双方居住者に対する国際的な二重課税の解決(2013年10月)
最終更新日: 2013年10月25日
本レポートは、2013年7月に開始した「日越共同イニシアティブ フェーズ5」において、日本側からベトナム側に対して問題提起した事項(暦年途中でベトナムに赴任した者のベトナムでの課税方法の改善)の理解の一助となるものです。課税年度(暦年)途中、ベトナムにおける滞在が暦年で183 日以上になる場合、日越両国の国内法令に基づく所得税又は個人所得税の計算上、「居住者」として全世界所得に対して納税義務を負う期間に重複が生じ、国際的二重課税が生じてしまうという問題について取り上げます。
発行年月:2013年10月
作成部署:ジェトロ・ハノイ事務所
総ページ数:7ページ
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記事番号:07001517