食品等輸入届出書の概要と提出先・提出方法等:日本

食品等輸入届出書の概要と提出先・提出方法等を教えてください。

食品等輸入届出書は、食品、食品添加物、食器具、乳幼児向けおもちゃ、容器、食品用包装材および食品製造用機械などの輸入に際して必要な書類で、輸入申告に先立って検疫所へ提出します。

I. 概要

食品衛生法第27条の規定により、食品、食品添加物、食器具、食品容器食品用包装材および一部のおもちゃを営業目的で輸入する者は、輸入申告に先立ち、厚生労働大臣宛に必要事項を記載した食品等輸入届出書を提出しなければなりません。ただし、以下に記載する品目の輸入には同届出の必要はありません。

  • 原塩
  • コプラ
  • 食用油脂製造用動植物性原料油脂
  • 粗糖
  • 粗留アルコール
  • 糖蜜
  • 麦芽
  • ホップ

また、少量の個人用、展示用、試験研究用、装飾用、社内検討用サンプル輸入についても食品等輸入届出書の提出の必要はありません。ただし、不特定多数に食用に配布したり販売したりする場合(例えば飲食用として展示会でサンプル提供する)には、同届出書を提出する必要があります。

II. 食品等輸入届書記載内容

検疫所に提出する食品等輸入届出書には次のような項目の記載が必要です。

  • 食品の品名、数量、重量、輸入者名住所、生産国、製造者名、輸出者名、積込港
  • 貨物が加工食品であるときには、製造または加工の方法、原材料、添加物等の情報(製造者から別途文書で入手した情報の添付を求められます)
  • 貨物が器具、容器包装、おもちゃのときは材質、添加物またはその成分

III. 審査基準

検疫所では食品衛生法の規定に従い、以下のような基準で審査が行われます。

  • 食品衛生法で規定されている製造基準に適合しているか
  • 添加物の使用は適切か
  • 有害物質が含まれていないか
  • 過去、衛生上、問題のあった輸入者ではないか
  • 命令検査対象になっていないか等

IV. 提出先、提出方法

通関場所を管轄する検疫所食品監視課に同届出書を提出します。届出事項を記入し社印を押した食品等輸入届出書2枚一組を提出するか、または、コンピュータ端末から必要事項を入力してオンライン送信(FAINS)により輸入届出を行います。

食品等輸入届出書またはオンラインにより提出された内容および添付書類の審査の結果、検査が不要と判断されたものについては、食品等輸入届出済証が交付されます。 検査が必要と判断された場合には、検査項目が指定されますので、輸入者は指定検査機関での分析を依頼し、検査成績書の内容により届出書の受理・不受理が判断されます。
また、食品等輸入届出済証が交付されてから輸入申告となりますので、検疫所に対する届出は輸入通関業者に行ってもらうのが一般的です。

関係機関

東京検疫所食品監視課外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公益社団法人日本食品衛生協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公益社団法人日本輸入食品安全推進協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

法令データ提供システム(e-Gov):
食品衛生法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品衛生法施行令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品衛生法施行規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

厚生労働省:
輸入食品監視業務外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品等輸入届出書PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(168KB)

厚生労働省検疫所FORTHホームページ:
食品等輸入届出書の記載方法と記入例PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(597KB)

ジェトロ貿易・投資相談Q&A:
食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化制度: 日本

調査時点:2014月10日
最終更新:2017年8月

記事番号: A-010154

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