卸売業・小売業で進出する際の留意点:ベトナム

ベトナムに卸売業、小売業で進出する際の留意点について教えてください。

ベトナムにおいて卸売業・小売業は、2009年より外資100%での参入が可能です。ただし、その活動の一部が制限されているので注意が必要です。

I. 関係法令の概要
2007年1月のWTO加盟に伴うサービス分野自由化公約文書によって、2009年1月以降に流通サービス(販売代理店、卸売、小売、フランチャイズ業)の外資100%での参入を可能とすることが約束されました(文末、ジェトロ: 『WTOサービス分野公約』 p.33参照)。
具体的な条件は、政令23号、通達8号、および決定10号にて規定されていますが、本規定では、卸売業・小売業への外資100%参入を認めながら、その活動の一部を制約しています。

1. 卸売業・小売業について
規定の要点を一部記載します(規定の仮訳は文末リンク参照)。

  1. 「販売」「卸売」「小売」の定義は、政令23号第3条にて規定
  2. 卸売業・小売業の自由化例外品目は、たばこ、本、新聞、雑誌、ビデオ録画物、貴金属、医薬品、砂糖など(決定10号、HSコード4桁レベルで指定)
  3. 輸入業を含め、卸売業・小売業は、投資証明書に明記された品目以外は扱うことができない(品目追加や事前に多めに申請することは可能)
  4. 小売業について、第1店舗の設立を許可された業者は、2店舗目以上の開設に当たり、小売店設立認可書発給申請手続きを必要とする。認可書の発給は、エコノミック・ニーズ・テスト(ENT)の示す適正性に基づく。

2. エコノミック・ニーズ・テスト(ENT)
小売業について、外資企業が多店舗展開する際に必要とされるENTの審査基準は、以下のとおり定められています(通達08/2013/TT-BCT号、2013年4月22日付)。

  1. ENTの審査基準は、出店予定地域の小売店舗数、市場の安定性、人口密度などからなる。本通達より、その地域対象は省・中央直轄都市から区・群レベル規模に縮小された。
  2. 省・中央直轄都市による商業マスタープランがあり、インフラ建設が完了している地域において、500平方メートル未満の面積で2店舗目以降を出店する場合には、ENTの実施は不要。ただし、同商業マスタープランが変更になった場合には、適用されない。
  3. 省級人民委員会は、ENT評議会を設立し、2店舗目以降の小売店出店の是非を審査する。同評議会メンバーは人民委員会委員、計画投資局、商工局、その他関連機関(省級人民委員会委員長より決定)となる。ENT評議会によって承認された後、商工省の承認を得ることとなる。

3. 留意点
輸出許可/輸入許可を持つ企業の販売権については、以下のとおり規定されています(通達8号第3条、第4条)

  1. 輸出許可を所持する外資系企業は、ベトナムで購入した商品を販売する店舗を設立することはできない(ベトナムの法令又はベトナムがメンバーである国際条約により定められた本政令と異なる条項がある場合を除く)。
  2. 輸入許可は得たが販売許可を得ていない外資系企業は、営業登録済みの企業またはその輸入品の販売権、輸出権を持つベトナム商人にのみ販売することができる。当該外資系企業はベトナムにおいて輸入した商品の販売又は商品販売チェーン店を展開してはならない(ベトナムの法令又はベトナムが加盟する国際条約が定める条項が本政令と異なる場合を除く)。

※上述の関係法令は、不透明な点も多い。例えば、輸入権を行使するものの輸入商品が原料・部材の類で、直接ベトナム国内メーカーへ販売される場合は、この販売先メーカーが卸売業・小売業の許可を有していないものであっても、これを認める運用がなされています。

II. 設立手続き
卸売業・小売業として進出(法人設立)するための手続きは、投資法(2015年7月1日施行)とその細則118号(2015年12月27日施行)が規定する投資証明書発給申請手続きと同様です。詳細は、文末の『拠点設立マニュアル』参照。  なお、投資証明書発給手続き窓口は、各省・特別市の人民委員会の投資計画局ですが、卸売業・小売業の場合、最終認可権が商工省にあるため、通常手続きよりやや時間がかかるようです。

関係機関
ベトナム社会主義共和国在日大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム計画投資省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム商業省管轄日越貿易投資推進局日本支部(BTD Japan Investment Support Center Vietnam)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム商工省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令
ジェトロ:
決定第10/2007/QD-BTM(商品売買活動および商品の売買に直接関連する活動の実施ロードマップを公布する決定)PDFファイル(244KB)
政令第23/2007/ND-CP号(ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動および商品売買に直接関連する活動に関する商法の細則を定める政令)PDFファイル(142KB)
通達第09/2007/TT-BTM号(ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動および商品売買に直接関連する活動に関する商法の細則を定める政令第23/2007/ND-CP 号施行ガイドラインを提供する通達)PDFファイル(171KB)
通達第05/2008/TT-BCT号(ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動および商品売買に直接関連する活動に関する商法の細則を定める政令第23/2007/ND-CP 号の施行ガイドラインである通達第09/2007/TT-BTM 号を修正、補則する通達)PDFファイル(119KB)
通達第08/2013/TT-BCT 号(ベトナムにおける外資系企業の商品売買および関連活動を具体的に規定する通達)PDFファイル(551KB)
JICA:
2014投資法:第67/2014/QH13号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム電子政府ポータルサイト:
2014投資法細則:政令第118/2015/ND-CP号(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報
ジェトロ:
WTOサービス分野公約
改正投資法・改正企業法に基づく ベトナム拠点設立マニュアル(2016年3月)
アジアにおける卸売・小売・物流業に対する外資規制比較(2014年2月)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
通商弘報
商社設立や小売り・流通の多店舗展開の手続きが煩雑−非関税障壁を中心とした貿易・投資上の問題点(1)−(2014年9月2日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
小売業では複数店舗の進出要件が部分的に緩和−アジアの卸小売りと物流への外資規制(2014年01月22日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外資小売流通業の多店舗展開に新しいガイドライン-条件付きで500平方メートル未満はENT不要に-(2013年5月20日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016/01

記事番号: A-120201

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