為替管理制度

最終更新日:2023年09月27日

管轄官庁/中央銀行

モザンビーク銀行

モザンビーク銀行(Banco de Moçambique外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ライセンス為替管理局(Departamento de Licenciamento e Control Cambial

所在地:Av. 25 de Setembro nº 1695, Maputo
Tel:+258 21 354600
Green line:+258 21 354700
Fax:+258 21 322324/27
E-mail:bm_reclamacoes@bancomoc.mz/gci_mail@bancomoc.mz

為替法(法律第28/2022号12月29日付)第7条、第8条において、モザンビーク中央銀行が、外国為替政策の実施機関かつ為替管轄機関であることが規定されている。通達第20/GBM/2017号の施行により為替管理が簡素化され、外国直接投資などの登録は、モザンビーク銀行の認可を必要としなくなった。なお、資本金および補助的資本にかかる投資、特定の株主貸付や外部貸付等については商業銀行への登録のみ必要。その他の資本業務は中央銀行の事前承認が必要。
あらゆる種類の資本取引を行うためには、モザンビークの企業および外国株主ともにモザンビーク銀行への登録が送金前に必要である。同じ初期登録が支店・本部間についても適用されるが、当該初期登記では現状の取引の実行のみ許可される。

為替相場管理

変動相場制

モザンビークでは、1992年以来、変動相場制に移行しており、メティカルの価値は国際金融市場によって決定されている。
すべての外国為替取引は、信用機関や金融機関において登録する必要があり、リアルタイムで電子上に登録される。

貿易取引

財・サービスの輸出収入および海外送金を外貨で受領する時、受け取り外貨の30%は国内通貨(メティカル)に強制交換される。財の輸入は、商業銀行が発行する信用状で電子決済される。

モザンビーク国内の居住団体※は、財・サービスの輸出による収入と海外での投資による収入を外貨で受領する際、外貨は「特定口座(Conta Especifica de Receita)」へ入金される。「特定口座」は、商業銀行が、受領者(個人、法人いずれも)の口座に紐づく形で開設する外貨受け取り専用口座である。かつては、海外送金の受領の際には、50%の金額がモザンビーク通貨に強制交換されていたが、現在は、最低30%がモザンビーク通貨に強制交換される。モザンビーク国外への財・サービスに対する外貨支払い、投資利益配当の外貨支払いがある場合、強制交換されずに留保されている残りの外貨から支払いを行うことができる。海外との取引がない場合、国内取引の必要に応じて、特定口座の外貨は、国内通貨に交換される。

※居住団体(Resident entity)とは、[1]モザンビーク国民、[2]1年以上モザンビークに滞在する外国人、ただし外交官などを除く、[3]モザンビークに本社を置く民間企業、[4]モザンビークの国営企業、[5]外国に居住するモザンビーク外交団、[6]モザンビークにて法人格のある団体を設立した非居住会社の支店等。

輸入取引の決済は、商業銀行を通して行われなければならず、商業銀行に輸入取引に必要な書類、すなわち、税関申告書(DU)もしくは信用状(Termo de Compromisso)を提出する必要がある。輸入取引を処理する商業銀行は、信用状を発行し、輸入業者が輸入業務を行う顧客であることを証明する。信用状は、「電子シングル・ウィンドウ(Janela Única Eletrónica: JUE)」を通して処理され、通常72時間以内に取引銀行によって処理される。
25万ドル相当額を超える前払金は、輸入者の取引銀行が指定する外国銀行が銀行保証を発行しなければならない。かつては、5万ドル相当以上の前払金に銀行保証が義務付けられていた。

貿易外取引

利益、配当、利子の送金は、商業銀行にて処理され、モザンビーク中央銀行により認可される。

利益、配当、利子の送金は、モザンビーク銀行の事前承認を必要とせず、商業銀行にて処理される。運賃、保険料といったサービス役務における外貨支払いに対する規制はない。外国直接投資の利益の送金の場合、次の書類を商業銀行に提出する必要がある。

  1. 身分証明書
  2. 外国直接投資がモザンビーク銀行に登録されているとの証明書
  3. 独立監査法人の宣言
  4. 株主総会での同意書
  5. 利益送金に関わる税の支払証明書

利子の送金の場合は、次の書類を商業銀行に提出する。

  1. 身分証明書
  2. モザンビークに資金が送金された証明書
  3. 送金される金額の証明書(クーポンなど)
  4. 利子送金に関する税の支払証明書

資本取引

外国直接投資の登録は、かつてはモザンビーク銀行で登録していたが、現在は、商業銀行で登録することができるようになった。

すべての資本取引の申請は、商業銀行を通して、モザンビーク銀行に提出されなければならない。

  1. 居住団体による外国での直接投資
    居住団体による外国での投資は年間25万ドルに制限されており、モザンビークの商業銀行を通して登録し、商業銀行がモザンビーク銀行に外国投資を登録する。外国投資の実行から90日以内に、投資を実行したという証明書を商業銀行に提出する必要がある。
  2. モザンビークへの外国直接投資
    モザンビークへの外国直接投資は、かつてはモザンビーク銀行で登録する必要があったが、通達20/GBM/2017の施行により、商業銀行にて登録できるようになった。商業銀行での外国直接投資の登録により、自動的に外国直接投資が認可される。ただし、設備、機械、その他の財の輸入による投資の場合は、モザンビーク銀行で登録する必要がある。
  3. 外国関連会社の信用による投資
    外国関連会社が居住会社に信用投資する場合、次の条件を満たせば、自動的に認可される。
    1. 金利0%、償還期間3年以上、手数料無料
    2. 金利は0%以上であるが、信用通貨のレファレンスレート(Libor等)を下回り、償還期間3年以上、手数料無料、500万ドル以下
  4. 対外借入れ
    モザンビーク銀行の認可が必要であるが、500万ドル相当以下の対外借入れは、次の条件を満たす場合、モザンビーク銀行の認可を必要としない。
    1. 金利が借入れ通貨のレファレンスレート+4bpを上回らないこと
    2. レファレンスレート+スプレッドが国内銀行システムの金利を下回ること
    3. 償還期間が3年以上であること
  5. 非居住者の口座開設
    非居住者のモザンビーク通貨の口座開設は、モザンビーク銀行の認可が必要である。非居住者の口座開設は、非居住者がモザンビーク銀行に申請するか、商業銀行を通して申請することができる。
  6. 居住者の外貨口座開設
    居住者の外貨口座の開設は、モザンビーク銀行の認可が必要である。外貨口座の申請は、商業銀行を通して、モザンビーク銀行に提出される。居住団体の外貨口座の開設は、外国への輸出、外国企業・団体との関係などを考慮して認可される。外貨口座からの引き出しは、5,000ドル/取引に制限されている。

関連法

為替法、為替法規則

為替法(法律第28/2022号12月29日付)
為替法規則(通達第20/GBM/2017号12月11日付)
通達第06/GBM/2020号4月29日付(通達第20/GBM/2017号の第8、28、64条の修正、追記)

その他

外貨、メティカル現金の持ち込み・持ち出し。

モザンビーク中央銀行は2022年8月25日付で為替法および為替法規則に基づき、外国貨幣・国内貨幣(メティカル)の物理的な持ち込み、持ち出しに関し以下の注意事項を発した。

  • 1万ドル相当を超過する外国紙幣および硬貨の国内における物理的な出入りは申告が必要となり、所持の正当性の裏付けとなる文書を提示しなければいけない。
  • 1万メティカルを超えるメティカル紙幣および硬貨の物理的な出入りは、申告が必要となる。