外資に関する規制

最終更新日:2023年09月27日

規制業種・禁止業種

外資による銀行・保険などの金融業への投資には、政府の認可が必要。また外国人による新設銀行の株式保有は、15%に制限されている。
通信事業への投資は、南アフリカ独立通信庁(Independent Communications Authority of South Africa:ICASA)の認可が必要。鉱業については、鉱物資源省(Department of Mineral Resources & Energy)の認可が必要。

南アフリカ独立通信庁(Independent Communications Authority of South Africa:ICASA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:350 Witch-Hazel Ave, Eco-Park Estate, Centurion 0144
Tel:+27 (12) 568 3000/3001
E-mail:info@icasa.org.za

鉱物資源省(Department of Mineral Resources & Energy:DMRE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Trevenna Campus, Building 2C, C/o Meintjes & Francis Baard Street
Tel:+27 (12) 444 3000
E-mail:enquiries@dmr.gov.za

銀行(金融業)

  1. 外国で合法的に銀行業に携わる金融機関であっても、南アフリカ共和国(以下、南ア)で支店を設立するためには、次の3つの条件を満たさなければならない。
    1. 登録機関(南ア政府)の事前許可
    2. 公開会社であること
    3. 南ア銀行法に基づいて、銀行として登録されること
  2. 金融業に属するすべての会社は、金融業セクターコードに基づき、黒人資本の参加比率(黒人女性を含む)を25%以上にしなければならない。

通信事業

外資の出資比率を定める「2005年電子通信法(Electronic Communications Act 36 of 2005)」では、公共放送、商業放送、コミュニティ放送それぞれの免許申請方法が明示されており、外資等による資本所有規制の原則が規定されている。

  1. 電気通信市場
    通信省、南アフリカ独立通信庁、ユニバーサル・サービス・アクセス庁が管轄しており、南アフリカ独立通信庁の認可が必要。「2005年電子通信法」では、国内で免許を取得した事業者に対し、株式の30%以上は歴史的な被差別民族が所有するように定めている。電気通信業に属するすべての会社は、電気通信業セクターコードに基づき、黒人資本参加比率(黒人女性を含む)を30%以上にしなければならない。

    南ア政府ウェブサイト:Electronic Communications Act 36 of 2005外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2018年一部更新)

  2. メディア
    外資出資比率の上限は、20%と定められている。

出資比率

一部の業種を除き、合弁企業設立時の出資比率に関する規制はない。

鉱業

すべての鉱業関連企業は、黒人資本参加比率(黒人女性を含む、直接保有比率)を26%以上にしなければならない。2018年の鉱業憲章により新規の投資については30%以上が必要となった。

南ア政府ウェブサイト:鉱業憲章(Mining Charter外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

外国企業の土地所有の可否

外国企業による土地所有は可能、制限なし。土地の売買はすべて土地譲渡法(Alienation of Land Act)で規制されている。

南ア政府ウェブサイト:土地譲渡法(Alienation of Land ActPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(11.1MB)

土地購入条件

外国企業は、南アで土地の売買および所有が可能であるが、場合によっては次の付属条件がつく。

  1. 購入登録企業者が、現地事業体として認可されていること。
  2. 購入登録企業の株の所有者が南ア居住者でない場合は、南ア国民である公証人(public-officer)に仲介を委任することが必須。

土地購入手続き

南アでの土地購入手続きには、一般的に2~3カ月を要する。

  1. 土地購入者(国籍は指定されていない)は、次の書類を用意しなければならない。
    1. パスポートおよび身分を証明する書類
    2. 婚前契約・結婚証明・離婚判決(該当する場合)
    3. 就業許可証・滞在許可証等(該当する場合)
  2. 適切な物件が見つかれば、購入者候補は取引の交渉に入り、不動産業者を介して購入契約を締結する。この購入契約は法的拘束力を持つ文書で、原則として次の情報を含まなくてはならない。
    1. 物件購入関係者の氏名
    2. 物件の住所および概要
    3. 購入価格および前払金
    4. 所有開始日
    5. 欠陥の詳細および販売前に修繕すべき箇所
    6. ローン/保証金に関する条文
    7. 物件に残された備品など
    8. 受け入れの期限/正式オファーの期限日
    9. 売り手と買い手に関する詳細情報
    10. 電気・ガス・水道・電気柵等の検査証(該当項目のみ)
    11. 木材食害昆虫類の検査証

    売り手は、購入契約に対して拒否もしくは反対のオファーを提出する権利を有し、いかなる契約上の変更についても、売買双方による仮調印が必要。

    譲渡法定代理人には、譲渡過程を調整し、すべての書類を準備するという役割がある。

  3. すべての書類の草案、サインおよび返済能力を保証する財務諸表などを用意した後、法定代理人が譲渡機関(Deeds Registry)に譲渡契約を提出する。譲渡契約が譲渡機関による審査を経て、許可が下りれば、名義移転の登記が可能になる。この過程に、およそ10~14日を要する。

資本金に関する規制

特になし。

その他規制

特になし。