税関法改正で関税分類の事前教示プロセスを円滑化

(メキシコ)

メキシコ発

2018年06月29日

メキシコ政府が6月25日に官報公示した税関法の改正(2018年6月28日記事参照)には、関税分類(HSコード)に関する事前教示制度を円滑化する内容も含まれる。

税関法第47条は、以前からHSコードの事前教示制度について定めていたが、そのプロセスは不明瞭だった。2013年12月に公布された税関法の改正に基づき、税関の諮問機関である「関税分類審議会」の制度が創設されたが、同審議会を活用した事前教示制度のプロセスが具体化したのは、2018年4月20日付官報で公示された「2018年度の貿易に関する一般規則〔通称:国税庁(SAT)貿易細則〕」の第1次改定に基づき、同審議会の構成と運用規則が定められてからだ。

回答までの期間を1カ月短縮

輸入者、通関士、通関代理店、業界団体は、実際の輸入に先立ち、税関当局に対して関税分類の事前教示を行うことができるが、事前教示の申請を受理した税関は、SAT内の関連局長および課長レベルの4人と業界団体や学界の専門家から構成される関税分類審議会に諮る。同審議会が技術的な判定を下し、SATはそれを基に正しいHSコードを決定する。

今回の税関法改正により、事前教示の回答は、申請文書が不備なく受理されてから3カ月以内にされることとなった(従来は4カ月以内)。また、関税分類審議会の判定は「関税分類判断基準」として、税関の企業に対するHSコードの決定通知から1カ月以内に公表されなければならない。また、事前教示制度の運用で蓄積された判断基準はSAT貿易細則別添6としてまとめられ、SATが官報で公示することが義務付けられた。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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