HSコードから輸出規制を調べる方法:日本

質問

ある商品を輸出します。どのような輸出規制がこの商品に課せられているかを知るにはどうしたら良いでしょうか。輸出統計品目番号(HSコード)は判っています。

回答

輸出統計品目番号(HSコード)が明確な場合は、日本関税協会が毎年発行する「輸出統計品目表」の当該品目の「参考」欄を見てください。ここに他法令(関税関係法令以外の法令)が示されています。
しかし、この「参考」欄はあくまでも参考です。輸出統計品目と他法令の規定品目が必ずしも厳密に一致しない場合や、輸出禁制品目や、仕向地、決済等の条件によって輸出規制品目が記載されていない場合もあり注意が必要です。疑問や不明な点がある場合は、それぞれの法令規定に基づく確認が必要ですので、税関相談官室に相談されるか、当該商品の主管省庁に問い合わせてください。

他法令により許可、承認等、検査または条件の具備を必要とする貨物については、当該許可、承認等を受けている旨や検査完了、条件具備の旨を輸出申告、審査、検査の際に税関に証明して確認を受けなければなりません。上記の証明がされず、確認を受けられない貨物については輸出の許可はされません。
税関で通関時に確認する他法令については下記の参考資料URLを参照ください。

なお、「輸出統計品目表」の「参考」欄に特段の記述がなくても、「大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に用いられるおそれのある貨物の輸出、技術の提供」については輸出許可申請の要否を判断する必要がありますので、事前に経済産業省安全保障貿易審査課または相談窓口に問い合わせて確認してください。

関係機関

経済産業省貿易協力局貿易管理部安全保障貿易審査課外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(TEL 03-3501-2801)または相談窓口(TEL 03-3501-3679)
税関相談官室外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本関税協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令、関税法

参考資料・情報

税関:
税関が確認する輸出関係他法令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「輸出統計品目表」(日本関税協会)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2011年8月
調査時点:2019年8月

記事番号: A-A21227

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