PL法の概要と対策:タイ

日本製のプレス機械をタイへ輸出することを検討しています。タイのPL法について教えてください。

タイの製造物責任法(Unsafe Goods Liability Act、2008年2月20日付官報告示)は、2009年2月から施行されており、日本のPL法同様、責任の範囲が定められています。また、「消費者訴訟法」が2009年8月から、クラスアクション制度も2015年12月から施行されています。

I. 「製造物責任法」

  1. 主要ポイント
    本法は16条から成っています。主要なポイントは次の諸点です。
    1. 厳格責任法理の採用 (欠陥により責任認定)
    2. 指示警告上の欠陥が明示的に対象とされている(欠陥の定義)
    3. 訴訟代理の導入(訴訟団体などが代わって提訴可能)
    4. 懲罰的賠償責任の導入(補償的賠償額の2倍を限度に判事が認定)
  2. 対象製品
    加工された製品で動産を対象としていますが、農産物および電気も含まれます(日本のPL法では製造または加工された動産が対象となります)。
  3. 損害の内容
    物的および身体的損害のほかに精神上の損害も含まれます。タイの民商法上は精神上の損害に関する規定はありませんが、PL法上は身体的な損害の結果として生じた精神上の損害の賠償(慰謝料)も請求できます。また、被害者が死亡した場合、両親、子供および配偶者は、被害者の死亡による精神的な損害の賠償(慰謝料)を請求することができます。
  4. 責任者の範囲
    製造者、製造発注者および輸入者ならびにこれらの者であるとの認識をもたらすような名称、商号、商標等を使用するものが連帯して責任を負います。
  5. 販売者の責任
    製造者、製造委託者または輸入者を示すことができない場合、販売者が責任を負います。
  6. 製造者、製造発注者、輸入者、販売者の責任
    下記のいずれかを証明できない限り責任を負うことになります。
    1. 欠陥商品でないこと
    2. 欠陥商品であることを被害者が知っていたこと
    3. 使用方法、保管方法、警告もしくは事業者が正確かつ明確に指示した商品情報に従わない不適切な使用もしくは保管により損害が発生したこと
      日本において認められている「開発危険の抗弁権」に相当する条項は無く、製造時点の最新の技術レベルでも欠陥が予測できなかったという抗弁はできないと理解されます。
  7. 製造受託者・部品等の受注者の免責
    製造委託者の注文に基づき製品を製造した製造者は、発注者の仕様、設計に従ったこと、および非安全性は予期されなかったことが証明されれば責任は負いません(日本でも同様)。 また、製品の構成部品の製造者は、商品の非安全性が商品の製造者による設計、または商品に係る情報(使用方法、保管方法等)の適用により生じたものと証明されれば同様に責任を負いません。
  8. 懲罰的損害賠償の範囲
    製造者などが悪質であった場合、裁判所は実際の損害額の2倍までの損害賠償を命ずることができます。
  9. 損害賠償請求権の時効
    損害を受けた者が損害を知りかつ責任を負うべき製造者、輸入者、販売者を知った日から3年、または商品が販売された日から10年で時効となります。また、健康、身体、衛生に対する損害が化学物質の蓄積によって生じる場合、または症状が現れるまでに時間がかかる場合の賠償請求権は、被害者またはその代理人である消費者団体が責任を負うべき製造者、輸入者、販売者を知った日から3年、または損害を知った日から10年で時効となります。
  10. 消費者団体による代理訴訟
    消費者保護委員会および特定の消費者団体は訴訟に踏み切れない個々の消費者に代わって損害賠償請求を行うことができます。

II. 訴訟制度

最高裁判所、控訴裁判所、民事裁判所(バンコク地区)または県裁判所(首都圏以外の各県)簡易裁判所等からなる3審制で、1審管轄権は民事裁判所または県裁判所が持っています。PL法に基づく訴えは、消費者訴訟法が適用され、口頭での訴訟提起が認められる点、訴訟費用が不要の場合がある点など、消費者保護の観点から特別の扱いをする場合があるので注意が必要です。また、2015年の民事訴訟法改正でクラスアクション制度が導入されました。原告と共通の事実関係に関して共通の権利を有する集団(クラス)を対象とするクラスアクションの開始を裁判所に申し立てることが認められ、一定期間内にクラスからの除外(オプトアウト)を求めない限り、当該クラスに属するものに対して、クラスアクションにおける判決の効力が及ぶこととなります。

III. 保険制度

従来、製造物賠償責任は企業の賠償責任リスクを包括する一般賠償責任保険の中で一つの担保項目としてありましたが、日本の一部損保会社でもPLリスクを表面に出した保険を始めています。

関係機関

各損害保険会社

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(総合受付TEL 03-3580-9841)
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参考資料・情報

ジェトロ:
タイの製造物責任法、消費者訴訟法
タイ版製造物責任法に関する解説PDFファイル(310KB)

調査時点:2016/10

記事番号: A-A21269

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