ジェトロ対日投資報告2023
第3章 最近の政府施策
第10節 スタートアップ育成5か年計画

日本政府は2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」を発表。スタートアップの起業加速と、既存の大企業によるオープンイノベーションの推進を通じて、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出することをねらう。


目標:スタートアップへの投資額を2028年3月までに2021年比で10倍を超える10兆円規模とする。さらに将来においてユニコーン企業を100社創出し、スタートアップを10万社創出する。パッケージの方向性:大きな3本柱の取組みを一体として推進。1.スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築。2.スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化。3.オープンイノベーションの推進。海外のベンチャーキャピタル・スタートアップ・起業家に対し、魅力的な連携パートナー、投資先、市場を提供。

(1) スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築

  • メンターによる支援事業の拡大・横展開
    産業界・学界のトップランナーがメンターとして、才能ある人材の発掘及びプロジェクト指導を実施することで、年間70名規模(2022年度時点)から2028年3月までに500名規模への拡大を目指す。
  • 1大学1エグジット運動
    大学からの起業を後押しし、1つの研究大学から50社の起業と1社のエグジットを目指す。
  • 大学・小中高生でのスタートアップ創出に向けた支援
    スタートアップ・エコシステム拠点都市を中心に、海外のアクセラレーターやベンチャーキャピタルの参加を得て、大学発の研究成果の事業化を5年間で5,000 件以上を支援。これを後押しするため、5年間分として 1,000 億円の基金を新規造成。
  • グローバルスタートアップキャンパス構想
    海外トップ大学の誘致、優秀な研究者の招へい等により、ディープテック分野の国際共同研究とインキュベーション機能を兼ね備えた、官民の資金導入によるグローバルスタートアップキャンパスを創設。国内外企業とも連携することで、国内企業のイノベーション創出力を向上。
  • 海外起業家・投資家の誘致拡大
    スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)の制度を拡充する。これまでビザ確認手続きの実施は、国が認定した地方自治体に限られていたが、誘致を加速するため、国が認定したベンチャーキャピタルやアクセラレーターなどの民間組織でも手続き可能とするとともに、最長在留期間の延長を図る。また、海外のエンジェル投資家が日本で活動できるよう在留資格付与の円滑化を目指す。加えて、銀行口座開設の手続きの円滑化も目指す。

など

(2) スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化

  • 中小企業基盤整備機構のベンチャーキャピタルへの出資機能の強化
    国内外ベンチャーキャピタルへの有限責任投資も念頭に200億円の出資機能の強化。若手キャピタリストが経営するベンチャーキャピタルに限定した出資枠の創設等の国内ベンチャーキャピタルの育成支援、ディープテックのスタートアップに対する債務保証制度の上限額の見直し等を検討。
  • 産業革新投資機構の出資機能の強化
    新たにこれまで(2022年から過去4年間で1,200億円)の2倍程度の投資規模となるファンドの立ち上げ。
  • 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による研究開発型スタートアップへの支援策の強化
    2022年と比べて3倍規模となる5年間分 1,000 億円(年間 200億円)の基金を新規造成。補助上限の拡大、支援メニューの拡大等を実施。
  • 海外の投資家やベンチャーキャピタルを呼び込むための環境整備
    ファンドが保有する未公開株式について、取得原価での評価の代わりに公正価値評価(時価評価)の導入を促進。投資事業有限責任組合(LPS)の投資対象について、海外投資比率の上限撤廃を図る。

など

(3) オープンイノベーションの推進

  • オープンイノベーションを促すための税制措置等のあり方
    スタートアップの成長に資するものに限定したうえで、既存発行株式の取得に対しても、オープンイノベーション促進税制の措置を講じる。事業会社の傘下で大きく成長する出口戦略となる M&A を促進。また、スタートアップと連携する場合の研究開発税制について、優遇措置を拡充。
  • 組織再編の更なる加速に向けた検討
    大企業が有する経営資源(人材、技術等)の潜在能力発揮を促すため、スピンオフを行う企業に持分を一部残す場合についても課税の対象外とする。
  • M&A を促進するための国際会計基準(IFRS)の任意適用の拡大
    のれんの償却を行わない国際会計基準(IFRS)の任意適用の拡大促進。

など

〔出所〕 内閣官房資料より作成

2023年版目次

  1. 第1章
  2. 第2章
  3. 第3章

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