一時輸入制度:バングラデシュ

質問

バングラデシュにおける展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具の一時輸入制度について教えてください。ATAカルネの利用が可能か、またカルネを使用しない一時輸入制度について教えてください。

回答

I. ATAカルネ

バングラデシュはATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に加盟していないため、ATAカルネを利用し、一時輸入を行うことはできません。

II. 一時輸入制度

  1. 一時輸入制度の概要
    1. 関税法上の規定
      展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具の一時輸入については、関税法第21条に基づき、一定期間内に再輸出することを条件に、関税、付加価値税、その他諸税が下記の通り免税又は還付されます。
      1. 輸出前提での一時輸入の場合の免税
      2. バングラディシュ国内で製造、加工、修理、調整された後に輸出されるケースでの免税
      3. 輸入時関税等支払い済で、当該製品が国内製造、加工、修理、調整後に輸出されるケースでの還付
    2. 輸入政策上の規定
      「Import Policy Order(2015-2018)」第4章第14項で、輸出前提での一時輸入に関する事項が示されています。(詳細は文末のウェブサイトを参照ください。)
      1. 現地代理人による親会社製品の展示用輸入について
      2. 輸入禁止又は輸入制限品目
      3. 当該CCI&E認可製品
      4. Import for ‘entre-port’ trade
      5. 輸入港外への輸送
      6. 他港への移動
      7. Import for Re-export
      8. 輸出製品の箱の表記義務
      9. 必要手続の遵守
      10. 修理、調整、維持の為に再輸出する場合
      11. 上記(10.)の補足
      12. Turbineについて
      13. 服飾・衣料について
  2. 一時輸入した物品を販売する場合
    免税での一時輸入が認められた物品を現地で販売することは、関税法第156条第11項により禁止されています。もし、販売を行った場合には、罰金および商品を没収される可能性があります。

関係機関

バングラデシュ歳入庁(National Board of Revenue)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

関税法21条PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1MKB)
関税法21条の運用規定(Temporary Importation Rules, 1984(SRO-542-L/84/886/Cus))PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(95KB)

関連資料

Import Policy Order (2015-2018):
バングラディシュ歳入庁:ベンガル語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
バングラディシュ商務省:英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年8月
最終更新:2019年12月

記事番号: N-110209

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