日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する調味料のHSコード

2103:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2209:酢および酢酸から得られる代用品

関連リンク

マレーシアの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2020年7月

調味料の定義および規格は「1985年食品規則(Food Regulations 1985)」で定められています。 主な調味料のカテゴリー別の定義と規格は次のとおりです。

醸造酢
アルコール発酵とそれに続く 酢酸発酵から調製された液体製品で、4%以上の酢酸を含み、鉱酸を含まないものであり、許可された保存料、着色物質としてカラメル、許可された香料としてスパイスの含有は認める。
蒸留酢
醸造酢を蒸留して調製された製品で、許可された保存料、着色物質としてカラメル、許可された香料としてスパイスの含有を認める。
ブレンド酢
醸造酢と蒸留酢を混合したもので、50%以上の醸造酢、4%以上の酢酸を含み、その他の人工酢を含まないものとする。許可された保存料、着色物質としてカラメル、許可された香料としてスパイスの含有を認める。パッケージには、単語が「混合」という単語と結びつかない限り、「酢」という単語をラベルに付けてはならない。
ソース
  1. スパイスを含むまたは含まない液体または半液体の風味のある調味料であり、単体でなく食品といっしょ摂取することが意図されて製造されたものを指す。
  2. これらの規則の目的のために、ソースには、それぞれ規則164、165、166で定めるフィッシュソース(魚醤)、ブドゥ(マレーシアの魚醤)、シンカロク(エビを発酵させエシャロットやチリなどを加えたもの)も含まれます。
醤油
透明で塩味があり、褐色の液体であり、大豆と穀物または小麦粉の発酵から調製される。砂糖、ブドウ糖シロップ、糖蜜、またはこれらの組み合わせの含有も認める。また0.6%以上の窒素、10%以上の塩分が含まれるものとし、許可された保存料、着色物質としてのカラメルおよび許可された風味増強剤を含むことができる。
チリソース
健全で熟した唐辛子またはチリパウダーから調製されたソースであり、砂糖、酢、その他の食品を含み、5%の唐辛子を含まなければならない。少なくとも全可溶性固形分の25%以上、酢酸換算で総酸度0.8%以上の含有が求められる。また許可された保存料、着色物質、香料物質、食品調整剤を含むことが認められる。37度で15日間放置した場合にも発酵の兆候を示さないものとし、ハワードモールドカウントは、調査フィールド全体の50%未満とする。
トマトソースまたはトマトケチャップ
トマトピューレまたはトマトペーストまたはトマト、塩、砂糖、酢を含むトマト固体物から調製したソースで、総可溶性固形分の25%以上、トマト可溶性固形分の4%以上、酢酸として換算する総酸度0.8%以上を含まなければならない。 また許可された保存料、着色物質、香料物質、食品調整剤を含むことが認められる。37度で15日間放置した場合にも発酵の兆候を示さないものとし、ハワードモールドカウントは、調査フィールド全体の50%未満とする。
サラダドレッシング
食用植物油または乳脂肪と酢または柑橘類の果汁またはその両方との混合物で、タルタルソースも含まれる。許可された保存料、許可された風味付け、エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム75mg/kg以下、およびその他の許可された食品調整剤の含有を認める。
マヨネーズ
食用植物油、液体卵または液体卵黄と酢または柑橘類のジュースまたはその両方との混合物であり、食用植物油を65%以上含むものとする。また許可された保存料、許可された香料物質、およびエチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム75mg/kg以下、およびその他の許可された食品調整剤の含有を認める。
魚醤
甲殻類以外の鮮魚を塩で発酵させた液体製品であり、塩分15%以上、タンパク質5%以上、その他の食品で成分構成され、その他の無関係な物質を含んではならない。許可された保存料や着色物質、風味増強剤の含有は認める。
オイスターソース
天然のカキの抽出物またはペーストから作られる製品でなければならず、塩、食用デンプンまたは酢を含んでもよい。タンパク質を2.5%以上含むものとする。水分活性(aw)は、25度で 0.85以上かつpHで4.5以上であり、無菌でなければならない。許可された保存料、 着色物質、風味増強剤、食品調整剤の含有は認める。またパッケージのラベルには、「オイスターソース」と表記すること。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2020年7月

マレーシアでは残留農薬(最大許容残留値、使用禁止農薬)について、「1985年食品規則」(Regulation 41ならびにSIXTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
本規則内で、調味料については個別の基準値が指定されていませんが、そのような食品に関しては、CODEXが定める基準値に従うものとし、CODEXでも特に定めのない農薬についてはすべて0.01mg/kgの最大許容残留値が適用されます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2020年7月

マレーシアで消費されるすべての食品に関する重金属および汚染物質(最大許容残留値)については、「1985年食品規則」(Regulation 38ならびにFOURTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
調味料に関する重金属(ヒ素、鉛、水銀、カドミウム、アンチモン)の最大残留基準は、それぞれ次の表のとおりです。

調味料に関する重金属の最大残留基準値 (mg/kg)
食品 ヒ素 水銀 カドミウム アンチモン
ソース 1 2 0.05 1 1
0.2 0.5 0.05 1 0.15
  • 含有禁止の化学物質:
    マレーシアではすべての食品に関してβアゴニスト(ラクトパミンを除く)、ニトロフラン、クロラムフェニコールが禁止されています。
  • 食品の成分として使用が禁止される物質:
    マレーシアで消費されるすべての食品に含有が禁止されている物質については、「1985年食品規則」(Regulation 40ならびにFIFTEENTH A SCHEDULE)において品目ごとに定められています。

4. 食品添加物

調査時点:2020年7月

マレーシアで消費されるすべての食品添加物は「1985年食品規則」(PART V)に定められています。食品添加物は「食品が有している品質、質感、濃度、外見、匂い、味、アルカリ度または酸性度に影響を与えるために、もしくは食品の製造、加工、調製、処理、梱包、包装、運搬または保存において、その他の技術的な機能を付与するために、意図的に食品に少量導入される、および、その結果、直接的または間接的に当該物質またはその副産物が食品の一成分となるか、なることが合理的に期待される、あらゆる安全な物質をいい、すべての保存料、着色料、香料、風味増強剤、酸化防止剤、食品調整剤などを含むが、栄養強化剤、偶発的成分あるいは塩は含まれない」と定義されており、これらに関する使用については、次のように定められています(Regulation 19)。

  • 食品添加物として許可されていない物質は食品添加物として使用してはならない。
  • 食品規則で具体的に定められた基準に準拠しない認可食品添加物もまた食品に使用してはならない。
  • 食品添加物の食品への添加は、食品規則で認可が明文化されていない限り禁止する。
  • 食品に使用される食品添加物は、その最大許容値を超えないこと。

添加物としてのポジティブリストや使用許容値は、食品添加物の種類および対象となる食品ごとに細かく数値が定められています(表参照)。

食品添加物の種類別食品規則および付表
添加物の種類 食品規則 付表
保存料 Regulation 20 SIXTH SCHEDULE
抗菌剤 Regulation 20A SIXTH (A) SCHEDULE
着色料 Regulation 21 SEVENTH SCHEDULE
香料 Regulation 22 EIGHTH SCHEDULE
風味増強剤 Regulation 23 NINTH SCHEDULE
酸化防止剤 Regulation 24 TENTH SCHEDULE
食品調整剤 Regulation 25 ELEVENTH SCHEDULE
栄養強化剤 Regulation 26 TWELFTH SCHEDULE
ビフィズス菌 Regulation 26A TWELFTH A SCHEDULE

なお、食品調整剤はさらに次のサブカテゴリーに分類され、基準が整理されています。

  • 乳化剤
  • 消泡剤
  • 安定剤
  • 増粘剤
  • 加工でん粉
  • ゲル化剤
  • pH調整剤
  • 酵素
  • 溶剤
  • 固化防止剤

栄養素が添加されていない甘味物質は、「1985年食品規則」Regulation 133および第17付則(SHEDULE 17)にて規定されています。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2020年7月

食品容器に関しては、「1985年食品規則」(PART VI)に次のように定められています。

  1. 食品包装に使用される梱包材料は、中身の食品に対して有毒、有害なものであってはならず、汚染物質を含まず、食品の劣化を早めるようなものであってはならない。
  2. 容器にセラミック〔カテゴリーA: 磁器、ボーンチャイナ、ファインチャイナ、溶化磁器その他吸水率が0.4%以下のもの、カテゴリーB: 陶器、せっ器(ストーンウェア)〕を使用する場合は、マレーシア規格(MS:Malaysian Standard)の「MS ISO 6486-1 食品と接触するセラミック容器、ガラスセラミック容器およびガラス食器」に従わなければならない。また、セラミック容器に含まれる鉛とカドミウムの最大許容量には制限がある(次の表を参照)。
セラミック容器に含まれる鉛とカドミウムの最大許容量
種類 単位 カドミウム
平らな容器 mg/dm2 0.8 0.07
深みのある容器(小) mg/l 2.0 2.0
深みのある容器(大) mg/l 1.0 0.25

また、セラミック容器は次の要件を満たさなければなりません(テスト方法はマレーシア規格MS ISO 6486-1を参照)。

セラミック容器の要件
パラメータ カテゴリーA カテゴリーB陶器 カテゴリーBせっ器
吸水率(%) 0.4%以下 3.0%以上7.0%以下 3.0%以下
熱衝撃(℃) 160 160 160
耐チッピング性(J)
プレート直径>220mm
0.25 該当なし 該当なし
耐チッピング性(J)
プレート直径≦220mm
0.18 該当なし 該当なし
耐チッピング性(J)
カップ/マグ/ボウル (注ぎ口あり)
0.10 該当なし 該当なし
耐チッピング性(J)
カップ/マグ/ボウル (注ぎ口なし)
0.12 該当なし 該当なし
クレージング すべてのテスト片でクレージングがないこと
  1. 1キログラムあたり1ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルを利用した容器は禁止されている。
  2. 1キログラムあたり0.05ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルに梱包された食品の輸入、販売をしてはならない。
  3. 非食品用に製造された容器を食品用に使用してはならない。
  4. ナチュラルミネラルウオーターの容器として使用した20リットル以下のポリカーボネート容器を同じ目的で使用することは認められているが、次のa~eのような容器リサイクルは認められていない。
    1. 何らかの用途として使用された袋を砂糖や小麦粉、その他の粉類の容器として使用すること。
    2. 何らかの用途として使用されたボトルや金属容器(食用脂や食用油用のサイロやタンカーを除く)を食用脂や食用油の容器として使用すること。
    3. 豚由来の製品の容器として意図されたもの、あるいは豚由来の製品の容器として使用された容器を非豚由来の製品の容器として使用すること。
    4. 何らかの用途として使用されたプラスチック容器を、食品の容器として使用すること。
    5. アルコール類やシャンディ(飲み物)の容器として使用された容器を、それらを除く食品の容器として使用すること。
  5. 次のa~cのような類似用途のための容器リサイクルも認められていない。
    1. 別の用途として使用されたガラス瓶を牛乳、清涼飲料水あるいはシャンディの容器として使用すること。
    2. 別の用途で使用された箱や木箱を野菜、魚、果物の容器として使用すること。
    3. 別の用途で使用された麻袋を精米の容器として使用すること。
  6. アルコール飲料、シャンディ、野菜、果物のための、次のa、bのような容器のリサイクルは認められる。
    1. アルコール飲料の容器として使用されたガラス瓶を、シャンディの容器として使用すること(あるいはその逆)。
    2. 野菜の容器として使用された箱や木箱を、果物の容器として使用すること(あるいはその逆)。
  7. ある食品の容器として使用されている容器に、それとは別の食品のラベルやマークが表示されていた場合、その容器は以前にそのラベルやマークの食品用途として使用されたものである、と推定する。
  8. 破損した容器の使用は認められていない。
  9. 食品の容器の中に玩具やコイン、その他のものを入れてはならない。ただし、食品の無菌状態など食品の望ましい質を保持するためのものや、食品のラベル、酸素を吸収するための還元鉄粉などの同梱は認められている。
  10. 酸素吸収を目的とした還元鉄粉は、食品に混入し、食品を汚染し、食品の内部に侵入しないよう、小袋に入れ、封をしなければならない。小袋の素材は、次のa~lのうち少なくとも1つ以上を含まなければならない。
    1. (a) 塩化カルシウム
    2. 水酸化カルシウム
    3. 活性炭
    4. 石膏
    5. 酸化鉄
    6. 水酸化マグネシウム
    7. ステアリン酸マグネシウム
    8. パーライト
    9. 滑石
    10. 沸石

6. ラベル表示

調査時点:2020年7月

調味料を含めマレーシアで販売する食品の一般的な表示基準(輸入品、国産品に関係なく)は、「1985年食品規則」(PART IV)に定められています。表示項目、言語、文字の大きさや色、賞味期限表示、栄養成分表示、あるいは表示禁止事項など詳細にわたり、ルールが設定されています。

表示が必要な項目は次のとおりです。

  1. 食品の適切な明示(appropriate designation of the food)、または主成分の一般名を含む食品の説明。
  2. 混合食品または配合食品の場合には、食品に応じて内容物が混合または配合されたものであることを示す文言。
  3. 食品が牛肉もしくは豚肉、またはその派生物、またはラードを含む場合には、それらに関する記載。
  4. 食品が添加アルコールを含む場合には、それらに関する記述を、6ポイント以上の大文字かつ太字のサンセリフ書体によって表示。
  5. 食品が、水、食品添加物、および栄養補助剤を除く2種類以上の成分からなる場合には、各成分について、重量に占める割合が多い順に適切な明示を表示し、場合によっては成分の割合も表示しなければならない。また、それらに加えて食品が過敏症を引き起こすことが知られる成分を含む場合には、それらの成分についても当該成分のラベルへの記載が必須となる。(※)
  6. 食品が食用脂肪または食用油またはそれら両方を含む場合には、それらの表示(場合に応じてそれらの脂肪または油が由来する動物または植物の一般名とともに表示)
  7. 食品が食品添加物を含む場合には、それらの含有に関する記載
  8. 包装に含まれている最小限の正味重量、容量、数。液状媒体内で包装された食品の場合には、最小限の食品固形量の記載。
  9. 国内で製造または包装された食品の場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所。また、輸入食品の場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所、ならびにマレーシア国内の輸入業者の名称および事業所住所、ならびに当該食品の原産国名。
  10. 特定食品の場合には、1985年食品規則の規制に従ってほかの詳細を表示。

(※)対象物質として過敏症を引き起こすことが知られている特定の食品または成分として次が挙げられる。

  1. 小麦、ライ麦、大麦、オート麦を含むグルテンを含有する穀物
  2. ピーナッツ、大豆を含むナッツおよびナッツ製品
  3. 魚類および魚類製品
  4. 乳および乳製品(ラクトースを含む)
  5. 卵および卵製品

また、酢の特定の表示要件は次のとおり。

  1. パッケージのラベルには、その原材料名を記載する。
  2. 原料が特定の材料であることを示唆する場合、原料からのみ精製したものでなければならない(米酢、リンゴ酢など)。
  3. すべてのパッケージは、少なくとも60%がその原料で調製されていない限り、原料となる物質を示すラベルに絵入りの表現またはデザインを含めてはならない。
  4. 「酢」という言葉は、本規則で別段の定めがない限り、ほかの言葉と組み合わせて使用してはならない。

輸入食品の場合はマレー語または英語で必要な情報の記載がなされる必要があり、必要に応じてほかの言語を併記するものとしています。その他包装、表示についてのルールの詳細については条文を参照してください。

7. その他

調査時点:2020年7月

マレーシアの主要な食品安全・衛生管理行政機関はマレーシア農業・農業関連産業省とマレーシア保健省であり、主に農業・農業関連産業省が生産・一次加工の安全・衛生管理、保健省が輸入・加工食品の安全・衛生管理を担当しています。
輸入食品も含めた食品の取り扱いに関する主要規則は、「1983年食品法(Food Act 1983)」「1985年食品規則(Food Regulations 1985)」「2009年食品衛生規則(Food Hygiene Regulations 2009)」です。