日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

カナダの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2018年9月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、カナダ政府は2011年4~6月にかけて日本からの輸入食品・飼料の定期検査を行うとともに、安全性を証明する書類の提出を求めていましたが、2011年6月13日以降、こうした上乗せ規制は撤廃されており、輸入禁止(停止)は行われていません。

なお、カナダでは輸入業者が直接アルコール飲料を輸入、販売することはできません。アルコール飲料の管理権限は各州政府に与えられています。各州政府はそれぞれアルコール専売公社を設置し、輸入、流通、販売の管理を行っています。詳細は「その他」を参照してください。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2018年9月

カナダへの酒類輸入については、アルコール飲料輸入法(Importation of Intoxicating Liquors Act)によって、州政府にその管理権限が与えられており、カナダへの酒類輸入はすべて各州のアルコール飲料専売公社を通じて処理されることが義務付けられています。詳細は「その他」を参照してください。

なお、カナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)は2018年6月13日に、2012年施行のカナダ食品安全法(Safe Food for Canadians Act)の下、カナダ食品安全規則の最終版を官報で公示し2019年1月15日の施行となることを発表しました。新規則は食品の種類別に設けられている14の現行規則を統合し、すべての食品にかかわる輸入、輸出、カナダ国内の州間の移動を規制するもので、輸入食品の安全に対する輸入業者の責任の強化、カナダ食品検査庁による輸入業者の把握、安全性に疑いのある輸入品の迅速な確認・対応と当局への連絡などが求められ、当該輸入食品の輸入者はライセンスが必要となります。

ライセンスを得るためには、輸入者は、食品の安全を維持するため、カナダの規制に適合させる行動・方策を示す食品安全予防管理計画(文書)を保持し、トレーサビリティの記録の保管を行わなければなりません。ただし、アルコール飲料については、ライセンス取得、食品安全予防管理計画(文書)の保持、食品予防管理については免除されており、輸入者(すなわち各州政府アルコール専売公社)に対して、トレーサビリティのための記録保管要件のみ適応が求められています。新規則の施行日は2019年1月15日ですが、記録保管の開始には猶予期間が設けられており、2020年7月15日からとなっています。トレーサビリティのための記録保管についての詳細は「食品関連の規制」の「6.その他」(食品安全・衛生規則」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2018年9月

日本からアルコール飲料を輸出する場合は、植物検疫証明書なしで輸出できます。ただし病害虫(キバチの一種、キクイムシ類、マツノマダラカミキリなど)が梱包材に付着して侵入してくることを防止するため、カナダ食品検査庁では輸入貨物の木材梱包材(クレート、木箱、ダンネージ(荷敷き)、パレット、ケーブルドラム、スプール/リールなど)に、「植物検疫措置に関する国際基準No.15(ISPM No.15)」(以下、国際基準No.15)に沿った消毒処理を要求しています(厚さ6ミリ以下の木材や、プライウッドやパーティクルボード、OSB(雑木破砕接着合板)、ベニヤ板などは対象外)。

カナダでの輸入手続き

1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2018年9月

カナダ食品検査庁では、同庁ウェブサイトで自動輸入参照システム(Automated Import Reference System)を導入しており、商品ごとに通関時に必要となる書類や情報を公開しています。同ウェブサイトによれば、アルコール飲料の輸入に際してカナダ食品検査庁が特別に提出を求める書類はありません。ただし、各州アルコール飲料専売公社の指定する書類が別途必要になるため、注意が必要です。

2. 輸入時の検査

調査時点:2018年9月

カナダ食品検査庁によるアルコール飲料の食品検査は、カナダ食品検査庁の輸入および製造食品プログラム検査マニュアル(Imported and Manufactured Food Program Inspection Manual)に則って行われます。
加えて、オンタリオ州酒類管理委員会(LCBO)では、商品選定時に品質検査を行うとともに年間を通じてサンプル抜き取り検査を行っています。

3. 販売許可手続き

調査時点:2018年9月

カナダではアルコール飲料の管理権限は各州政府に与えられており、販売は、各州政府のアルコール専売公社および専売公社が許可する販売業者にのみ認められています。詳細は、「その他」を参照してください。

4. その他

調査時点:2018年9月

なし