輸入品のラベル表示規則:タイ

輸入品のラベル表示規則について教えてください。

一般にタイで輸入品を販売する場合は石油等の特別な場合を除き、製造国名を表示する必要があります。また、商品によってラベルに表示すべき内容が追加される場合があります。

I. 概要

  1. タイにおけるラベル表示に関する要求事項は仏暦2522年(1979年)消費者保護法(以下「法律」という)で定められており、タイで販売するために製造または輸入される全ての商品(以下「ラベル規制商品」という)は、ラベル委員会が免除する場合を除き、同法律の一般要求事項、その他条件を満たす必要があります。ただし、輸出されるために製造され、タイ国内で販売されない商品、および工場もしくは事業所で使用するために運営者に卸売りされる商品、または石油製品には適用されません。
  2. 「ラベル」とは、商品または商品の容器もしくはパッケージ上に表現される、あるいは商品または商品の容器もしくはパッケージに挿入または同梱される絵図、意匠、紙または商品に関して記述する他の物を指し、商品または商品の容器もしくはパッケージに添付または表示される書類、使用説明書またはタグを含みます。
    ラベル表示規則で要求されている商品上にまとめて示せない場合は、商品、商品パッケージ、マニュアル、商品と共に提供するその他の書類、商品または商品の容器もしくはパッケージに表示されるか示される標示上に別々に示すことができます。当該の表示ははっきり見えて、読みやすくなければなりません。
  3. ラベルを正しく表示せずにラベル規制商品を販売し、かつラベル表示しないことまたは当該のラベル表示が法律違反であることを知っていた、あるいは知っているべき輸入者には、1年以下の懲役もしくは10万バーツ以下の罰金またはその併科に科せられます。

II. ラベリングに関する一般的要求事項

  1. ラベル規制商品のラベルは下記の要求を満たす必要があります。
    1. 当該商品に関する重要な事実について真実を記述し、誤解を招くような他の記述を含まないこと
    2. 以下の記述を含むこと
      1. 場合に応じて、製造者または販売目的の輸入者の名または商標
      2. 場合に応じて、製造場所または輸入事業者の運営場所
      3. 商品が何であるかを示す記述。輸入商品の場合は製造国名を特定すること
      4. 価格、量、使用法、推奨、注意などの必要な記述、および有効期限がある商品の場合は有効期限日、または他のケースにおいてラベル委員会が規定する消費者保護のための記述
    3. さらに以下の条件を満たすこと
      1. 商品のラベルはタイ語で記述すること。あるいはタイ語で記述し、外国語を添えてもよい。
      2. 製品名または商品のタイプ、および販売目的でタイに輸入される商品の場合は原産国
      3. 製造者またはタイの輸入者の名または商標
      4. 製造者または輸入者の住所
      5. 寸法、大きさ、量、容積または重量
      6. 商品の用途を消費者に理解させるための説明
      7. 商品の正しい使用に関する忠告または指示
      8. 警告(もしあれば)
      9. 製造年月日または有効記念日
      10. タイバーツでの価格(任意の他の通貨での価格も記述してよい)
  2. 場合に応じて、ラベル規制商品の製造者または販売目的の輸入者がラベルを提供する義務を負います。当該の人が商品を販売する前にラベルを用意する必要があります。
  3. 特定の商品はラベル委員会の告示に基づく具体的な要求事項に従う必要があります。仏暦2552年(1979年)食品法、仏暦2510年(1967年)医薬品法、仏暦2551年(2008年)医療機器法、仏暦2558年(2015年)化粧品法、仏暦2551年(2008年)アルコール飲料法など、食品、医薬品、医療機器、化粧品、アルコール飲料を含むがこれらに限定されない特定の法律に従うべき商品には、以下のとおり、より具体的な要求事項および高い基準が求められる場合があります。特に食品、医薬品、化粧品のラベルには、食品・医薬品管理局(Food and Drug Administration: FDA)が発行する製品登録番号の記載が必要となります。
    1. タバコのラベルは、厚生省の規定に従い、文字の大きさ、健康に対する警告、写真などの条件を記載する必要があります。
    2. 酒類のラベルは、厚生省の規定に従い、文字の大きさ、健康に対する警告などの具体的な記述を記載し、さらに輸入される酒類の封印ラベルは、輸入前に財務省物品局から承認を得る必要があります。
    3. 特別に規制される食品のラベルはFDAから事前承認を得る必要があります。
    4. 特定の商品はラベル委員会の告示に基づく。

III. その他

様々な製品に対して数多くのラベリングに関する要求事項が存在するため、商品輸入前に輸入者側にラベル規則を確認するようにしてください。

調査時点:2017/3

記事番号: B-170301

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