EUのFTAにおける原産地証明制度(2008年10月)

最終更新日: 2008年12月11日

EUは、自由貿易協定(FTA)の原産地証明制度として、「認定輸出業者制度」を採用している。EUが採用する認定輸出業者制度は、認定を受けた輸出業者は自己申告でよいが、それ以外は第三者機関が発行する原産地証明書を提出する必要があるという、限定的な自己証明制度である。2008年9月25日に大筋合意に達した日・スイス自由貿易・経済連携協定(FTEPA)でも認定輸出者による自己証明制度が導入されているが、本稿ではその制度を検討する上でも参考となりうるEUのFTAでの「認定輸出業者制度」について解説する。


発行年月 :2008年10月
作成部署 :海外調査部欧州課
総ページ数 :7ページ

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記事番号:05001615

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