EU韓国自由貿易協定(FTA)原産地証明制度をめぐる運用上の論点(2018年9月)

2018年09月06日

最終更新日:

2018年7月17日に署名された日EU経済連携協定(EPA)では、特恵関税の適用を受けるための原産地の証明方法について、自己申告制度のみが採用された。
日EU・EPAに先行して2011年7月に暫定適用が開始されたEU韓国FTAでは、その原産地証明制度は、原則として認定輸出者による自己証明制度が採用されている。さらに輸入国税関が輸出者に対して検認を行う際の方法についても、日EU・EPAと同様、輸出国税関が窓口となるいわゆる「間接検認」が採用されている。
本レポートは、金&張法律事務所(ソウル)への委託調査によりEU韓国FTAの原産地証明制度をめぐる最近の議論をまとめたものである。II.では本調査結果を踏まえた日EU・EPA活用時の留意点として、2018年7月に公開された日EU・EPAのテキストをもとに、I.でまとめたEU韓国FTAでの最近の論点を踏まえた若干の考察を加えた。

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発行年月:
2018年09月
作成部署:
ジェトロ調査部欧州課、ジェトロ・ソウル事務所
総ページ数:
12ページ

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