならず、管轄の地域の自治体に開業の28日前に登録・通知する必要があります。レストラン、小売り、テイクアウト、ケータリングだけでなく、遠隔販売、宅配、一時的なポップアップストアなど、食品を調理、料理、保管、流通、供給、販売などの取り扱いをする事業者は登録が必要です。

また、食肉、生乳、卵や水産物など動物性食品を製造・加工する食品事業者は施設認定が必要となりますが、直接消費者に販売する商店(肉屋や魚屋など)は前述の自治体への登録・通知のみとなります。ただし、例外規定もあるため管轄地域の当局に問い合わせる必要があります。詳細は英国食品基準庁(FSA)のウェブサイトで確認することができます。

これらの衛生に関する要件(「衛生パッケージ」)は、維持規則(EC)No 178/2002、維持規則 (EC)No 852/2004(一般食品衛生規則)、維持規則 (EC)No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)そして、維持規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)により補完されます。

関連リンク

関係省庁
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国食品基準庁(FSA)一般食品法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁「食品事業を始められる方へ」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

英国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

英国の関税はThe UK Global Tariff(以下「UKGT」)として英国政府のウェブサイトに掲載されていますので、該当する品目の関税率を特定する必要があります。なお、日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」)適用後の関税率は、表のとおりです。

「日英・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日英・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関しては、税関のウェブサイトで確認することができます。
原産地証明書については、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を参照してください。

UKGTにおいて本稿で対象の一部の水産物が該当するCNコードと関税率
UKGTコード/品目
 
関税率
通常 日英・
EPA適用
0302.89.90.90
生鮮・冷蔵の他のどのHSコードにも属さない一部の魚
14.0% 非課税
(0%)
0303.45.99.00
冷凍したマグロ属のうち、太平洋くろまぐろ(トゥヌス・オリエンタリス)1604項の業務用を除く
20.0 % 16.50 %
0303.89.90.95
冷凍したその他の魚
14.0% 非課税
(0%)
0304.59.90.90
冷蔵のその他の魚のフィレ(特にほかのHSコードに定めのないもの。メバチと大西洋マグロは他に指定のHSコードあり)
14.0% 非課税
(0%)
0304.87 00.90
太平洋クロマグロ(トゥヌス・オリエンタリス)を含む冷凍した一部のマグロ属のフィレ
18.0 %  非課税
(0 %)
0304.89.90.90
ブリを含む冷凍された一部の魚のフィレ(特にほかのHSコードに定めのないもの)
14.0% 非課税
(0%)
0307.21.90.00
冷蔵または生鮮のイタヤガイ科のホタテ(イタヤガイ属、Chlamys 、Placopecten、St Jacquesを除く)
10.0 % 4.0 %
0307.22.95.00
冷凍のイタヤガイ科のホタテ(イタヤガイ属、Chlamys 、Placopecten、St Jacquesを除く)
10.0 %
 
 
10.0 %
 
0307.29.90.10
殻つきかどうか問わず燻製された(貝の中か否か問わない)イタヤガイ属、Chlamys 、Placopecten、St Jacques以外のイタヤガイ科のホタテ
10.0 %
 
4.0 %

※HSコードは参考として記載していますが、変更になるため、必ず英国の関税検索サイトまたは仕向け地の税関で確認してください。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

英国では、「品目の定義」のHSコードに該当するブリを含む水産物の販売に、VATは課されません。

関連リンク

関係省庁
英国歳入関税庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
維持指令2006/112(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国政府 関税検索サイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. その他

なし

その他

調査時点:2022年7月

なし