技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年01月11日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

パリ条約に加盟。工業所有権の登録は、特許庁(TPI)で行う。

2017年1月10日付官報によって公表され施行された工業所有権の保護に関する法律6769号(官報29944号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、トルコ語)により、1995年6月24日付の法律、551、554、555および556は廃止された。

実体審査を伴う特許に対する保護期間は、出願日から20年で更新は認められない。実体審査を伴わない特許についても、従来は出願日から7年間保護されていたが、前記新法の施行によって保護措置は廃止された。

実用新案の保護期間は出願日から10年で、更新は認められない。

登録意匠の保護期間については出願日から5年で、5年ごとに最大で4回の更新が可能であり、また最大で25年の保護が受けられる(期限切れの6カ月前に更新の申請が可能)。

さらに、商標の保護期間については、出願日から10年で、10年ごとの更新が認められる。

トルコ特許庁(Turkish Patent and Trademark Office外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

知的財産に関する情報(Intellectual property rights in TurkeyPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.24MB)