輸出入手続

最終更新日:2024年01月25日

輸出入許可申請

対象品目により、連邦経済・輸出管理庁(武器、食料品以外のほとんどの品目)、連邦経済・気候保護省(武器)、連邦農業・食料庁(食料品)が所管する。

輸出入許可品目はEUに準拠(貿易管理制度を参照)。

連邦経済・輸出管理庁(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle:BAFA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Federal Office for Economic Affairs and Export Control外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Frankfurter Str. 29-35, 65760 Eschborn
Tel:+49-(0) 6196-908-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から送信可能。

連邦経済・気候保護省(Bundesministerium für Wirtschaft und Klimerschutz外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin
Tel:+49-(0) 3018-615-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から送信可能。

連邦農業・食料庁(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung:BLE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Federal Office for Agriculture and Food外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn
Tel:+49-(0) 228-6845-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から送信可能。

農産品の輸出入許可に関する一般情報(2022年12月): Allgemeine Informationen über Ein- und Ausfuhrlizenzen für landwirtschaftliche ErzeugnissPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.22MB)

必要書類等

日本からドイツ向けに貨物を輸出するにあたって必要となる船積書類は、コマーシャル・インボイス4通(英語可、ドイツ語翻訳添付のこと)、船荷証券、必要に応じて保険証券、原産地証明書、輸入許可証、輸入申告書などである。

  1. 自動関税・通関システム(ATLAS)

    連邦財務省関税局は、輸出入を電子申告する自動関税・通関システム(ATLAS)を採用している。
    ATLASを利用しなくても、通関申告および略式申告(Zollanmeldungen, summarische Anmeldungen)はウェブサイト(Internetzollanmeldungen外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)上で一部を行うことができる。ネット上で情報を記入した後に申請書を印刷し、サインしたものを連邦財務省関税局に提出することとなる。

    連邦財務省関税局のウェブサイトからは、次の資料をダウンロードできる。

  2. EUの電子商取引についての変更点

    EUの規則や指令に沿い、2021年7月1日に、電子商取引について広範な変更が施行された(詳細は2021年6月30日付ジェトロの記事「EU、電子商取引にかかる付加価値税の改正ルール施行」参照)。EU域外からの輸入に関する主な変更点は以下のとおり。

    1. 22ユーロまでの少額貨物の輸入売上税免除の廃止。
    2. 電子税関申告の義務化。
    3. 150ユーロまでのEU域外の商品を域内の顧客に販売する供給者は、域内の事業者か域外の事業者かを問わずVATを徴収し、IOSS*に登録することにより簡易な手続きでVAT申告・支払いを行う制度の導入。
      * 輸入ワンストップショップ:Import One Stop Shop(IOSS)
    4. IOSSを利用しない場合、同じく150ユーロまでの物品の輸入時に輸入売上税を支払うための特別規定の設置。1カ月以内の輸入にかかる輸入売上税は、提示者(郵便または速達便業者)が荷受人から徴収し、翌月にまとめて税関に納付する。
    5. 非関税措置が適用される150ユーロまでの物品または45ユーロまでの贈物の税関申告は、IOSS手続きを利用しない場合、EU域内の仕向け国のみで行うことが可能。他の加盟国へ無課税の配送をするために、通関申告を行う企業へ委託した場合は、例外である。

    連邦財務省関税局:2021年7月1日施行の電子商取引に関しての法令改正について(Zoll online - ATLAS-IMPOST (Importabfertigung von Post- und Kuriersendungen外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  3. EORIナンバー(Economic Operators‘ Registration and Identification

    通関手続きの際、各事業者はEORIナンバー(Economic Operators‘ Registration and Identification)が必要となる。有効なEORIナンバーがなければ、原則EU内での税関手続きを行うことができない。ドイツでのEORIナンバーの付与は、ドイツ連邦財務省関税局が担当する。

査証

不要。

その他

特になし。