外国企業の会社設立手続き・必要書類

最終更新日:2024年03月07日

外国企業の会社設立手続き・必要書類

現地法人、駐在員事務所、支店など、会社形態によって異なる。手続きは公証人を通じて行う。

「現地法人」設立の流れ

  1. 子会社の企業形態の決定
  2. 商号の決定、親会社の現地会社設立・設立時取締役の任命・権限付与についての決議、イタリアで設立手続きを行う専門家(弁護士・会計士・公証人)を委任する場合は、その委任状の作成、定款(イタリア語)の作成。
  3. 親会社と同法定代表者の税務番号(Codice fiscale)の取得、設立中の会社の税務番号および付加価値税番号(Partita IVA)の取得、資本金の振込。
  4. 公証人の面前で設立証書に署名、会社設立手続きの完了。
  5. 商工会議所に設立・設立時役員の届出。
  6. 事業開始に際して、各種行政機関の許可が必要な業種については、手続き用のプラットフォームであるComUnica(またはSCIA)により、管轄の市役所の該当窓口(SUAPと呼ばれる)へオンライン申請する。許可を得た後に、事業活動を開始することができる。

「駐在員事務所」設立の流れ

管轄の商工会議所に必要書類(本社の取締役会の駐在員事務所設置・代表者任命・権限付与に関する決議の議事録等)を提出し、オンラインで商工会議所に登記申請を行う。商工会議所に登記する際に、駐在員事務所および代表者の税務番号を取得していることが必要となる。

「支店」設立の流れ

公証人を通じて、管轄の商工会議所の企業登録所に登録を行う。

外国企業の会社清算手続き・必要書類

企業解散手続きは、イタリア民法で定められている。清算する際には、特別総会を招集し清算人を選任して、清算人が手続きを行う。

企業会社解散の流れ(株式会社、有限会社など)

  1. 取締役会決議・総会招集(清算についての決議)、直近の計算書類も必要。
  2. 総会決議(要公証人)にて、清算についての決議と清算人の任命、権限付与(解散、事業譲渡、会社譲渡、いずれの場合も)、清算人が業務を行う基準を定める。総会決議日における計算書類の承認。
  3. 清算人の登記。
  4. 清算人が最終財務諸表を作成し、清算人がこれに署名し、商工会議所の企業登録所に登記する。
  5. 最終財務諸表の承認後、清算人が会社の抹消登記を申請する。

なお、会社の解散事由としては、会社存続期間の満了、会社設立時の目的が達成された、もしくは目的が達成できない場合、総会の機能や活動の継続が不可能な場合、資本金が法定金額を下回った場合、株主総会で会社の解散が決議された場合などが該当する。

その他

イタリアにおける企業設立ガイドラインについては、以下の調査レポートを参照。